有価証券報告書-第96期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
※1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当ておよび募集新株予約権の割り当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当社に請求する権利
※2 平成29年5月22日開催の取締役会において、平成29年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更することを決議しております。また、平成29年6月29日開催の第96期定時株主総会において、平成29年10月1日を効力発生日とした株式併合にかかる議案(当社普通株式について、2株を1株に併合)が承認可決されたことに伴い、併合割合に応じて、株主に対する特典の発行基準を変更いたします。変更後の発行基準については、平成30年3月31日の最終の株主名簿に記載された株主から適用いたします。
なお、発行基準の実質的な変更はありません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買い取り・売り渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・売渡手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は下記URLの当社ホームページに掲載する。 http://www.keikyu.co.jp/company/ir/ir_koukoku.html |
| 株主に対する特典 | 毎年9月30日、3月31日現在の株主名簿に記録された株主に、所有株式数に応じて、次のとおり株主優待割引券および優待乗車証等を発行する。 1.1千株以上ご所有のすべての株主様
2.3千株以上ご所有の株主様
(注)1.電車・バス全線きっぷは、1枚につき電車またはバス1乗車有効。 2.高速バス等を除く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当ておよび募集新株予約権の割り当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当社に請求する権利
※2 平成29年5月22日開催の取締役会において、平成29年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更することを決議しております。また、平成29年6月29日開催の第96期定時株主総会において、平成29年10月1日を効力発生日とした株式併合にかかる議案(当社普通株式について、2株を1株に併合)が承認可決されたことに伴い、併合割合に応じて、株主に対する特典の発行基準を変更いたします。変更後の発行基準については、平成30年3月31日の最終の株主名簿に記載された株主から適用いたします。
なお、発行基準の実質的な変更はありません。