有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/26 15:32
【資料】
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【項目】
159項目
(4)【役員の報酬等】
①当事業年度における役員報酬の総額
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額
(百万円)
対象となる役員の員数
(人)
定額報酬業績連動報酬株式報酬
取締役98244226327616
取締役(社外取締役を除く)8343282632429
社外取締役148114-337
監査役138138--5
監査役(社外監査役を除く)7878--2
社外監査役6060--3
1,12058126327621

(注)1.対象となる役員の員数には、2025年6月23日開催の第23回定時株主総会終結の時をもって退任した、社外取締役ではない取締役3名が含まれています。
2.報酬等の総額および報酬等の種類別の総額には、上記1.の取締役3名に対する報酬等が含まれています。
3.株式報酬には、報酬等として付与した株式交付信託のポイントに係る費用計上額を記載しています。
②当事業年度における連結報酬等の総額が1億円以上である役員に対する連結報酬等の総額等
氏名役員区分会社区分報酬等の種類別の総額
(百万円)
連結報酬等の総額
(百万円)
定額報酬業績連動報酬株式報酬
小宮 暁取締役当社817783246
取締役東京海上日動火災保険株式会社300
小池 昌洋取締役当社6510289272
取締役東京海上日動火災保険株式会社11-3
岡田 健司取締役当社592317117
取締役東京海上日動火災保険株式会社753
山本 吉一郎取締役当社592117114
取締役東京海上日動火災保険株式会社743
城田 宏明取締役当社211181
取締役東京海上日動火災保険株式会社645953

③役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a)報酬等の基準額の構成
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なお、監査等委員会設置会社への移行後、報酬等の基準額の構成は以下のとおりとなります。
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b)業績連動報酬
企業価値向上に対するインセンティブ強化を目的として導入しています。「個人目標」および「会社目標」の前年度実績の評価について、報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定し、それに基づき金銭で支給します(評価に応じて0~200%の範囲で変動します)。
●個人目標:各取締役の担当を踏まえ期初に設定します(中長期戦略目標等を含む)。
●会社目標:原則として、以下の業績評価指標を用いて設定します。当該指標は、当社が経営指標として重視しているものです。
評価期間項目構成割合目標実績左記に基づく業績連動報酬の支給期間
2023年4月~
2024年3月
修正純利益50%6,700億円7,116億円2024年7月~
2025年6月
修正ROE30%17.1%15.5%
社員エンゲージメント指標10%-100%
サステナビリティ戦略に係る指標10%-100%
2024年4月~
2025年3月
修正純利益50%6,100億円6,089億円2025年7月~
2026年6月
修正ROE30%11.0%11.4%
社員エンゲージメント指標10%-100%
サステナビリティ戦略に係る指標10%-100%
2025年4月~
2026年3月
修正純利益50%7,000億円7,116億円2026年7月~
2027年6月
修正ROE30%13.2%13.0%
社員エンゲージメント指標10%-200%
サステナビリティ戦略に係る指標10%-100%

(注)1.海外事業を担当する取締役については、海外事業の実績を反映すべく業績評価指標の一部を変更しています。
2.修正純利益および修正ROEとは、市場から見た透明性の向上等を目的として、財務会計上の指標に一定の修正を加えて算出するグループ全体の業績に係る経営指標です。なお、評価期間が2024年4月以降の修正純利益および修正ROEについては、政策株式に係る売却損益を除いた数値を使用しています。
3.社員エンゲージメント指標とは、海外を含むグループベースで実施するカルチャー&バリューサーベイのスコア変動を指標化したものです。
4.サステナビリティ戦略に係る指標とは、同戦略の主要課題として掲げる分野における取組みの総合評価を指標化したものです。
c)株式報酬
株価の変動によるリターンを株主の皆様と共有し、アカウンタビリティを果たすことを目的として株式交付信託を導入しています。主な内容は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおりです。
d)報酬等に関する株主総会の決議年月日および当該決議の内容ならびに員数
区分報酬等の内容決議した株主総会日員数
(人)
取締役月額総額75百万円以内
(10百万円以内)
2021年6月28日14
(6)
株式交付信託信託に拠出する金員の上限1,000百万円/3年
(150百万円/3年)
2024年6月24日15
(7)
総数の上限50,000ポイント/1年
(6,500ポイント/1年)
2021年6月28日14
(6)
監査役月額総額12百万円以内2011年6月27日5

(注)1.員数は、報酬等の内容について決議した当該株主総会終結時点のものです。
2.( )内には、社外取締役に関する報酬等の内容および員数を記載しています。
3.株式交付信託において、1ポイント当たりの当社株式数は3株です。信託に拠出する金員の上限は、対象期間ごとに適用されます。総数の上限は、1事業年度ごとに適用されます。
なお、当社は、2026年6月29日開催予定の第24回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定の件」、「監査等委員である取締役の報酬等の額の決定の件」および「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の株式報酬制度の決定の件」を提案しています。これらの議案が承認可決された場合、報酬等に関する株主総会の決議年月日および当該決議の内容ならびに員数は以下のとおりとなります。
区分報酬等の内容決議した株主総会日員数
(人)
取締役
(監査等委員である取締役を除く。)
月額総額75百万円以内
(15百万円以内)
2026年6月29日12
(6)
株式交付信託信託に拠出する金員の上限1,000百万円/3年
(150百万円/3年)
2026年6月29日12
(6)
総数の上限50,000ポイント/1年
(6,500ポイント/1年)
2026年6月29日12
(6)
監査等委員である取締役月額総額20百万円以内2026年6月29日5
(3)

