有価証券報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/28 10:07
【資料】
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【項目】
179項目
※5 財務制限条項
(1)当社が締結した、上記コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。
(ⅰ)資金調達枠20,000百万円に対する財務制限条項
①貸借対照表(連結ベース)の純資産の部の金額を2014年3月決算期末日における貸借対照表(連結ベース)の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
②貸借対照表(単体ベース)の純資産の部の金額を2014年3月決算期末日における貸借対照表(単体ベース)の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
③損益計算書(連結ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
④損益計算書(単体ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
(ⅱ)資金調達枠20,000百万円(シンジケートローン)に対する財務制限条項
①貸借対照表(連結ベース)の純資産の部の金額を2014年3月決算期末日における貸借対照表(連結ベース)の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
②貸借対照表(単体ベース)の純資産の部の金額を2014年3月決算期末日における貸借対照表(単体ベース)の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
③損益計算書(連結ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
④損益計算書(単体ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
(ⅲ)資金調達枠10,000百万円(シンジケートローン)に対する財務制限条項
①貸借対照表(連結ベース)の純資産の部(自己株式を除く)の金額を2014年3月決算期末日における貸借対照表(連結ベース)の純資産の部(自己株式を除く)の金額の80%以上に維持すること。
②貸借対照表(単体ベース)の純資産の部(自己株式を除く)の金額を2014年3月決算期末日における貸借対照表(単体ベース)の純資産の部(自己株式を除く)の金額の80%以上に維持すること。
③損益計算書(連結ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
④損益計算書(単体ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
(ⅳ)資金調達枠10,000百万円(震災対応型)に対する制限条項
①貸借対照表(連結ベース)の純資産の部(自己株式を除く)の金額を2017年3月決算期末日における貸借対照表(連結ベース)の純資産の部(自己株式を除く)の金額の80%以上に維持すること。
但し、対象地震が発生した場合には、当該発生日の属する年度の決算期末日及びその翌年度の決算期末日においては、適用しない。
②貸借対照表(単体ベース)の純資産の部(自己株式を除く)の金額を2017年3月決算期末日における貸借対照表(単体ベース)の純資産の部(自己株式を除く)の金額の80%以上に維持すること。
但し、対象地震が発生した場合には、当該発生日の属する年度の決算期末日及びその翌年度の決算期末日においては、適用しない。
③損益計算書(連結ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
(最初の判定は、2018年3月決算期及びその直前期決算が対象)
但し、対象地震が発生した場合には、当該発生日の属する年度の決算期末日及びその翌年度の決算期末日においては、適用しない。
④損益計算書(単体ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
(最初の判定は、2018年3月決算期及びその直前期決算が対象)
但し、対象地震が発生した場合には、当該発生日の属する年度の決算期末日及びその翌年度の決算期末日においては、適用しない。
⑤契約締結日の2ヶ月後の応当日以降、管理信託有価証券の時価残高を125億円以上に維持すること。
(ⅴ)資金調達枠10,000百万円に対する財務制限条項
①貸借対照表(連結ベース)の純資産の部(自己株式を除く)の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2017年3月期末の金額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
②貸借対照表(単体ベース)の純資産の部(自己株式を除く)の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2017年3月期末の金額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
③損益計算書(連結ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
④損益計算書(単体ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
(ⅵ)資金調達枠5,000百万円に対する財務制限条項
①貸借対照表(連結ベース)の純資産の部の金額を、2018年3月決算期末日における貸借対照表(連結ベース)の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②貸借対照表(単体ベース)の純資産の部の金額を、2018年3月決算期末日における貸借対照表(単体ベース)の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
③損益計算書(連結ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
④損益計算書(単体ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
(ⅶ)資金調達枠5,000百万円に対する財務制限条項
①貸借対照表(連結ベース)の純資産の部の金額を、2018年3月決算期末日における貸借対照表(連結ベース)の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②貸借対照表(単体ベース)の純資産の部の金額を、2018年3月決算期末日における貸借対照表(単体ベース)の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
③2018年3月決算期以降、損益計算書(連結ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
④2018年3月決算期以降、損益計算書(単体ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
⑤スタンダード&プアーズ、ムーディーズジャパン㈱、㈱格付投資情報センター又は㈱日本格付研究所のいずれかの長期債務格付をBBB- 又はBaa3以上に維持すること。
(2)当社において、以下の財務制限条項が付されております。
(ⅰ)長期借入金6,000百万円に対する財務制限条項
①貸借対照表(連結ベース)の純資産の部の金額を2013年3月決算期末日における貸借対照表(連結ベース)の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
②貸借対照表(単体ベース)の純資産の部の金額を2013年3月決算期末日における貸借対照表(単体ベース)の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
③損益計算書(連結ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
④損益計算書(単体ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
(ⅱ)1年以内返済予定の長期借入金320百万円、長期借入金3,840百万円に対する財務制限条項
①2016年3月決算期以降、貸借対照表(連結ベース)の純資産の部の金額を2013年3月決算期末日又は前年度決算期末日における貸借対照表(連結ベース)の純資産の部の金額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
②2016年3月決算期以降、貸借対照表(単体ベース)の純資産の部の金額を2013年3月決算期末日又は前年度決算期末日における貸借対照表(単体ベース)の純資産の部の金額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
③2016年3月決算期以降、損益計算書(連結ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
④2016年3月決算期以降、損益計算書(単体ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
⑤2016年3月決算期以降、スタンダード&プアーズ、ムーディーズジャパン㈱、㈱格付投資情報センター又は㈱日本格付研究所の長期債務格付をBBB- 又はBaa3以上に維持すること。
(ⅲ)長期借入金15,000百万円に対する財務制限条項
①貸借対照表(連結ベース)の純資産の部の金額を2014年3月決算期末日における貸借対照表(連結ベース)の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
②貸借対照表(単体ベース)の純資産の部の金額を2014年3月決算期末日における貸借対照表(単体ベース)の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
③損益計算書(連結ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
④損益計算書(単体ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
(ⅳ)短期借入金5,000百万円に対する財務制限条項
①貸借対照表(連結ベース)の純資産の部(自己株式を除く)の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2017年3月期末の金額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
②貸借対照表(単体ベース)の純資産の部(自己株式を除く)の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2017年3月期末の金額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
③損益計算書(連結ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
④損益計算書(単体ベース)上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
(3)連結子会社のアール・ティー開発㈱において、以下の財務制限条項が付されております。
(ⅰ)1年以内返済予定の長期借入金100百万円、長期借入金900百万円に対する財務制限条項
①損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
②貸借対照表及び損益計算書において、以下の計算式の基準値が30を上回らないこと。
(但し、以下の計算式のキャッシュフローがゼロ又は負の場合は、基準値が30を上回ったとみなす)
基準値=総有利子負債額÷キャッシュフロー
(ⅱ)1年以内返済予定の長期借入金76百万円、長期借入金582百万円に対する財務制限条項
①損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
②連帯保証人である当社における損益計算上(単体ベース)の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
③貸借対照表及び損益計算書において、以下の計算式の基準値が30を上回らないこと。
(但し、以下の計算式のキャッシュフローがゼロ又は負の場合は、基準値が30を上回ったとみなす)
基準値=総有利子負債額÷キャッシュフロー

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