有価証券報告書-第182期(2024/04/01-2025/03/31)

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2025/06/27 15:34
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183項目
(簡易株式交換による関東鉄道株式会社の完全子会社化)
当社は2024年4月26日開催の取締役会において、当社の子会社であった関東鉄道株式会社(以下「関東鉄道」という。)との間で、当社を株式交換完全親会社、関東鉄道を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、当社と関東鉄道との間で株式交換契約を締結しました。
本株式交換により、その効力発生日である2024年9月1日をもって、関東鉄道は当社の完全子会社となりました。
詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (企業結合等関係)」をご参照ください。
(新京成電鉄株式会社の吸収合併)
当社は2023年10月31日開催の取締役会において、当社の完全子会社である新京成電鉄株式会社(以下「新京成電鉄」)を吸収合併することを決議し、同日付で新京成電鉄との間で合併契約を締結、2025年4月1日付で吸収合併いたしました。
詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (重要な後発事象)」をご参照ください。
(イオン株式会社との資本業務提携契約)
当社は2024年10月31日開催の取締役会において、イオン株式会社(以下「イオン」)との資本業務提携(以下「本提携」)に係る契約(以下「本提携契約」)を締結することを決議し、同日付で本提携契約を締結いたしました。
1 本提携の目的及び理由
当社は、「お客様に喜ばれる良質な商品・サービスを、安全・快適に提供し、健全な事業成長のもと、社会の発展に貢献します」というグループ経営理念に則し、東京都東部・千葉県・茨城県を主な営業エリアとして、運輸業・不動産業・流通業等の事業を展開しています。現在、推進している長期経営計画「Dプラン」(2022年度~2030年度)においては、2030年のグループビジョン「京成グループの事業エリアのみなさまとの共創」を掲げています。
そして、グループビジョン実現に向けて設定した6つの「長期経営課題」の1つ「日々の暮らし」における重点施策として「活力が持続するまちづくりの推進」を掲げており、保有資産のリニューアル・再開発等を通じた沿線活性化に努めるなど、地域の営みを支えるまちづくりを通じ、あらゆる世代にとって豊かで健康的な暮らしの創出を目指しています。
当社は、東京都東部・千葉県・茨城県を中心に「総合生活企業グループ」として、鉄道・バスなどの運輸業をはじめとして、流通業、不動産業、レジャー・サービス業、建設業などの事業展開を行っており、イオンは、当社の路線がある東京都東部から千葉・成田にかけての地域内に657拠点を数える様々な小売事業をはじめとして、サービス事業、ディベロッパー事業、金融事業などの事業展開を行っております。
このような地域において、当社は、「活力が持続するまちづくりの推進」に向け、保有資産のリニューアル・再開発等を通じた沿線活性化に取り組んでまいります。イオンは、これまでの商業施設運営のノウハウを最大限に活かして当社の保有不動産への出店を行い、地域住民にとってより良い環境構築と地域貢献に尽くしてまいります。
両社は、ともに千葉県に本社を置き、かつ、同じ地域の生活者に対して異なる社会インフラを提供する企業であることから、お互いの持つアセットとノウハウを掛け合わせることにより、地域に合わせた街づくりを通じて、地域の活性化に貢献することが可能であると考えております。商業施設は、単なる買い物の場としてお客さまの日常の利便性を向上させるだけではなく、文化や娯楽を提供する場、地域社会のコミュニティ形成の場、地域に雇用と経済効果を生み出す場であり、外部地域からの観光の場ともなります。そのような商業施設に当社の持つ鉄道、バス、タクシーなどの運輸業、ホテル、レジャー・サービス業などを組み合わせることにより、地域の魅力をより広く多くの方々に発信するとともに、地域の生活者の生活をより豊かにするために貢献できるものと考えております。
上記のような地域や立地に合わせた商業施設をつくるため、両社間で不動産情報を共有することにより、新たな店舗開発に取り組み、街の賑わい創出に取り組んでまいります。
また、当社とイオンとの業務提携を確実に推進していくに当たり、両社間で安定した信頼関係を構築するために、相互に株式を保有する形での資本提携が必要であるとの判断から、2024年10月31日、本提携契約を締結いたしました。
2 業務提携の内容
(1) 業務提携の項目
本提携契約において、当社及びイオンが合意している業務提携の項目は以下のとおりです。尚、具体的な実施内容・時期などの詳細については、今後両社で協議し決定してまいります。
① 開発及び不動産事業における共同取り組み
・当社及びイオングループは保有する不動産情報を共有し、イオングループ各事業による出店を含めた街づくりや共同取り組みも検討してまいります。
・両社による商業施設・駅ナカ等の共同開発・運営(リーシングなど)
② その他両社が協議する取り組み
ア 小売事業
イオンは、京成グループの株式会社京成ストアと協業し、地域のお客さまに対して、品揃えやサービスのさらなる拡充などで店舗の魅力を引き上げることによって貢献してまいります。
イ 交通事業
イオングループの既存・新規商業施設における更なる利便性向上に向けた交通サービスの充実について両社で協議してまいります。
ウ 金融事業
イオンの持つ決済手段・ポイントなどを京成グループのサービスと連携することにより、本提携によるメリットをお客さまにご提供できる取り組みを検討してまいります。
エ 両社グループの施設価値向上
両社の施設の相互利用を目的として、両社のアセット・媒体を活用したプロモーション・イベントを実施いたします。
(2) 開発及び不動産事業における業務提携の狙い
・当社及びイオンは、保有する不動産の情報を共有し、また両社が今後新たに取得する不動産の情報についても相互に共有します。イオングループの各事業会社は当社から提供される不動産の情報について出店を検討します。イオンはこれまで培ってきた商業施設運営ノウハウを活用することにより、それぞれの地域に合わせたより魅力ある街づくりに貢献してまいります。
・特に当社沿線エリアを中心とする東京都内から千葉県までの地域において、商業施設の開発を推進いたします。それぞれの地域や立地に合わせた商業施設開発を行い、地域のお客さまに合わせた商品の品揃えやサービスをご提供することにより、各地に新たな賑わいを創出するとともに、地域にお住まいのお客さまの暮らしをより豊かにできるよう取り組んでまいります。
・この取り組みにおいて、イオンは主に店舗開発と店舗運営を担い、地域店舗網の拡充に取り組みます。当社は、主に物件の開発、取得、賃貸を担い、不動産業の強化に取り組みます。
3 資本提携の内容
イオンは、保有する自己株式3,954千株(発行済株式総数(自己株式を除く)の0.46%、総額約150億円)を第三者割当の方法により当社に割り当て、当社が当該株式の総数を引き受けました。イオンは、当社によるイオン株式取得額と同程度となるよう、総額約150億円相当の当社株式(3,826千株程度、発行済株式総数(自己株式を除く)の2.33%程度)を市場買付け又はその他合理的な方法により取得いたしました。
(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約)
当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
1 第13回シンジケートローン
(1) 契約締結日
2015年8月28日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
期末残高:5,000百万円、弁済期限:2025年8月28日、担保:なし
(4) 財務上の特約の内容
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%以上かつ2,007億円(2015年3月期における純資産の部の金額×75%)以上に維持すること。
② 各年度の決算期及び第2四半期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期(含む第2四半期)比75%以上かつ972億円(2015年3月期における純資産の部の金額×75%)以上に維持すること。
