有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/09 10:09
【資料】
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【項目】
164項目
(3)【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
イ.監査委員会監査の組織、人員及び手続
監査委員会は、監査委員会規則及び監査委員会監査規則に基づき決議された、監査方針、監査計画に沿って監査を実施します。
監査委員会は、5名の取締役で構成され、うち4名を社外取締役(非常勤であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査委員1名を含む)、1名を常勤としています。監査委員会は、執行役及び取締役の職務の執行の監査、監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定を行います。
監査に当たっては、監査委員会で決定した監査計画及び職務分担に基づき、会計監査人、内部監査室及び子会社の監査役等と密接な連携をとりつつ、内部統制システムの構築、運用状況を監視検証することにより、効率的な監査を行います。
監査委員会で選定された委員(常勤の監査委員)は、取締役会、執行役会、リスク管理委員会など重要な会議への出席、主要なりん議書等の閲覧、子会社監査役、内部監査室及び会計監査人との情報交換、社員へのヒアリングなどの日常的な監査業務を行い、当該日常監査活動の状況について、監査委員会に報告します。それ以外の監査委員は、監査委員会に出席し、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを生かす形で意見を述べ、助言・提言を行います。
また、監査委員会では、必要に応じて、代表執行役をはじめ、執行役、内部監査室長、会計監査人等から直接報告を受けます。
監査委員会を補佐する事務局として監査委員会室を設置し、監査委員会の行う監査に関する補助等及び監査委員会に関する事務を行います。
ロ.監査委員及び監査委員会の活動状況
監査委員会は、当事業年度において11回開催され、全監査委員がすべての回に出席いたしました。
監査委員会における主な決議・報告事項は、次のとおりです。当事業年度の監査計画の策定、前事業年度の監査報告書の作成、会計監査人の再任、会計監査人の報酬の同意等について審議し決議を行いました。また、会計監査人の監査計画や四半期レビューを含めた監査実施状況、内部監査の実施状況、執行役の職務執行状況、常勤監査委員の職務執行状況等については適宜報告を受け、検討を行いました。
また、金融商品取引法に基づく監査人の監査報告書に、監査上の主要な検討事項(Key・Audit・Matters:KAM)を記載するに当たり、監査人と監査委員との協議を2回実施いたしました。さらに、会計監査人の評価及び選定に関しての勉強会を2回実施いたしました。
これら監査委員会の活動状況は、適宜取締役会に報告を行っています。
なお、常勤である美濃口真琴監査委員は、執行役会、リスク管理委員会など、社内の重要な会議に出席するとともに、りん議の閲覧、実地監査、子会社監査役、内部監査室及び会計監査人との情報交換、社員への適宜のヒアリング等を行うことにより継続的に監査を実施いたしました。
② 内部監査の状況
当社においては、内部統制システムの整備及び運用状況の確認・評価等を実施し、業務の遂行状況を適法性と妥当性の観点から監査することを基本方針として、CEO及びCOO直轄の内部監査室(10名)を設置しております。
内部監査室は、半期ごとに策定する監査計画等に基づき内部監査を実施します。
また、監査終了後は監査報告書を取りまとめてCEO及びCOOに報告するとともに、監査結果を監査対象部署の長に通知します。被監査部門に対しては、監査の結果、改善を要する事項がある場合には改善策について回答書の提出を求め、必要に応じてフォローアップ監査を行うなど、改善策の実施・運用状況を確認します。
内部監査室と常勤の監査委員との間では、適宜情報交換を行っており、また、内部監査に係る監査計画及び内部監査の結果について、内部監査室は、監査委員会に適時適切に報告を行います。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
2013年3月期以降の10年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 北村嘉章
指定有限責任社員 業務執行社員 山本道之
指定有限責任社員 業務執行社員 男澤江利子
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名及びその他12名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の再任手続きに際しては、監査委員会が定める「会計監査人の解任又は不再任の決定方針」に照らして、該当する事実の有無について、担当部署や監査法人との面談等を通じて確認を行い、その結果を総合的に勘案して判断をしております。当該決定方針は、以下のとおりです。
「監査委員会は、会計監査人の独立性や信頼性その他職務の実施に関する状況等を総合的に勘案し、その必要があると判断した場合、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の提出議案とすることといたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、会計監査人を解任いたします。」
ヘ.監査委員及び監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、以下の項目について会計監査人の評価を実施することとしております。
・会計監査人の品質管理体制や独立性
・監査チームの体制についての妥当性
・監査計画や監査の実施状況
・経営者や監査委員会等とのコミュニケーション
・不正リスクへの対応状況
・監査報酬等の妥当性
当連結会計年度においても、監査委員会は、監査計画、四半期レビュー及び期末監査の実施状況等の報告など、会計監査人とのコミュニケーション並びに財務担当執行役や財務部からの会計監査人に対する評価結果の聴取などを通じて、上記の項目について、評価を実施しました。
その結果、会計監査人の監査の方法及び監査の結果は相当であり、上記の「会計監査人の解任、不再任の決定方針」に該当しないことを確認し、再任が妥当であるとしてその旨決議しております。
ト.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社43-45-
連結子会社67-70-
110-115-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
(百万円)
非監査業務に
基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬
(百万円)
非監査業務に
基づく報酬
(百万円)
提出会社-14-30
連結子会社328321
343351

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査委員会が監査報酬に同意した理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前年度における監査の状況、及び当年度の監査計画の内容について確認を行い、監査時間及び監査報酬の見積りの妥当性を検討した結果、監査報酬等の額につき、会社法第399条第1項及び同条第4項の同意を行っております。