有価証券報告書-第106期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役野口 誠氏は、社外取締役であります。
2 監査役安齋 英明及び稲村 久仁雄両氏は、社外監査役であります。
3 2019年6月26日の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2019年6月26日の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2016年6月28日の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名(野口誠氏)、社外監査役は2名(安齋英明氏、稲村久仁雄氏)であります。
当社と社外取締役1名、社外監査役2名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、中立・公正な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお、社外取締役、社外監査役全員は東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。
社外取締役については、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の業務にも精通しており、当社経営に対して助言いただくことで、当社の企業価値向上に寄与することを期待すると共にガバナンス強化のため選任しております。
社外監査役については、それぞれの分野での豊富な知見を有しており、外部の客観的な意見を取り入れ監査機能を強化し、経営の透明性を高めるため選任しております。また、業務執行状況、内部牽制に関する助言及び指導等の意見や社外で得られた情報を適宜受けております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、当社の定款においては、会社法第423条第1項の賠償責任について、善意かつ重過失がないときは、一定の限度を設ける契約を締結することができる旨を定めておりますが、現時点では、責任限定契約を締結しておりません。
① 役員一覧
男性8名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 若山 良孝 | 1960年11月11日生 |
| (注)3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 専務兼専務 執行役員 | 三澤 秀幸 | 1963年5月23日生 |
| (注)3 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 兼執行役員 経理部部長 | 伊藤 進 | 1956年6月14日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 兼執行役員 営業部部長 | 古川 智洋 | 1971年10月6日生 |
| (注)3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 野口 誠 | 1950年12月9日生 |
| (注) 1,3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 髙山 裕之 | 1962年3月12日生 |
| (注)5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 安齋 英明 | 1952年5月19日生 |
| (注) 2,5 | ― | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 稲村 久仁雄 | 1952年8月28日生 |
| (注) 2,4 | ― | ||||||||||||||||||
| 計 | 45 | ||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役野口 誠氏は、社外取締役であります。
2 監査役安齋 英明及び稲村 久仁雄両氏は、社外監査役であります。
3 2019年6月26日の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2019年6月26日の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2016年6月28日の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名(野口誠氏)、社外監査役は2名(安齋英明氏、稲村久仁雄氏)であります。
当社と社外取締役1名、社外監査役2名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、中立・公正な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお、社外取締役、社外監査役全員は東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。
社外取締役については、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の業務にも精通しており、当社経営に対して助言いただくことで、当社の企業価値向上に寄与することを期待すると共にガバナンス強化のため選任しております。
社外監査役については、それぞれの分野での豊富な知見を有しており、外部の客観的な意見を取り入れ監査機能を強化し、経営の透明性を高めるため選任しております。また、業務執行状況、内部牽制に関する助言及び指導等の意見や社外で得られた情報を適宜受けております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、当社の定款においては、会社法第423条第1項の賠償責任について、善意かつ重過失がないときは、一定の限度を設ける契約を締結することができる旨を定めておりますが、現時点では、責任限定契約を締結しておりません。