(注)1.員数は、報酬等の内容について決議した当該株主総会終結時点のものです。
2.( )内には、社外取締役に関する報酬等の内容および員数を記載しています。
3.株式交付信託において、1ポイント当たりの当社株式数は3株です。信託に拠出する金員の上限は、対象期間ごとに適用されます。総数の上限は、1事業年度ごとに適用されます。
e)取締役会および報酬委員会による手続きの概要等ならびに役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および報酬委員会の活動内容
取締役会および報酬委員会による手続きの概要等は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②当社の統治機構等に関する事項 a)取締役・取締役会」および「c)指名委員会・報酬委員会」に記載のとおりです。
2025年度の報酬等の額の決定に係る報酬委員会および取締役会の開催回数は、以下のとおりです。
報酬委員会取締役会
2025年4月~2025年6月支給分5回4回
2025年7月~2026年3月支給分5回4回

f)役員報酬の決定に関する方針
取締役および監査役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針は、取締役会が、報酬委員会の答申を踏まえ、以下に記載のとおり決定しています。
役員報酬の決定に関する方針
1 役員報酬の決定にあたっては、「透明性」、「公正性」、「客観性」を確保します。
2 役員報酬体系は、以下の構成とします。
対象者定額報酬業績連動報酬株式報酬
常勤取締役
社外取締役
非常勤取締役
-
監査役--

※取締役の報酬の基準額における各報酬の構成については、原則として役位の高さに応じて業績連動報酬および株式報酬の割合を高めます。
3 各報酬導入の目的は以下のとおりとします。
報酬の種類目的
業績連動報酬企業価値向上に対するインセンティブを強化するため、会社目標および個人目標を設定し、その達成度に対する評価に連動した業績連動報酬を導入します。
株式報酬株主とリターンを共有することでアカウンタビリティを果たすため、当社株価に連動する株式報酬を導入します。

4 取締役の報酬の水準は、当社業績や他社水準等を勘案し、役位別に基準額を設定のうえ、職責の重さを加味し、取締役会が決定します。
5 取締役の報酬等のうち、定額報酬および業績連動報酬については月例で支給します。株式報酬については退任時に交付します。
6 取締役の個人別の報酬等の内容およびその他役員報酬に関する重要な事項は、取締役会が決定します。なお、報酬委員会諮問事項については、同委員会の答申を踏まえ、決定します。

なお、監査等委員会設置会社への移行後、役員報酬の決定に関する方針は以下のとおりとなる予定です。
役員報酬の決定に関する方針
1 役員報酬の決定にあたっては、「透明性」、「公正性」、「客観性」を確保します。
2 役員報酬体系は、以下の構成とします。
対象者定額報酬業績連動報酬株式報酬
常勤取締役(監査等委員である者を除く。)
社外取締役(監査等委員である者を除く。)
非常勤取締役(監査等委員である者を除く。)
-
監査等委員である取締役--

※常勤取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬の基準額における各報酬の構成については、原則として役位の高さに応じて業績連動報酬および株式報酬の割合を高めます。
※※「常勤取締役(監査等委員である者を除く。)」は、取締役会長および業務執行取締役を指します。
3 各報酬導入の目的は以下のとおりとします。
報酬の種類目的
業績連動報酬企業価値向上に対するインセンティブを強化するため、会社目標および個人目標を設定し、その達成度に対する評価に連動した業績連動報酬を導入します。
株式報酬株主とリターンを共有することでアカウンタビリティを果たすため、当社株価に連動する株式報酬を導入します。

4 取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬の水準は、当社業績や他社水準等を勘案し、役位別に基準額を設定のうえ、職責の重さを加味し、取締役会が決定します。
5 定額報酬および業績連動報酬については月例で支給します。株式報酬については退任時に交付します。
6 取締役(監査等委員である者を除く。)の個人別の報酬等の内容およびその他役員報酬に関する重要な事項は、取締役会が決定します。なお、報酬委員会諮問事項については、同委員会の答申を踏まえ、決定します。
7 監査等委員である取締役の個人別の報酬等は、監査等委員である取締役の協議によって決定します。

g)取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
取締役会は、報酬委員会の答申を踏まえ、報酬体系、報酬水準、個人業績評価(分布)および会社業績評価を決議しています。
取締役の個人別の報酬等の内容については、上記を踏まえ、取締役会決議により決定しています。
h)監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
監査役の個人別の報酬等については、会社法第387条第2項の監査役の協議により決定しています。
なお、監査等委員会設置会社への移行後、監査等委員である取締役の個人別の報酬等については、会社法第361条第3項の監査等委員である取締役の協議により決定します。
i)取締役の個人別の報酬等の内容が役員報酬の決定に関する方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容については、委員長および委員の過半数を社外取締役が務める報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しているなどの理由から、「透明性」、「公正性」および「客観性」の確保等を掲げる本方針に沿うものであると判断しています。

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