有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/25 11:21
【資料】
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【項目】
206項目
②【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2026年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(2026年6月25日)
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名
内容
普通株式484,293,561484,293,561東京証券取引所
プライム市場
単元株式数
100株
第1回
社債型種類株式
40,000,00040,000,000東京証券取引所
プライム市場
単元株式数
100株
524,293,561524,293,561--

(注)第1回社債型種類株式の内容は次の通りです。
イ. 優先配当権
(1)優先配当権
当社は、毎年3月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記録された第1回社債型種類株式を有する株主(以下「第1回社債型種類株主」という。)または第1回社債型種類株式の登録株式質権者(以下、第1回社債型種類株主と併せて「第1回社債型種類株主等」と総称する。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下、普通株主と併せて「普通株主等」と総称する。)に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき、第1回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に、次号に定める配当年率(10%を上限とする。以下「配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位は切り捨てるものとする。また、2026年3月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、払込期日(同日を含む。)から2026年3月31日(同日を含む。)までの期間の日数につき、1年を365日として日割計算を行い、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位は切り捨てるものとします。但し、2032年3月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、(i)第1回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に、次号(ⅱ)(a)に定める配当年率を乗じて算出した額について、2031年4月1日(同日を含む。)から2031年9月30日(同日を含む。)までの期間の日数につき、1年を366日として行う日割計算により算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位は切り捨てるものとする。)、及び(ⅱ)第1回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に、次号(ⅱ)(b)に定める配当年率を乗じて算出した額について、2031年10月1日(同日を含む。)から2032年3月31日(同日を含む。)までの期間の日数につき、1年を366日として行う日割計算により算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位は切り捨てるものとする。)の合計額とする。)(以下「第1回社債型種類株式優先配当金」という。)を支払います。但し、当該配当の基準日の属する事業年度に次項に定める第1回社債型種類株式優先期中配当金を支払ったときは、その額を控除した額とします。
(2)配当年率
(i)2031年3月31日以前に終了する各事業年度に基準日が属する場合
年3.500%(以下「固定配当年率」という。)
(ⅱ)2032年3月31日に終了する事業年度に基準日が属する場合
(a)2031年4月1日(同日を含む。)から2031年9月30日(同日を含む。)までの期間年3.500%(固定配
当年率)
(b)2031年10月1日(同日を含む。)から2032年3月31日(同日を含む。)までの期間2031年9月30日の
2営業日前の日における1年国債金利(以下に定義する。)に3.178%を加えた率
(ⅲ)2032年4月1日以降に終了する各事業年度に基準日が属する場合
各基準日が属する事業年度につき、その直前事業年度の末日の2営業日前の日(以下、上記(ⅱ)(b)に基
づき決定される配当年率の基準日と併せて「年率基準日」という。)における1年国債金利に3.178%を
加えた率
当社はその本店において、2031年10月1日(同日を含む。)から5営業日以内に、上記(ⅱ)(b)により決定された配当年率を、2032年4月1日以降に終了する各事業年度の開始日(同日を含む。)から5営業日以内に、上記(ⅲ)により決定された配当年率を、それぞれその営業時間中、一般の閲覧に供します。
「営業日」とは、銀行法により、日本において銀行の休日と定められたか、または休日とすることが認められた日以外の日をいいます。
