有価証券報告書-第27期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
① (流動資産)
② (固定資産)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の計算において使用した32.3%から平成29年1月1日に開始する事業年度及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成31年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
また、欠損金の繰越控除限度額が平成29年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成30年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成31年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に改正されております。
なお、この税率変更により、繰延税金資産の金額が8,416千円減少し、法人税等調整額が8,416千円増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
① (流動資産)
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 税務上の繰越欠損金 | 120,796千円 | 112,386千円 |
| 未払事業税損金不算入 | 4,090千円 | 2,848千円 |
| 賞与引当金 | 1,706千円 | -千円 |
| 貸倒引当金 | 297千円 | 277千円 |
| その他 | 308千円 | 1,542千円 |
| 繰延税金資産小計 | 127,200千円 | 117,054千円 |
| 評価性引当額 | -千円 | -千円 |
| 繰延税金資産合計 | 127,200千円 | 117,054千円 |
② (固定資産)
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 税務上の繰越欠損金 | 146,397千円 | 94,855千円 |
| 減価償却資産 | 89千円 | 1,932千円 |
| 投資有価証券評価損損金不算入 | 564千円 | 539千円 |
| 貸倒引当金 | 1,206千円 | 1,154千円 |
| その他 | 466千円 | 274千円 |
| 繰延税金資産小計 | 148,723千円 | 98,756千円 |
| 評価性引当額 | △148,723千円 | △98,756千円 |
| 繰延税金資産合計 | -千円 | -千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 35.6% | 32.3% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3% | 1.2% |
| 住民税均等割等 | 0.0% | 0.4% |
| 所得拡大税制による税額控除 | △0.5% | △0.9% |
| 評価性引当金の増減 | △43.6% | △20.5% |
| その他 | 1.6% | 4.1% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △6.5% | 16.6% |
3 法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の計算において使用した32.3%から平成29年1月1日に開始する事業年度及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成31年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
また、欠損金の繰越控除限度額が平成29年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成30年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成31年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に改正されております。
なお、この税率変更により、繰延税金資産の金額が8,416千円減少し、法人税等調整額が8,416千円増加しております。