2 第14回シンジケートローン
(1) 契約締結日
2017年2月2日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
期末残高:5,000百万円、弁済期限:2027年2月2日、担保:なし
(4) 財務上の特約の内容
借入人は、本契約締結日以降、借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
①借入人は各連結会計年度及び各第2四半期連結会計期間の末日(以下、本号において当該連結会計年度及び第2四半期連結会計期間の末日を「連結本・中間決算期」という)における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該連結本・中間決算期の直前の連結本・中間決算期または平成28年3月に終了する連結会計年度の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
②借入人は各事業年度及び各第2四半期会計期間の末日(以下、本号において当該事業年度及び第2四半期会計期間の末日を「本・中間決算期」という)における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該本・中間決算期の直前の本・中間決算期または平成28年3月に終了する事業年度の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
3 第15回シンジケートローン
(1) 契約締結日
2018年2月23日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
期末残高:8,000百万円、弁済期限:2028年2月23日、担保:なし
(4) 財務上の特約の内容
借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期及び中間期(以下、本項において、当該決算期及び中間期を「本・中間決算期」という。)の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該本・中間決算期の直前(6ヶ月前)の本・中間決算期の末日又は2017年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持することを確約する。
4 第16回シンジケートローン
(1) 契約締結日
2019年6月7日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
期末残高:10,000百万円、弁済期限:2029年6月7日、担保:なし
(4) 財務上の特約の内容
借入人は、本契約締結日以降、借入人が貸付人およびエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守することを確約する。
2019年9月第2四半期以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2019年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日または第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
5 第17回シンジケートローン
(1) 契約締結日
2020年3月6日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
期末残高:7,000百万円、弁済期限:2030年3月6日、担保:なし
(4) 財務上の特約の内容
借入人は、本契約締結日以降、借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
① 借入人は、各連結会計年度及び各第2四半期連結会計期間の末日(以下、本号において当該連結会計年度及び第2四半期連結会計期間の末日を「連結本・中間決算期」という)における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該連結本・中間決算期の直前の連結本・中間決算期または2019年3月に終了する連結会計年度の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
6 第18回シンジケートローン
(1) 契約締結日
2020年6月18日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
期末残高:10,000百万円、弁済期限:2025年6月18日、担保:なし
(4) 財務上の特約の内容
借入人は、借入人の各年度の決算期及び中間期(以下、本項において、当該決算期及び中間期を「本・中間決算期」という。)の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該本・中間決算期の直前(6ヶ月前)の本・中間決算期の末日又は2019年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持することを確約する。本号の遵守の対象となる最初の本・中間決算期は、2020年3月に終了する決算期とする。
7 第19回シンジケートローン
(1) 契約締結日
2020年6月18日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
期末残高:10,000百万円、弁済期限:2030年6月18日、担保:なし
(4) 財務上の特約の内容
借入人は、借入人の各年度の決算期及び中間期(以下、本項において、当該決算期及び中間期を「本・中間決算期」という。)の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該本・中間決算期の直前(6ヶ月前)の本・中間決算期の末日又は2019年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持することを確約する。本号の遵守の対象となる最初の本・中間決算期は、2020年3月に終了する決算期とする。
8 第20回シンジケートローン(グリーンローン)
(1) 契約締結日
2022年9月27日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
期末残高:10,000百万円、弁済期限:2026年9月25日、担保:なし
(4) 財務上の特約の内容
借入人は、本契約締結日以降、借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
① 借入人は、各連結会計年度及び各第2四半期連結会計期間の末日(以下、本号において当該連結会計年度及び第2四半期連結会計期間の末日を「連結本・中間決算期」という)における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該連結本・中間決算期の直前の連結本・中間決算期または2022年3月に終了する連結会計年度の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
9 第21回シンジケートローン(ソーシャルローン)
(1) 契約締結日
2023年6月26日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
期末残高:10,000百万円、弁済期限:2033年6月24日、担保:なし
(4) 財務上の特約の内容
借入人は、本契約締結日以降、借入人が貸付人およびエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守することを確約する。
2023年9月第2四半期以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2023年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日または第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
10 第50回無担保社債
(1) 社債発行日
2016年6月21日
(2) 社債の期末残高及び償還期限
期末残高:10,000百万円、償還期限:2031年6月20日
(3) 財務上の特約の内容
①担保提供制限
当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本項②で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