「1年国債金利」とは、年率基準日のレートとして年率決定日(以下に定義する。)の東京時間午前9時30分以降に国債金利情報ページ(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」のページにおける「金利情報」(https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv)(その承継ファイル及び承継ページを含む。)または当該「国債金利情報」ページ(その承継ファイル及び承継ページを含む。)からリンクされる日本国債の金利情報を記載したページもしくはダウンロードできるファイルをいう。)に表示される1年国債金利をいいます。
ある基準日に係る年率決定日の東京時間午前10時に、年率基準日のレートとしての1年国債金利が国債金利情報ページに表示されない場合、または国債金利情報ページが利用不可能な場合、当社は年率決定日に参照国債ディーラー(当社が国債市場特別参加者(財務省が指定する国債市場特別参加者をいう。)または市場で国債の売買を活発に行っていると認められる金融機関から選定する最大5者をいう。)に対し、年率基準日の東京時間午後3時現在のレートとして提示可能であった参照1年国債(以下に定義する。)の売買気配の仲値の半年複利利回り(以下「提示レート」という。)の提示を求めるものとします。当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが4者以上である場合、当該事業年度に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの最も高い値と低い値をそれぞれ1つずつ除いた残りの提示レートの平均値(算術平均値を算出した上、小数第4位を四捨五入する。)とします。
当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者または3者である場合、当該事業年度に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの平均値(算術平均値を算出した上、小数第4位を四捨五入する。)とします。
当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者に満たない場合、当該年率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページに表示済みの最新の1年国債金利(但し、当該年率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページが利用不可能な場合は、当該年率決定日の直前に国債金利情報ページに表示されていた1年国債金利)を当該事業年度に適用される1年国債金利とする。
「年率決定日」とは、各年率基準日の翌営業日をいいます。
「参照1年国債」とは、ある事業年度につき、参照国債ディーラーから当社が選定する金融機関が選定する固定利付国債で、当該事業年度の最終日またはその前後に満期が到来し、選定時において市場の慣行として1年満期の円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に想定されるものをいいます。
(3)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として、第1回社債型種類株主等に対して行う第1回社債型種類株式1株当たりの金銭による剰余金の配当の額が当該事業年度に係る第1回社債型種類株式優先配当金の額に達しないとき(以下、当該事業年度を「不足事業年度」という。)は、その不足額について、単利計算により翌事業年度以降に累積します(以下、累積した不足額を「第1回社債型種類株式累積未払配当金」という。)。この場合の単利計算は、不足事業年度毎に、当該不足事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)から第1回社債型種類株式累積未払配当金が第1回社債型種類株主等に対して支払われる日(同日を含む。また、下記ハ.第(1)号に定める残余財産の分配を行う場合、分配日をいう。)までの間について、当該不足事業年度に係る不足額に対して、当該不足事業年度に対応する前号(ⅰ)ないし(ⅲ)に定める配当年率(不足事業年度が2032年3月31日に終了する事業年度である場合は前号(ⅱ)(a)に定める配当年率及び前号(ⅱ)(b)に定める配当年率を算術平均した年率とする。)で1年を365日(当該不足事業年度がうるう年の2月29日を含む場合は366日)として行う日割計算により算出した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位は切り捨てるものとする。)を加算して行います。第1回社債型種類株式累積未払配当金については、本項第(1)号または次項に定める剰余金の配当に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき第1回社債型種類株式累積未払配当金の額に達するまで、第1回社債型種類株主等に対し、金銭による剰余金の配当を行います。
(4)非参加条項
第1回社債型種類株主等に対しては、第1回社債型種類株式優先配当金の額及び第1回社債型種類株式累積未払配当金の額の合計額を超えて剰余金の配当を行いません。
ロ. 優先期中配当金
当社は、9月30日を基準日(以下「期中配当基準日」という。)として剰余金の配当を行うときは、当該配当の期中配当基準日の最終の株主名簿に記録された第1回社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき、第1回社債型種類株式優先配当金の額の2分の1の額の金銭(但し、2031年9月30日を基準日として剰余金の配当を行うときは、第1回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に、イ.第(2)号(ⅱ)(a)に定める配当年率を乗じて算出した額について、2031年4月1日(同日を含む。)から2031年9月30日(同日を含む。)までの期間の日数につき、1年を366日として行う日割計算により算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位は切り捨てるものとする。))(以下「第1回社債型種類株式優先期中配当金」という。)を支払います。但し、ある事業年度に期中配当基準日が属する第1回社債型種類株式優先期中配当金の額は、当該事業年度にその配当の基準日が属する第1回社債型種類株式優先配当金の額を超えないものとします。
