半期報告書-第183期(2025/04/01-2026/03/31)
(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結及び社債の発行)
当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結及び社債を発行いたしました。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
1 第22回シンジケートローン
(1) 契約締結日
2025年6月13日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
借入金額:10,000百万円、弁済期限:2032年6月18日、担保:なし
(4) 財務上の特約の内容
借入人は、借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該純資産維持対象期の直前(6ヶ月前)の本・中間決算期の末日又は2025年3月に終了する決算期の末日における純資産維持対象項目のいずれか大きい方の75%以上にそれぞれ維持することを確約する。
2 第23回シンジケートローン
(1) 契約締結日
2025年6月13日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
借入金額:10,000百万円、弁済期限:2035年6月18日、担保:なし
(4) 財務上の特約の内容
借入人は、借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該純資産維持対象期の直前(6ヶ月前)の本・中間決算期の末日又は2025年3月に終了する決算期の末日における純資産維持対象項目のいずれか大きい方の75%以上にそれぞれ維持することを確約する。
3 第64回無担保社債
(1) 社債発行日
2025年6月10日
(2) 社債の発行価額の総額及び償還期限並びに社債に付された担保の内容
発行価額:10,000百万円、償還期限:2034年6月9日、担保:なし
(3) 財務上の特約の内容
①担保提供制限
当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本項②で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
②その他の条項
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結及び社債を発行いたしました。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
1 第22回シンジケートローン
(1) 契約締結日
2025年6月13日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
借入金額:10,000百万円、弁済期限:2032年6月18日、担保:なし
(4) 財務上の特約の内容
借入人は、借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該純資産維持対象期の直前(6ヶ月前)の本・中間決算期の末日又は2025年3月に終了する決算期の末日における純資産維持対象項目のいずれか大きい方の75%以上にそれぞれ維持することを確約する。
2 第23回シンジケートローン
(1) 契約締結日
2025年6月13日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
借入金額:10,000百万円、弁済期限:2035年6月18日、担保:なし
(4) 財務上の特約の内容
借入人は、借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該純資産維持対象期の直前(6ヶ月前)の本・中間決算期の末日又は2025年3月に終了する決算期の末日における純資産維持対象項目のいずれか大きい方の75%以上にそれぞれ維持することを確約する。
3 第64回無担保社債
(1) 社債発行日
2025年6月10日
(2) 社債の発行価額の総額及び償還期限並びに社債に付された担保の内容
発行価額:10,000百万円、償還期限:2034年6月9日、担保:なし
(3) 財務上の特約の内容
①担保提供制限
当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本項②で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
②その他の条項
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。