有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
1) 監査役監査の組織、人員及び手続
監査役監査は、常勤監査役3名を含む5名の監査役(うち、3名は社外監査役)により実施しています。各監査役は取締役会に出席し、常勤監査役はその他重要な会議にも出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を確認するとともに、取締役の職務の執行に関して直接意見を述べています。また、監査役は、重要な会議への出席のほか、往査等により取締役及び使用人等から当社ならびに各グループ会社に関する会社経営及び事業運営上の重要な事項の報告を受けています。
また、内部通報については、重要項目について定期的に「グループESG経営推進会議」及び監査役に報告され、通報者保護については、社内規則に明記し適切に運用されています。
監査役の職務の執行において生じる費用については、監査役の請求に従い、会社法の定めに基づき適切に処理され、監査の実効性は担保されています。
なお、業務執行部門から独立した「監査役室」を監査役会の直轄下に設置しており、監査役の専任スタッフは監査役の指揮命令で職務を行っています。監査役スタッフの人事等は監査役と協議のうえ決定されています。
また、監査役加納望氏は、金融機関出身者であり、監査役小川英治氏は、長年大学教授として国際金融を研究しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
2) 監査役及び監査役会の活動状況
当期においては、監査役会を13回開催しており、監査役松尾新吾氏が12回出席し、それ以外の全監査役は13回全てに出席しています。監査役会では、監査方針、監査計画、監査に関する重要事項の報告及び協議または決議を行っています。
各監査役、監査役会は監査方針・監査計画に基づき、当社及びグループ会社に対しリモート環境も活用しながら年度計で119ヶ所の往査を実施した他、当社代表取締役(4回)及び全日本空輸(株)の代表取締役(3回)、当社取締役(3回)、主要子会社社長ヒアリング(10社10回)による情報収集、グループ監査役連絡会の開催(2回)等を通じて当社及びグループ会社執行部門の業務執行状況について十分な情報を把握しています。さらに非常勤監査役においては、空港新施設の視察、全日本空輸(株)本社部門の往査への参加、従業員との対話型会議(各1回)に参加するなど、当社グループの業務に関する理解促進の機会を持っています。
また、三様監査の重要性に鑑み、会計監査人との協議(10回)及び内部監査部門との定期的な会議(12回)等を通じてそれぞれ緊密な連携を図り、より広範な情報共有と意見交換を行い、監査品質、監査効率の向上に努めています。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直属の「グループ監査部(組織人員:2022年3月31日現在12名)」において当社及び各グループ会社に対する業務監査、会計監査及び金融商品取引法における「財務報告に係る内部統制報告制度」に対応した評価業務を独立・客観的な立場から実施しています。監査はリスク分析結果に対応して策定した年度計画に基づき実施する「定例監査」と、経営層の意向等に基づき適宜実施する「非定例監査」があり、監査結果は毎月社長へ報告し、重要事項については監査役に対して適宜報告しています。また、半期に1度、取締役会にも監査結果を報告しています。なお、監査を通じて検出された会計・財務等に関わる重要な事象に関しては、財務部門を通じて会計監査人へ情報を提供し、必要に応じて指導、助言を得る等、相互連携にも努めています。
当期においてはグループ経営計画と部門活動計画の整合性と部門運営管理を重点監査項目とし、グループ内30箇所の監査を実施しています。また、金融商品取引法における「財務報告に係る内部統制報告制度」について、全社レベル統制、業務プロセス統制、決算財務報告プロセス統制、IT全般統制に関して、当社及び各グループ会社の有効性評価を行っています。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2) 継続監査期間
6年間
3) 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 佐藤 嘉雄
業務執行社員 水野 博嗣
(注)同監査法人は、業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を
とっています。
4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他33名です。
5) 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の選定要領及び選定基準を定め、毎期実施する会計監査人の相当性評価と合わせ、選解任に係る決議を行っています。現在の有限責任監査法人トーマツにおいては、監査役会が定めた評価基準に対し、十分な評価結果であることから再任が適切であることを確認しています。
なお、監査役会は、会社法第 340 条第1項各号に定める事由に会計監査人が該当すると認められる場合の解任のほか、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生等により、会計監査人が職務を遂行することが困難と認められる場合及び会計監査人が社会的信用を著しく損なった場合など、会計監査人の解任または不再任が妥当と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
6) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の評価要領及び評価基準を定め、毎期相当性評価を実施しています。現在の会計監査人については、品質管理体制、独立性、専門性、監査の方法等良好な評価をしています。なお、相当性評価については、経営執行部門及び内部監査部門における会計監査人の評価も重要な要素として参考にしています。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、社債発行に伴うコンフォートレター作成業務等です。
連結子会社における非監査業務の内容は、会計に関する助言・指導業務等です。
2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属するメンバーファームに対する報酬( 1) を除く)
当社及び連結子会社における監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトネットワーク)に属している
メンバーファームが実施している非監査業務の内容は、税務に関する助言・指導業務等です。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
重要な事項はありません。
(当連結会計年度)
重要な事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査時間数等を勘案したうえで、監査役会の同意を得て決定しています。
5) 監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りについて、会計監査人及び経営執行部門からの提出資料に基づいてそれぞれ内容の説明を受け、確認・検討した結果、高い監査品質管理体制の維持、更なる監査の効率化推進、ならびに監査人の責任及び独立性の担保の観点に照らして、相当と判断し、会計監査人の報酬額について同意しています。
① 監査役監査の状況
1) 監査役監査の組織、人員及び手続
