有価証券報告書-第158期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
a.組織・人員
当社の監査委員会は、取締役会の決議によって選定された5名の監査委員により構成されています。監査委員5名のうち4名は独立社外取締役であり、他の1名は常勤の監査委員です。なお、当社の監査委員会には、財務及び会計に関して相当程度の知見を有する監査委員が1名以上含まれています。
監査委員会の職務を遂行する組織として、5名の監査委員会の補助使用人を配置し、監査委員会の職務遂行を補助しています。監査委員会の補助使用人の任命・異動については、監査委員会の同意を得るものとし、執行からの独立性を確保するとともに、監査委員会の指示の実効性を高めています。
b.監査委員会の活動状況
監査委員会は、会社法の規定に基づき、取締役及び執行役の職務執行について監査を行い、監査報告を作成します。具体的には、内部統制システムに係る取締役会決議の内容及び運用状況の実効性、事業報告等の相当性、並びに取締役及び執行役の職務執行に関する不正の有無及び法令・定款違反の有無について監査しています。また、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性について検証するとともに、その独立性及び職務執行状況を監視しています。
(監査委員会の開催回数・出席状況)
当事業年度における監査委員会の開催回数及び出席状況は以下のとおりです。
c.監査委員の主な活動状況
監査委員は、監査委員会監査基準に基づき、監査委員会が定めた監査方針及び監査計画に従い監査を実施しました。
監査委員会が選定した監査委員は、代表執行役(4回)、社外取締役(3回)、内部監査部門(3回)及び主要グループ会社の監査役(2回)との定期的な会合、ユニット統括執行役員等からのヒアリング並びに重要書類の閲覧等を通じて、業務執行の状況及び財産の状況を把握し、監査を実施しました。あわせて、内部統制システムの整備・運用状況について検証を行い、その実効性を確認しています。
また、常勤の監査委員は選定監査委員として、経営会議(48回)その他の重要な会議に出席し、執行の意思決定プロセスの適正性及び妥当性について検証するとともに、常設委員会への出席や取締役、執行役、執行役員、使用人等との意思疎通を通じて監査業務に必要な情報を収集し、その内容を社外監査委員と適宜共有しました。さらに、必要に応じて子会社の取締役、監査役等に対するヒアリング等を実施し、子会社における業務執行及びガバナンスの状況を把握するとともに、その結果を監査委員会に報告しました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査を担う内部監査グループにより実施され、専従者11名が従事しています。内部統制の観点から、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性向上及びコンプライアンスの確保等について、当社及びグループ会社の職務執行を監査しています。監査委員及び監査委員会、並びに内部監査グループは、会計監査人である監査法人と監査内容に関する情報交換を定期・不定期に実施しています。監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況及びリスクの評価等に関する意見交換を行い、緊密な連携を維持しています。また、内部監査グループから監査内容に関する報告を代表執行役社長及び監査委員会に定期的に行っています。
③ 会計監査の状況
会計監査については、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人が、監査委員や内部監査グループと協働しつつ当社の会計監査・内部統制監査を実施しています。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1951年以降
c.業務を執行した公認会計士
d.監査業務に係る補助者の構成
e.会計監査人の選定方針と理由
会計監査人の選定及び再任に当たっては、監査委員会が会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定め、この方針に基づき、会計監査人の資格・資質、監査体制等について評価を実施し、その結果を踏まえて監査委員会にて決議しています。
監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監査委員全員の同意により会計監査人を解任することとしています。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告することとしています。
また、上記の場合のほか、会計監査人の職務の執行に支障があると認められる場合等において、解任又は不再任が相当と判断したときは、監査委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとしています。
監査委員会は、この方針に基づき、第159期事業年度の会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人の再任を決定しました。
f.監査委員会による会計監査人の評価
監査委員会は、会計監査人の解任又は再任・不再任の決定の方針に基づき、以下の評価項目に沿って、会計監査人の監査体制、監査の遂行状況及びその品質管理等を評価のうえ、毎年の会計監査人の再任又は不再任を決定しています。
(a) 監査法人の概要
(b) 品質管理体制
(c) 監査チーム
(d) 監査計画及びその実施状況
(e) コミュニケーション体制
(f) グループ監査
(g) 監査報酬
(h) その他会計監査の相当性に疑義が生じる事例がないか
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
当連結会計年度において前連結会計年度に係る追加報酬3百万円を支払っています。
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに社債発行に係るコンフォートレター作成業務です。
連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに連結財務諸表の正確性の検証等です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(単位:百万円)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の一部の連結子会社は、監査証明業務に基づく報酬として、EOS ACCOUNTANTS LLPに対し14百万円を支払っています。
(当連結会計年度)
当社の一部の連結子会社は、監査証明業務に基づく報酬として、EOS ACCOUNTANTS LLPに対し13百万円を支払っています。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数等を勘案したうえで決定しています。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、取締役、執行役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて、必要な検証を行い審議したうえで、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項及び同条第4項の同意を行いました。
① 監査委員会監査の状況
a.組織・人員
当社の監査委員会は、取締役会の決議によって選定された5名の監査委員により構成されています。監査委員5名のうち4名は独立社外取締役であり、他の1名は常勤の監査委員です。なお、当社の監査委員会には、財務及び会計に関して相当程度の知見を有する監査委員が1名以上含まれています。
監査委員会の職務を遂行する組織として、5名の監査委員会の補助使用人を配置し、監査委員会の職務遂行を補助しています。監査委員会の補助使用人の任命・異動については、監査委員会の同意を得るものとし、執行からの独立性を確保するとともに、監査委員会の指示の実効性を高めています。
b.監査委員会の活動状況