ハ. 残余財産の分配
(1)残余財産分配金
当社は、残余財産を分配するときは、第1回社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき、第1回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)における第1回社債型種類株式累積未払配当金の額及び経過配当金相当額(以下に定義する。)の合計額を加えた額(以下「基準価額」という。)の金銭を支払います。
「経過配当金相当額」とは、分配日の属する事業年度の初日(2026年3月31日に終了する事業年度については、払込期日)(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの期間の日数に当該事業年度にその配当の基準日が属する第1回社債型種類株式優先配当金の額を乗じた額を365(当該分配日の属する事業年度がうるう年の2月29日を含む場合は366とします。但し、2026年3月31日に終了する事業年度については、払込期日(同日を含む。)から2026年3月31日(同日を含む。)までの期間の日数)で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位は切り捨てるものとする。)(但し、分配日の属する事業年度が2032年3月31日に終了する事業年度であり、(i)分配日が2031年9月30日以前である場合は、第1回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に、イ.第(2)号(ⅱ)(a)に定める配当年率を乗じて算出した額について、当該事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの期間の日数につき、1年を366日として行う日割計算により算出した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位は切り捨てるものとする。)とし、また、(ⅱ)分配日が2031年10月1日以降である場合は、第1回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に、イ.第(2)号(ⅱ)(a)に定める配当年率を乗じて算出した額について、当該事業年度の初日(同日を含む。)から2031年9月30日(同日を含む。)までの期間の日数につき、1年を366日として行う日割計算により算出した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位は切り捨てるものとする。)、及び第1回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に、イ.第(2)号(ⅱ)(b)に定める配当年率を乗じて算出した額について、2031年10月1日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの期間の日数につき、1年を366日として行う日割計算により算出した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位は切り捨てるものとする。)の合計額とする。)をいいます。但し、分配日の属する事業年度において第1回社債型種類株主等に対して第1回社債型種類株式優先期中配当金を支払うときは、その額(分配日が毎年10月1日から第1回社債型種類株式優先期中配当金に関する取締役会の決議の日の前日までの日である場合は、当該配当金の予想額として当社が9月30日時点で公表済みの額)を控除した額とします。
(2)非参加条項
第1回社債型種類株主等に対しては、前号のほか、残余財産の分配を行いません。
ニ. 優先順位
当社の第1回社債型種類株式ないし第6回社債型種類株式の社債型種類株式優先配当金、社債型種類株式優先期中配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とします。
ホ. 議決権
第1回社債型種類株主は、すべての事項につき株主総会において議決権を行使することができません。
へ. 種類株主総会の決議
(1)種類株主総会の決議は法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行います。
(2)会社法第324条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行います。
(3)当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第1回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しません。
(4)当社が以下に掲げる行為をする場合において、第1回社債型種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当社の株主総会の決議または取締役会の決議に加え、第1回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じません。但し、当該種類株主総会において議決権を行使することができる第1回社債型種類株主が存しない場合は、この限りではありません。
