有価証券報告書-第156期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役2名から構成されています。当社は、最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有する監査役を含めることとしています。社外監査役については、法律若しくは会計に関する高度な専門性又は企業経営に関する高い見識を有することを基軸に候補者を選定することとしています。常勤監査役 荒井邦彦は当社の現地法人における在勤も含め国内外での幅広い業務を通じて、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、常勤監査役 新井真は、主に法務及びコンプライアンスに関する業務経験を通じて、企業法務等の知識と知見を有しています。そして、社外監査役 原澤敦美は、弁護士として企業法務の専門的な知識及び経験を有し、社外監査役 久保伸介は、公認会計士として長年にわたり会計監査業務に携わり、企業再生やM&Aに関しても多彩な経験と知識を有しています。
監査役の職務を遂行する組織として、1名の監査役補助者を配置し、監査役の職務遂行のサポートを行っています。当該監査役補助者の人事異動、業績評価等に関しては監査役の同意を得るものとし、取締役からの独立性を高め、監査役の指示の実効性を確保しています。
b.監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催し、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
(注)常勤監査役 新井 真氏は2023年6月23日開催の第155期定時株主総会をもって就任いたしましたので
開催回数及び出席回数は就任後のものです。
監査役会では、年度の監査方針を策定し、それに係る監査計画を作成、重点監査項目の設定をしています。そして、各監査役が実施した監査の内容及び結果についての報告に基づき意見交換を行い、監査役会監査報告書を作成しています。監査役が職務を執行するための基準及び行動の指針となる監査役監査基準は、監査役会の決議に基づき策定されています。
また、監査役会では、会計監査人の解任または再任・不再任の決定の方針を定めたうえで監査品質等を評価して会計監査人の再任・不再任を決定し、会計監査人の報酬並びに監査役候補及び補欠監査役候補の選任については、同意・不同意の審議をしています。
c.監査役の主な活動状況
各監査役は、監査役監査基準に基づき、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に従って監査を実施しています。取締役会(19回)、執行役員会(12回)その他の重要会議への出席、代表取締役(4回)、社外取締役(4回)、内部監査部門(4回)、主要グループ会社の監査役(2回)との定期的な会合、ユニット統括執行役員等からのヒアリング、重要書類の閲覧等を通して、業務執行状況及び財産状況に係る情報の収集及び調査を行うとともに、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するために必要な体制である内部統制システムが適切に構築及び運営されていることを確認しています。内部監査部門から毎月社長執行役員に報告される内部監査の状況に関する報告を、監査役も受け取っています。更に、会計監査人と定期的な会合(5回)をもち、会計監査人から職務の執行状況について報告を受けるとともに、会計監査人が適正な監査を実施しているかを監視、検証しています。
上記に加え、常勤監査役は、経営会議(49回)に出席し、経営の意思決定プロセスの適正性や妥当性を検証するほか、安全運航推進委員会その他の常設委員会に出席し、取締役、執行役員、使用人等との意思疎通を図るとともに監査業務に必要な情報の収集をして、適宜社外監査役へ情報を共有しています。また、必要に応じて、子会社の取締役、監査役等にヒアリングを実施することにより、子会社の業務執行状況、ガバナンス状況等を調査し、その内容及び結果を監査役会へ報告しています。
2名の社外監査役は、中立的な立場から客観的に監査を行い、自らの知見に基づき、会議及び会合において、適宜、意見を述べる等しています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査を担う内部監査グループにより実施され、専従者9名が従事しています。内部統制の観点から、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性向上及びコンプライアンスの確保等について、当社及びグループ会社の職務執行を監査しています。監査役及び監査役会、並びに内部監査グループは、会計監査人である監査法人と監査内容に関する情報交換を定期・不定期に実施しています。監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況及びリスクの評価等に関する意見交換を行い、緊密な連携を維持しています。また、内部監査グループから監査内容に関する報告を社長執行役員及び監査役に定期的に行っています。
③ 会計監査の状況
会計監査については、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人が、監査役や内部監査グループと協働しつつ当社の会計監査・内部統制監査を実施しています。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1951年以降
c.業務を執行した公認会計士
d.監査業務に係る補助者の構成
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の再任又は選任のための選定については、監査役会が、会計監査人の解任又は再任・不再任の決定の方針を定めて、この方針に基づき、会計監査人の資格・資質、監査体制等に関して評価を実施のうえ、監査役会にて決議します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、解任又は不再任が相当と認められる場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定いたします。
