有価証券報告書-第136期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/21 15:15
【資料】
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【項目】
170項目
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度及び当連結会計年度の連結損益計算書に計上している「売上高」は、主に「顧客との契約から生じる収益」です。それ以外の源泉から認識した収益は、主にリース取引に係る金額であり、その金額に重要性がないため売上高に含めて開示しています。
分解した収益については、「1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載しています。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)(6)重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残高
(単位:百万円)
前連結会計年度当連結会計年度
期首残高期末残高期首残高期末残高
顧客との契約から生じた債権(※)268,509335,673335,673319,011
契約資産10,15023,48523,48518,691
契約負債26,02439,79239,79250,562

(※)顧客との契約から生じた債権には、リース取引等に係る金額が含まれていますが、その金額に重要性がないため
顧客との契約から生じた債権に含めて開示しています。
当社グループが通常の営業活動において、顧客に移転した財又はサービスと交換に受取る対価に対する権利のうち、時の経過以外の条件が付されているものを契約資産として表示しています。契約資産は通常、顧客が対価を支払う、又は支払期限が到来する前に当社グループが財又はサービスを顧客へ移転する場合に増加し、対価に対する当社グループの権利が無条件になることにより減少します。当社グループが通常の営業活動において、顧客に財又はサービスを移転する義務のうち、顧客から対価を受取っている、又は対価の期限が到来しているものを契約負債として表示しています。また、定期傭船を除いた、定期船事業、不定期専用船事業においては、主として、顧客からの貨物を積港にて船舶へ搭載した時点で運賃(滞船料及び早出料等除く)が法的な請求権として確定します。契約資産は、運送サービス(定期傭船除く)の期間に空船廻航期間を含む不定期専用船事業の一部取引で発生し、主として、顧客からの貨物を積港にて船舶へ搭載した時点で、顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は通常、当社グループが財又はサービスを顧客に移転する前に、顧客から対価を受取った場合に増加し、当社グループが履行義務を充足することにより減少します。契約負債の減少要因は、主として履行義務の充足によるものです。契約負債の増加要因は、主として前受の増加によるものです。
前連結会計年度に認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、25,988百万円です。また、前連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の金額に重要性はありません。
当連結会計年度に認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、35,917百万円です。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の金額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
(前連結会計年度)
実務上の便法を適用し注記を省略した取引を除き、残存履行義務に配分した取引価格の総額に重要性はありません。なお、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
また、以下の残存履行義務に配分した取引価格に関しては、実務上の便法を適用し注記を省略しています。
海運業(定期船事業、不定期専用船事業)に係る連続航海傭船契約及び数量輸送契約については、市場環境の変化による影響を安定化させる観点から、顧客との長期契約に重点を置いています。一方、当該連続航海傭船契約及び数量輸送契約に係る収益は、取引価格に航海数、運賃率等の変動要素があることから変動対価に該当します。当該変動対価は、収益認識に関する会計基準第72項の要件に従って、個別の航海ごとの運送サービスに配分される変動対価であるため、完全に未充足の履行義務に配分される変動対価として、注記を省略しています。当該変動対価は履行義務の進捗につれて解消され、最長26年以内に収益計上します。
定期傭船契約については、提供した時間に基づき顧客に請求する権利を有する契約であり、収益認識に関する会計基準の適用指針第19項に従って、請求する権利を有している額で収益を認識しているため、注記を省略しています。
当初に予想される契約期間が1年以内の契約については、注記を省略しています。
(当連結会計年度)
実務上の便法を適用し注記を省略した取引を除き、残存履行義務に配分した取引価格の総額に重要性はありません。なお、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
また、以下の残存履行義務に配分した取引価格に関しては、実務上の便法を適用し注記を省略しています。
海運業(定期船事業、不定期専用船事業)に係る連続航海傭船契約及び数量輸送契約については、市場環境の変化による影響を安定化させる観点から、顧客との長期契約に重点を置いています。一方、当該連続航海傭船契約及び数量輸送契約に係る収益は、取引価格に航海数、運賃率等の変動要素があることから変動対価に該当します。当該変動対価は、収益認識に関する会計基準第72項の要件に従って、個別の航海ごとの運送サービスに配分される変動対価であるため、完全に未充足の履行義務に配分される変動対価として、注記を省略しています。当該変動対価は履行義務の進捗につれて解消され、最長25年以内に収益計上します。
定期傭船契約については、提供した時間に基づき顧客に請求する権利を有する契約であり、収益認識に関する会計基準の適用指針第19項に従って、請求する権利を有している額で収益を認識しているため、注記を省略しています。
当初に予想される契約期間が1年以内の契約については、注記を省略しています。