臨時報告書

【提出】
2020/10/15 15:04
【資料】
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提出理由

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

貸倒引当金繰入額の計上について
(1)当該事象の発生年月日
2020年10月14日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
当社は、インドネシア共和国(以下、「インドネシア」といいます。)の個人投資家向けに金先物取引等のコモディティ先物取引仲介事業を行なうことや、当社グループの中長期的な海外事業の拡充及び海外金融事業展開に向けた橋頭保として、2014年5月に子会社PT.PIALANG JEPANG BERJANGKA(以下、「PJB」という。)を設立し、同国の主要先物取引所であるインドネシア商品先物デリバティブ取引所(Indonesia Commodity and Derivatives Exchange(ICDX))のライセンスを取得し、同取引所の会員として、商品先物取引事業や当社グループのアジアにおけるビジネス構築を目指してまいりました。
しかしながら、事業開始以降、収益面で当初計画に未達の状況が続き、その後、当社グループの証券子会社や同国協業先との連携を強化しながら、インドネシアにおける外国為替取引のBtoB取引事業を増強することでグループの海外金融事業の収益化を目指してテコ入れを図ってまいりましたが、十分な成果はあげることはできませんでした。
さらに、今年に入り新型コロナウイルスの感染拡大の影響を懸念した同国での都市封鎖(ロックダウン)の実施など、事業活動上の様々な制約や、同国金融市場における投資活動の低迷などが重なり、同社を取り巻く事業環境は一層厳しくなりました。
今後、事業改善を図っていくことが困難な見通しとなった状況を踏まえ、当社取締役会で慎重に検討した結果、インドネシアにおける同事業から撤退し、当社グループの経営資源を国内の金融商品取引事業や金融システム開発事業に振り向けることが得策であると判断し、今般、PJBについては、インドネシアにおいて清算の手続きを開始することといたしました。それに伴い、当社からPJBへの貸付金のうち回収不能見込額74百万円について貸倒引当金繰入額を計上いたします。
(3)当該事象の損益に与える影響額
当該事象により、2021年3月期の個別決算において、貸倒引当金繰入額74百万円を特別損失として計上いたします。
なお、当該貸倒引当金繰入額は、連結決算においては消去されるため、連結損益への影響はありません。
以 上