②その他の条項
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
11 第51回無担保社債
(1) 社債発行日
2018年9月7日
(2) 社債の期末残高及び償還期限
期末残高:10,000百万円、償還期限:2028年9月7日
(3) 財務上の特約の内容
①担保提供制限
当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第52回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、本項②で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
②その他の条項
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
12 第52回無担保社債
(1) 社債発行日
2018年9月7日
(2) 社債の期末残高及び償還期限
期末残高:10,000百万円、償還期限:2038年9月7日
(3) 財務上の特約の内容
①担保提供制限
当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第51回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、本項②で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
②その他の条項
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
13 第53回無担保社債
(1) 社債発行日
2019年3月8日
(2) 社債の期末残高及び償還期限
期末残高:10,000百万円、償還期限:2039年3月8日
(3) 財務上の特約の内容
①担保提供制限
当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本項②で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
②その他の条項
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
14 第54回無担保社債
(1) 社債発行日
2020年6月12日
(2) 社債の期末残高及び償還期限
期末残高:10,000百万円、償還期限:2040年6月12日
(3) 財務上の特約の内容
①担保提供制限
当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本項②で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
②その他の条項
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
15 第56回無担保社債
(1) 社債発行日
2020年8月31日
(2) 社債の期末残高及び償還期限
期末残高:10,000百万円、償還期限:2030年8月30日
(3) 財務上の特約の内容
①担保提供制限
当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第55回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第57回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、本項②で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
②その他の条項
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
16 第57回無担保社債
(1) 社債発行日
2020年8月31日
(2) 社債の期末残高及び償還期限
期末残高:10,000百万円、償還期限:2040年8月31日
(3) 財務上の特約の内容
①担保提供制限
当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第55回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第56回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、本項②で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
②その他の条項
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
17 第59回無担保社債
(1) 社債発行日
2021年12月15日
(2) 社債の期末残高及び償還期限
期末残高:10,000百万円、償還期限:2031年12月15日
(3) 財務上の特約の内容
①担保提供制限
当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本項②で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
②その他の条項
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
18 第60回無担保社債
(1) 社債発行日
2022年5月26日
(2) 社債の期末残高及び償還期限
期末残高:10,000百万円、償還期限:2027年5月26日
(3) 財務上の特約の内容
①担保提供制限
当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第61回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、本項②で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
②その他の条項
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
19 第61回無担保社債
(1) 社債発行日
2022年5月26日
(2) 社債の期末残高及び償還期限
期末残高:10,000百万円、償還期限:2032年5月26日
(3) 財務上の特約の内容
①担保提供制限
当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第60回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、本項②で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
②その他の条項
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
20 第62回無担保社債
(1) 社債発行日
2023年7月20日
(2) 社債の期末残高及び償還期限
期末残高:10,000百万円、償還期限:2028年7月20日
(3) 財務上の特約の内容
①担保提供制限
当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第63回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、本項②で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
②その他の条項
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
21 第63回無担保社債
(1) 社債発行日
2023年7月20日
(2) 社債の期末残高及び償還期限
期末残高:10,000百万円、償還期限:2033年7月20日
(3) 財務上の特約の内容
①担保提供制限
当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第62回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、本項②で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
②その他の条項
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

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