監査委員会は、会社法の規定に基づき、取締役及び執行役の職務執行について監査を行い、監査報告を作成します。具体的には、内部統制システムに係る取締役会決議の内容及び運用状況の実効性、事業報告等の相当性、並びに取締役及び執行役の職務執行に関する不正の有無及び法令・定款違反の有無について監査しています。また、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性について検証するとともに、その独立性及び職務執行状況を監視しています。
(監査委員会の開催回数・出席状況)
当事業年度における監査委員会の開催回数及び出席状況は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況(出席回数/開催回数) |
| 監査委員会委員長(社外) | 小高 功嗣 | 13回/13回 |
| 監査委員(社外) | 牧 寛之 | 13回/13回 |
| 監査委員(社外) | 原澤 敦美 | 13回/13回 |
| 監査委員(社外) | 久保 伸介 | 13回/13回 |
| 監査委員(常勤) | 荒井 邦彦 | 13回/13回 |
c.監査委員の主な活動状況
監査委員は、監査委員会監査基準に基づき、監査委員会が定めた監査方針及び監査計画に従い監査を実施しました。
監査委員会が選定した監査委員は、代表執行役(4回)、社外取締役(3回)、内部監査部門(3回)及び主要グループ会社の監査役(2回)との定期的な会合、ユニット統括執行役員等からのヒアリング並びに重要書類の閲覧等を通じて、業務執行の状況及び財産の状況を把握し、監査を実施しました。あわせて、内部統制システムの整備・運用状況について検証を行い、その実効性を確認しています。
また、常勤の監査委員は選定監査委員として、経営会議(48回)その他の重要な会議に出席し、執行の意思決定プロセスの適正性及び妥当性について検証するとともに、常設委員会への出席や取締役、執行役、執行役員、使用人等との意思疎通を通じて監査業務に必要な情報を収集し、その内容を社外監査委員と適宜共有しました。さらに、必要に応じて子会社の取締役、監査役等に対するヒアリング等を実施し、子会社における業務執行及びガバナンスの状況を把握するとともに、その結果を監査委員会に報告しました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査を担う内部監査グループにより実施され、専従者11名が従事しています。内部統制の観点から、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性向上及びコンプライアンスの確保等について、当社及びグループ会社の職務執行を監査しています。監査委員及び監査委員会、並びに内部監査グループは、会計監査人である監査法人と監査内容に関する情報交換を定期・不定期に実施しています。監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況及びリスクの評価等に関する意見交換を行い、緊密な連携を維持しています。また、内部監査グループから監査内容に関する報告を代表執行役社長及び監査委員会に定期的に行っています。
③ 会計監査の状況
会計監査については、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人が、監査委員や内部監査グループと協働しつつ当社の会計監査・内部統制監査を実施しています。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1951年以降
c.業務を執行した公認会計士
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人 |
| 清本 雅哉 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 美和 一馬 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 勝田 陽史 | EY新日本有限責任監査法人 |
d.監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | その他の補助者 |
| 18名 | 29名 |
e.会計監査人の選定方針と理由
会計監査人の選定及び再任に当たっては、監査委員会が会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定め、この方針に基づき、会計監査人の資格・資質、監査体制等について評価を実施し、その結果を踏まえて監査委員会にて決議しています。
監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監査委員全員の同意により会計監査人を解任することとしています。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告することとしています。
また、上記の場合のほか、会計監査人の職務の執行に支障があると認められる場合等において、解任又は不再任が相当と判断したときは、監査委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとしています。
監査委員会は、この方針に基づき、第159期事業年度の会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人の再任を決定しました。
f.監査委員会による会計監査人の評価
監査委員会は、会計監査人の解任又は再任・不再任の決定の方針に基づき、以下の評価項目に沿って、会計監査人の監査体制、監査の遂行状況及びその品質管理等を評価のうえ、毎年の会計監査人の再任又は不再任を決定しています。
(a) 監査法人の概要
(b) 品質管理体制
(c) 監査チーム
(d) 監査計画及びその実施状況
(e) コミュニケーション体制
(f) グループ監査
(g) 監査報酬
(h) その他会計監査の相当性に疑義が生じる事例がないか
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 | 非監査業務に基づく報酬 | 監査証明業務に基づく報酬 | 非監査業務に基づく報酬 | |
| 提出会社 | 109 | 2 | 118 | 2 |
| 連結子会社 | 59 | 0 | 64 | 0 |
| 計 | 169 | 3 | 182 | 3 |
当連結会計年度において前連結会計年度に係る追加報酬3百万円を支払っています。
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに社債発行に係るコンフォートレター作成業務です。
連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに連結財務諸表の正確性の検証等です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 | 非監査業務に基づく報酬 | 監査証明業務に基づく報酬 | 非監査業務に基づく報酬 | |
| 提出会社 | - | 27 | - | 50 |
| 連結子会社 | 96 | 43 | 102 | 63 |
| 計 | 96 | 70 | 102 | 113 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の一部の連結子会社は、監査証明業務に基づく報酬として、EOS ACCOUNTANTS LLPに対し14百万円を支払っています。
(当連結会計年度)
当社の一部の連結子会社は、監査証明業務に基づく報酬として、EOS ACCOUNTANTS LLPに対し13百万円を支払っています。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数等を勘案したうえで決定しています。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、取締役、執行役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて、必要な検証を行い審議したうえで、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項及び同条第4項の同意を行いました。