監査役会は、この選定方針に基づき、第157期事業年度の会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人の再任を決定しました。
f.監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、会計監査人の解任又は再任・不再任の決定の方針に基づき、以下の評価項目に沿って、会計監査人の監査体制、監査の遂行状況及びその品質管理等を評価のうえ、毎年の会計監査人の再任又は不再任を決定しています。
(a) 監査法人の概要
(b) 品質管理体制
(c) 監査チーム
(d) 監査計画及びその実施状況
(e) コミュニケーション体制
(f) グループ監査
(g) 監査報酬
(h) その他会計監査の相当性に疑義が生じる事例がないか
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
当連結会計年度において前連結会計年度に係る追加報酬2百万円を支払っています。
当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、社債発行にかかるコンフォートレター作成業務です。
連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに連結財務諸表の正確性の検証等です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(単位:百万円)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の一部の連結子会社は、監査証明業務に基づく報酬として、EOS ACCOUNTANTS LLPに対し10百万円を支払っています。
(当連結会計年度)
当社の一部の連結子会社は、監査証明業務に基づく報酬として、EOS ACCOUNTANTS LLPに対し14百万円を支払っています。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数等を勘案したうえで決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて、必要な検証を行い審議したうえで、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役2名から構成されています。当社は、最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有する監査役を含めることとしています。社外監査役については、法律若しくは会計に関する高度な専門性又は企業経営に関する高い見識を有することを基軸に候補者を選定することとしています。常勤監査役 荒井邦彦は当社の現地法人における在勤も含め国内外での幅広い業務を通じて、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、常勤監査役 新井真は、主に法務及びコンプライアンスに関する業務経験を通じて、企業法務等の知識と知見を有しています。そして、社外監査役 原澤敦美は、弁護士として企業法務の専門的な知識及び経験を有し、社外監査役 久保伸介は、公認会計士として長年にわたり会計監査業務に携わり、企業再生やM&Aに関しても多彩な経験と知識を有しています。
監査役の職務を遂行する組織として、1名の監査役補助者を配置し、監査役の職務遂行のサポートを行っています。当該監査役補助者の人事異動、業績評価等に関しては監査役の同意を得るものとし、取締役からの独立性を高め、監査役の指示の実効性を確保しています。
b.監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催し、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数(欠席はありません) |
| 荒井 邦彦 | 14回 | 14回 |
| 新井 真 | 11回 | 11回 |
| 原澤 敦美 | 14回 | 14回 |
| 久保 伸介 | 14回 | 14回 |
(注)常勤監査役 新井 真氏は2023年6月23日開催の第155期定時株主総会をもって就任いたしましたので
開催回数及び出席回数は就任後のものです。
監査役会では、年度の監査方針を策定し、それに係る監査計画を作成、重点監査項目の設定をしています。そして、各監査役が実施した監査の内容及び結果についての報告に基づき意見交換を行い、監査役会監査報告書を作成しています。監査役が職務を執行するための基準及び行動の指針となる監査役監査基準は、監査役会の決議に基づき策定されています。
また、監査役会では、会計監査人の解任または再任・不再任の決定の方針を定めたうえで監査品質等を評価して会計監査人の再任・不再任を決定し、会計監査人の報酬並びに監査役候補及び補欠監査役候補の選任については、同意・不同意の審議をしています。
c.監査役の主な活動状況
各監査役は、監査役監査基準に基づき、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に従って監査を実施しています。取締役会(19回)、執行役員会(12回)その他の重要会議への出席、代表取締役(4回)、社外取締役(4回)、内部監査部門(4回)、主要グループ会社の監査役(2回)との定期的な会合、ユニット統括執行役員等からのヒアリング、重要書類の閲覧等を通して、業務執行状況及び財産状況に係る情報の収集及び調査を行うとともに、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するために必要な体制である内部統制システムが適切に構築及び運営されていることを確認しています。内部監査部門から毎月社長執行役員に報告される内部監査の状況に関する報告を、監査役も受け取っています。更に、会計監査人と定期的な会合(5回)をもち、会計監査人から職務の執行状況について報告を受けるとともに、会計監査人が適正な監査を実施しているかを監視、検証しています。
