有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/19 15:09
【資料】
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【項目】
98項目
(3) 【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
当社の監査委員会は、3名の委員(全員が社外取締役)で組織し、取締役及び執行役の職務遂行の適法性・妥当性について、内部監査部門や会計監査人からの監査結果の聴取や実査を交えながら確認し、事業推進に伴うリスクを継続的に監視している。
② 内部監査の状況
当社は、業務運営の状況を把握し改善を図るため、執行役の指揮下にあり、内部監査と内部統制を担当する監査室(室長以下、専任担当者26名)、財務戦略本部、人事総務本部、グリーンロジスティクス推進部、安全管理本部、情報セキュリティ本部、AEO・輸出管理本部が監査を実施し、監査委員会の指揮下にある取締役室と連携し、監査委員会の職務を補助している。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となった。
(b)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 會田 将之
指定有限責任社員 業務執行社員 武藤 智帆
第3四半期までの四半期レビューは石丸整行氏及び三木拓人氏が業務を執行し、その後、會田将之氏及び武藤智帆氏に交代している。
(c)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士16名、その他25名
(d)監査法人の選定方針と理由
当社は、下記の事項を考慮し現任会計監査人の選任を決定している。
i. 監査法人の状況及び品質管理体制
・監査法人の概要
・欠格事由に該当しないこと
・監査法人の品質管理体制
・監査人に関する第三者によるレビュー・検査の結果
ⅱ. 監査実施体制
・前任会計監査人との引継に関する方針及び手続
・監査チーム編成内容
・監査計画の内容
・監査委員会及び内部監査部門との連携方針
ⅲ. 監査報酬見積額
・監査報酬水準、及び非監査報酬の内容、水準の適切性
・監査報酬見積額の算定根拠の適切性
・監査計画の大幅変更時の監査報酬額変更に関する対応方針の適切性
なお、会計監査人の解任等の決定方針について下記のとおり定めており、解任又は不再任が相当であると監査委員会が判断した場合、監査委員会の決議又は会計監査人の解任若しくは不再任に係る株主総会の議案を決定し、会計監査人を解任又は不再任とする。ⅰ. 会計監査人の解任の決定 ・会社法第340条第1項各号に定める条項に該当すると認められる場合 ・会社法、金融商品取引法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの業務停止等の重大
な処分を受けた場合
ⅱ. 会計監査人の不再任の決定
・会計監査人の独立性、監査品質等の確保体制が著しく不十分であると判断される場合
・会計監査人の監査品質の管理、監査活動等が著しく不十分と判断される場合 ・上記の場合を含めた監査の体制及び実施状況を総合的に勘案して、会計監査の信頼性や有効性に強い疑義
があると判断される場合
(e)監査委員会による監査法人の評価
当社の監査委員会は、監査法人に対して評価を行っている。下記の会計監査人評価基準の項目に基づき会計監査人を評価しており、監査法人は適正な職務遂行体制を確保していると判断している。
ⅰ. 監査法人の品質管理体制
ⅱ. 監査チーム体制と独立性
ⅲ.監査報酬
ⅳ. 監査委員とのコミュニケーション
ⅴ. 経営者等とのコミュニケーション
ⅵ. グループ監査体制
ⅶ. 不正リスクへの評価と対応
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(a)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社821112816
連結子会社50-544
1321118220

前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、合意された手続業務の委託である。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、合意された手続業務の委託及びコンフォートレター作成業務である。
(b)その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
当社及び連結子会社33社は当社の監査公認会計士等と同一のネットワークErnst&Youngグループの監査公認会計士等から監査証明業務及び非監査業務を受けており、その支払うべき報酬は210百万円である。
当連結会計年度
当社及び連結子会社35社は当社の監査公認会計士等と同一のネットワークErnst&Youngグループの監査公認会計士等から監査証明業務及び非監査業務を受けており、その支払うべき報酬は237百万円である。
(c)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査時間等に基づいて決定している。
(d)監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査委員会は、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積の算出根拠等の妥当性や適切性を確認し、監査時間及び報酬額等を精査した結果、報酬額等は相当、妥当であることを確認しており、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っている。
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