有価証券報告書-第154期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.平成28年1月28日開催の取締役会において、特別口座の口座管理機関の変更を決議しております。変更後の特別口座の口座管理機関、取扱場所及び事務取扱開始日は次のとおりであります。
特別口座の口座管理機関 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
事務取扱開始日 平成28年3月30日
| 事業年度 | 1月1日から12月31日 | ||||||||||||||
| 定時株主総会 | 3月中 | ||||||||||||||
| 基準日 | 12月31日 | ||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 12月31日 | ||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | ||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||
| 取次所 | ―――――――― | ||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当社の公告は、電子公告により行います。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、新潟日報に掲載して行います。なお、電子公告は当社のホームページ(http://www.sadokisen.co.jp)に掲載いたします。 | ||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 優待券 発行基準 | 500株以上の株主に対し、500株につき無記名式2点券1枚の割合で発行いたします。 | |||||||||||||
| 点数と等級 (1)カーフェリーに乗船される場合 | |||||||||||||||
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| ◎特等及び1等を希望され、各等級の点数に満たない場合は、差額を現金でお支払いのうえご利用いただくことができます。(スイートルームも差額でご利用いただけます。) (2)ジェットフォイルに搭乗される場合 | |||||||||||||||
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| (3)高速船に乗船される場合 | |||||||||||||||
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(4)高速カーフェリー(小木直江津航路)
(5)高速カーフェリー(新潟両津航路)
(注)1 毎決算期を発行基準とします。 2 乗船有効期間は3月1日から翌年2月29日までとします。(平成27年度分) | |||||||||||||||
(注)1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.平成28年1月28日開催の取締役会において、特別口座の口座管理機関の変更を決議しております。変更後の特別口座の口座管理機関、取扱場所及び事務取扱開始日は次のとおりであります。
特別口座の口座管理機関 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
事務取扱開始日 平成28年3月30日