上記に加え、常勤監査役は、経営会議(49回)に出席し、経営の意思決定プロセスの適正性や妥当性を検証するほか、安全運航推進委員会その他の常設委員会に出席し、取締役、執行役員、使用人等との意思疎通を図るとともに監査業務に必要な情報の収集をして、適宜社外監査役へ情報を共有しています。また、必要に応じて、子会社の取締役、監査役等にヒアリングを実施することにより、子会社の業務執行状況、ガバナンス状況等を調査し、その内容及び結果を監査役会へ報告しています。
2名の社外監査役は、中立的な立場から客観的に監査を行い、自らの知見に基づき、会議及び会合において、適宜、意見を述べる等しています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査を担う内部監査グループにより実施され、専従者9名が従事しています。内部統制の観点から、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性向上及びコンプライアンスの確保等について、当社及びグループ会社の職務執行を監査しています。監査役及び監査役会、並びに内部監査グループは、会計監査人である監査法人と監査内容に関する情報交換を定期・不定期に実施しています。監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況及びリスクの評価等に関する意見交換を行い、緊密な連携を維持しています。また、内部監査グループから監査内容に関する報告を社長執行役員及び監査役に定期的に行っています。
③ 会計監査の状況
会計監査については、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人が、監査役や内部監査グループと協働しつつ当社の会計監査・内部統制監査を実施しています。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1951年以降
c.業務を執行した公認会計士
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人 |
| 内田 聡 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 寒河江 祐一郎 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 美和 一馬 | EY新日本有限責任監査法人 |
d.監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | その他の補助者 |
| 18名 | 33名 |
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の再任又は選任のための選定については、監査役会が、会計監査人の解任又は再任・不再任の決定の方針を定めて、この方針に基づき、会計監査人の資格・資質、監査体制等に関して評価を実施のうえ、監査役会にて決議します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、解任又は不再任が相当と認められる場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定いたします。
監査役会は、この選定方針に基づき、第157期事業年度の会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人の再任を決定しました。
f.監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、会計監査人の解任又は再任・不再任の決定の方針に基づき、以下の評価項目に沿って、会計監査人の監査体制、監査の遂行状況及びその品質管理等を評価のうえ、毎年の会計監査人の再任又は不再任を決定しています。
(a) 監査法人の概要
(b) 品質管理体制
(c) 監査チーム
(d) 監査計画及びその実施状況
(e) コミュニケーション体制
(f) グループ監査
(g) 監査報酬
(h) その他会計監査の相当性に疑義が生じる事例がないか
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 | 非監査業務に基づく報酬 | 監査証明業務に基づく報酬 | 非監査業務に基づく報酬 | |
| 提出会社 | 99 | - | 99 | 2 |
| 連結子会社 | 55 | 1 | 56 | 0 |
| 計 | 155 | 1 | 155 | 3 |
当連結会計年度において前連結会計年度に係る追加報酬2百万円を支払っています。
当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、社債発行にかかるコンフォートレター作成業務です。
連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに連結財務諸表の正確性の検証等です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 | 非監査業務に基づく報酬 | 監査証明業務に基づく報酬 | 非監査業務に基づく報酬 | |
| 提出会社 | - | 40 | - | 31 |
| 連結子会社 | 78 | 18 | 94 | 10 |
| 計 | 78 | 59 | 94 | 41 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の一部の連結子会社は、監査証明業務に基づく報酬として、EOS ACCOUNTANTS LLPに対し10百万円を支払っています。
(当連結会計年度)
当社の一部の連結子会社は、監査証明業務に基づく報酬として、EOS ACCOUNTANTS LLPに対し14百万円を支払っています。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数等を勘案したうえで決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて、必要な検証を行い審議したうえで、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行いました。