(a)当社が消滅会社となる合併または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(当社の単独による株式移転を除く。)
(b)当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡請求に係る当社の取締役会による承認
ト. 取得条項(会社による金銭対価の取得)
(1)金銭対価の取得条項
当社は、下記(a)または(b)のいずれかに該当する事由が生じ、かつ取締役会の決議により別に定める取得日が到来した場合は、第1回社債型種類株式の全部または一部を取得することができます。この場合、当社は、第1回社債型種類株式を取得するのと引換えに、第1回社債型種類株主に対し、第1回社債型種類株式1株につき、基準価額相当額の金銭を交付します。但し、当社は、(i)取得日または振替取得日(以下に定義する。)のいずれかと決済日(以下に定義する。)が異なる暦年に属する取得を行うことができず、また(ⅱ)4月1日から6月30日までのいずれかの日を取得日または振替取得日とする取得は、当該振替取得日が属する事業年度の直前事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当に係る取締役会の決議の日以降に限り行うことができます。なお、本項において基準価額を算出する場合は、上記ハ.第(1)号に定める「分配日」を「振替取得日」と適宜読み替えて、第1回社債型種類株式累積未払配当金の額及び経過配当金相当額を計算します。第1回社債型種類株式の一部を取得するときは、取締役会が定める合理的な方法によって、第1回社債型種類株主から取得すべき第1回社 債型種類株式を決定します。
(a)払込期日(同日を含む。)から5年を経過した日が到来した場合(2030年12月12日以降)
(b)資本性変更事由(以下に定義する。)が生じ、かつ継続している場合
「振替取得日」とは、本項に規定する金銭対価の取得に基づく振替の申請により当社の振替先口座における保有欄に取得に係る第1回社債型種類株式の数の増加の記載もしくは記録がなされる日または当該取得に基づく全部抹消の通知により第1回社債型種類株式についての記載もしくは記録の抹消がなされる日をいいます。
「決済日」とは、本項に規定する金銭対価の取得と引換えに支払われる金銭の交付日(営業日に限る。)をいいます。
「資本性変更事由」とは、信用格付業者(株式会社格付投資情報センター及び株式会社日本格付研究所またはそれらの格付業務を承継した者をいう。以下同じ。)のうち1社以上より、各信用格付業者における 第1回社債型種類株式発行後の資本性評価基準の変更に従い、第1回社債型種類株式について、当該信用格付業者が認める当該第1回社債型種類株式の発行時点において想定された資本性より低いものとして取り扱うことを決定した旨の公表がなされたか、または当該旨の書面による通知が当社に対してなされたことをいいます。
(2)借換制限
当社は、当社が本項に規定する金銭対価の取得または特定の第1回社債型種類株主との合意もしくは会社法第165条第1項に規定する市場取引等による第1回社債型種類株式の取得(以下、本項に規定する金銭対価の取得と併せて「金銭対価取得」という。)を行う場合は、金銭対価取得を行う日以前12カ月間に、借換必要金額(以下に定義する。につき、借換証券(以下に定義する。)を発行もしくは処分または借入れ(以下「発行等」という。)することにより資金を調達していない限り(但し、払込期日(同日を含む。)から5年を経過した日(2030年12月12日)以降において、以下の(a)及び(b)の要件をいずれも充足する場合を除く。)、当該金銭対価取得を行いません。
(a)金銭対価取得を行う時点で当社より公表(決算短信による公表を含む。)されている最新の連結会計年度末または四半期連結会計 期間末の連結貸借対照表に基づいて計算される実質ネットデット・エクイティ・レシオ(以下に定義する。)が0.80倍を下回ること
(b)金銭対価取得を行う時点で当社より公表(決算短信による公表を含む。)されている最新の連結会計年度末または四半期連結会計期間末の連結貸借対照表に基づいて計算される調整後連結自己資本(以下に定義する。)が1兆3,270億円以上であること
「借換必要金額」とは、借換証券が普通株式の場合には、金銭対価取得がなされる第1回社債型種類株式の評価資本相当額(以下に定義する。)をいい、借換証券が普通株式以外の場合には、金銭対価取得がなされる第1回社債型種類株式の評価資本相当額を、当該借換証券について各信用格付業者から承認を得た資本性(パーセント表示される。)で除して算出される額(信用格付業者毎に承認された資本性が相違することにより算出される額が異なる場合には、そのうちの大きい方の額)をいうものとし、普通株式と普通株式以外の借換証券を併せた発行等を行う場合は、それぞれの算式を準用します。
「借換証券」とは、以下a.ないしc.の証券または債務をいう。但し、(ⅰ)以下のa.ないしc.のいずれの場合においても、借換証券である旨を当社が公表している場合に限り、(ⅱ)以下のa.またはb.の場合においては、当社の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に定める子会社及び同条第7号に定める関連会社以外の者に対して発行等されるものに限り、(ⅲ)以下のb.またc.の場合においては、第1回社債型種類株式の払込期日における第1回社債型種類株式と同等以上の当社における資本性を有するものと各信用格付業者から承認を得たものに限ります。