監査役監査は、常勤監査役3名を含む5名の監査役(うち、3名は社外監査役)により実施しています。各監査役は取締役会に出席し、常勤監査役はその他重要な会議にも出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を確認するとともに、取締役の職務の執行に関して直接意見を述べています。また、監査役は、重要な会議への出席のほか、往査等により取締役及び使用人等から当社ならびに各グループ会社に関する会社経営及び事業運営上の重要な事項の報告を受けています。
また、内部通報については、重要項目について定期的に「グループESG経営推進会議」及び監査役に報告され、通報者保護については、社内規則に明記し適切に運用されています。
監査役の職務の執行において生じる費用については、監査役の請求に従い、会社法の定めに基づき適切に処理され、監査の実効性は担保されています。
なお、業務執行部門から独立した「監査役室」を監査役会の直轄下に設置しており、監査役の専任スタッフは監査役の指揮命令で職務を行っています。監査役スタッフの人事等は監査役と協議のうえ決定されています。
また、監査役加納望氏は、金融機関出身者であり、監査役小川英治氏は、長年大学教授として国際金融を研究しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
2) 監査役及び監査役会の活動状況
当期においては、監査役会を13回開催しており、監査役松尾新吾氏が12回出席し、それ以外の全監査役は13回全てに出席しています。監査役会では、監査方針、監査計画、監査に関する重要事項の報告及び協議または決議を行っています。
各監査役、監査役会は監査方針・監査計画に基づき、当社及びグループ会社に対しリモート環境も活用しながら年度計で119ヶ所の往査を実施した他、当社代表取締役(4回)及び全日本空輸(株)の代表取締役(3回)、当社取締役(3回)、主要子会社社長ヒアリング(10社10回)による情報収集、グループ監査役連絡会の開催(2回)等を通じて当社及びグループ会社執行部門の業務執行状況について十分な情報を把握しています。さらに非常勤監査役においては、空港新施設の視察、全日本空輸(株)本社部門の往査への参加、従業員との対話型会議(各1回)に参加するなど、当社グループの業務に関する理解促進の機会を持っています。
また、三様監査の重要性に鑑み、会計監査人との協議(10回)及び内部監査部門との定期的な会議(12回)等を通じてそれぞれ緊密な連携を図り、より広範な情報共有と意見交換を行い、監査品質、監査効率の向上に努めています。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直属の「グループ監査部(組織人員:2022年3月31日現在12名)」において当社及び各グループ会社に対する業務監査、会計監査及び金融商品取引法における「財務報告に係る内部統制報告制度」に対応した評価業務を独立・客観的な立場から実施しています。監査はリスク分析結果に対応して策定した年度計画に基づき実施する「定例監査」と、経営層の意向等に基づき適宜実施する「非定例監査」があり、監査結果は毎月社長へ報告し、重要事項については監査役に対して適宜報告しています。また、半期に1度、取締役会にも監査結果を報告しています。なお、監査を通じて検出された会計・財務等に関わる重要な事象に関しては、財務部門を通じて会計監査人へ情報を提供し、必要に応じて指導、助言を得る等、相互連携にも努めています。
当期においてはグループ経営計画と部門活動計画の整合性と部門運営管理を重点監査項目とし、グループ内30箇所の監査を実施しています。また、金融商品取引法における「財務報告に係る内部統制報告制度」について、全社レベル統制、業務プロセス統制、決算財務報告プロセス統制、IT全般統制に関して、当社及び各グループ会社の有効性評価を行っています。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2) 継続監査期間
6年間
3) 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 佐藤 嘉雄
業務執行社員 水野 博嗣
(注)同監査法人は、業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を
とっています。
4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他33名です。
5) 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の選定要領及び選定基準を定め、毎期実施する会計監査人の相当性評価と合わせ、選解任に係る決議を行っています。現在の有限責任監査法人トーマツにおいては、監査役会が定めた評価基準に対し、十分な評価結果であることから再任が適切であることを確認しています。
なお、監査役会は、会社法第 340 条第1項各号に定める事由に会計監査人が該当すると認められる場合の解任のほか、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生等により、会計監査人が職務を遂行することが困難と認められる場合及び会計監査人が社会的信用を著しく損なった場合など、会計監査人の解任または不再任が妥当と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
6) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の評価要領及び評価基準を定め、毎期相当性評価を実施しています。現在の会計監査人については、品質管理体制、独立性、専門性、監査の方法等良好な評価をしています。なお、相当性評価については、経営執行部門及び内部監査部門における会計監査人の評価も重要な要素として参考にしています。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 当社 | 75 | 36 | 145 | 34 |
| 連結子会社 | 204 | 9 | 217 | 4 |
| 計 | 279 | 45 | 362 | 38 |
当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、社債発行に伴うコンフォートレター作成業務等です。
連結子会社における非監査業務の内容は、会計に関する助言・指導業務等です。
2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属するメンバーファームに対する報酬( 1) を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 当社 | - | 7 | - | 7 |
| 連結子会社 | 24 | 105 | 8 | 69 |
| 計 | 24 | 112 | 8 | 76 |
当社及び連結子会社における監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトネットワーク)に属している
メンバーファームが実施している非監査業務の内容は、税務に関する助言・指導業務等です。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
重要な事項はありません。
(当連結会計年度)
重要な事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査時間数等を勘案したうえで、監査役会の同意を得て決定しています。
5) 監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りについて、会計監査人及び経営執行部門からの提出資料に基づいてそれぞれ内容の説明を受け、確認・検討した結果、高い監査品質管理体制の維持、更なる監査の効率化推進、ならびに監査人の責任及び独立性の担保の観点に照らして、相当と判断し、会計監査人の報酬額について同意しています。