a. 普通株式
b. 上記a.以外のその他の種類の株式
c. 上記a.またはb.以外の当社のその他一切の証券及び債務
「実質ネットデット・エクイティ・レシオ」とは、調整後純有利子負債(以下に定義する。)を調整後連結自己資本に金銭対価取得後に残存する劣後債務及び社債型種類株式の評価資本相当額の合計を加算した値で除した値をいいます。
「調整後連結自己資本」とは、連結貸借対照表に記載された純資産合計から、非支配株主持分、新株予約権及び各信用格付業者から資本性の承認を得た社債型種類株式の発行価格の総額を控除した額をいいます。
「評価資本相当額」とは、社債型種類株式及び劣後債務のそれぞれにつき、その総額に各信用格付業者から承認を得た資本性(パーセント表示される。)を乗じた額(信用格付業者毎に承認された資本性が相違することにより算出される額が異なる場合には、そのうちの大きい方の額)をいいます。
「調整後純有利子負債」とは、連結貸借対照表に記載された有利子負債(リース負債を含む。)から現預金、有価証券及び金銭対価取得後に残存する劣後債務の評価資本相当額の合計を控除し、金銭対価取得後に残存する社債型種類株式の評価資本相当額の合計を加算した額をいいます。
(3)取得の方法
当社は、本項に規定する金銭対価の取得を行う場合にあっては、取得日の1カ月前の日(当該日が営業日でない場合には、その直前の営業日)までに、第1回社債型種類株主等に対して、取得日を通知するか、または公告しなければなりません。
チ. 株式の併合または分割等
(1)当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第1回社債型種類株式について株式の併合または分割を行いません。
(2)当社は、第1回社債型種類株主に対し、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行いません。
(3)当社は、第1回社債型種類株主に対し、募集株式の割当てまたは募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えません。
(4)当社は、株式移転(当社の単独による株式移転に限る。)をするときは、普通株主等には普通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当社の普通株式と同種の株式を、第1回社債型種類株主等には第1回社債型種類株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当社の第1回社債型種類株式と同種の株式(以下「株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式」という。)を、それぞれ同一の持分割合で交付します。但し、株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式に係る当該株式移転の効力発生日が属する事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当については、株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式1株につき、(a)株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式の1株当たりの発行価格相当額に配当年率を乗じて算出した額(但し、当社が当該株式移転の効力発生日が属する事業年度に属する日を基準日として第1回社債型種類株式優先期中配当金を支払った場合における当該支払額の控除その他の必要な調整を行うものとする。)及び(b)当該株式移転の効力発生日の前日における第1回社債型種類株式累積未払配当金の額を株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式の1株当たりの発行価格相当額に応じて調整した額の合計額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位は切り捨てるものとする。)とします。
リ.自己の第1回社債型種類株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当社が株主総会の決議によって特定の第1回社債型種類株主との合意により当該第1回社債型種類株主の有する第1回社債型種類株式の全部または一部を取得する旨を決定し、会社法第157条第1項各号に掲げる事項を当該第1回社債型種類株主に通知する旨を決定する場合には、同法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとします。
ヌ. 社債、株式等の振替に関する法律の適用等
第1回社債型種類株式は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替株式とし、その全部について同法の規定の適用を受けます。また、第1回社債型種類株式の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。
ル. 第1回社債型種類株式につき議決権を有しないこととしている理由
第1回社債型種類株式について、既存の普通株主の利益を可能な限り損なわないよう、株主総会における議決権がなく普通株式への転換権もない設計としたことによるものですが、かかる差異に鑑みて、社債型種類株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先する内容としています。

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