有価証券報告書-第172期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の業績に対するコミットメントを通じ、企業価値の増大を図ることを目的として、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を役員報酬規程に定めており、概要は以下の通りとなります。
(イ)役員報酬の算定基準
役員報酬の算定基準は、常勤取締役への報酬を基準数値として定め、基準数値に対して役職等に応じた一定の係数を乗じた役職基準額を算定いたします。役職基準額は固定部分と変動部分から構成され、変動部分は業績連動評価部分と個別評価連動部分から構成されております。業績連動評価に係る指標は、本業の業績向上を通じた企業価値増大の動機付けを図る理由から連結営業利益とし、これに加え、投融資等の結果が反映される連結税金等調整前当期純利益を指標として定めております。翌事業年度の役員報酬に係る連結業績評価は指標の当事業年度実績に対する当事業年度目標比、前事業年度実績比を役員報酬規定に定めるテーブルを元に評点化し、これを評価に反映させております。なお、社外取締役及び監査役は固定報酬となります。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の実績及びこれに対する目標並びに前年度実績は以下の通りとなります。
(ロ)役員報酬の決定方法
当社の役員報酬に関する株主総会の決議日は2006年6月29日であり、決議内容は取締役の役員報酬に関して月額40百万円以内とし、対象となる当時の取締役の人数は10名(うち社外取締役1名)となります。また、2016年6月24日の株主総会において監査役の役員報酬に関して月額8百万円以内とする決議を行っており、対象となる当時の監査役の人数は5名(うち社外監査役3名)となります。
取締役の個別の報酬は取締役会において決定いたします。当社では、決定プロセスの客観性、透明性を確保する観点から取締役会の決議により指名・報酬委員会にその決定を一任しております。指名・報酬委員会は、役職基準額のベースとなる基準数値を、従業員給与、報酬の前年実績、世間水準等を総合的に勘案して決定いたします。その上で、代表取締役社長から上程される報酬額案の審議をし、報酬額の決定をいたします。
各監査役の報酬は監査役の協議により決定いたします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)対象となる役員の員数は延べ人数となります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の業績に対するコミットメントを通じ、企業価値の増大を図ることを目的として、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を役員報酬規程に定めており、概要は以下の通りとなります。
(イ)役員報酬の算定基準
役員報酬の算定基準は、常勤取締役への報酬を基準数値として定め、基準数値に対して役職等に応じた一定の係数を乗じた役職基準額を算定いたします。役職基準額は固定部分と変動部分から構成され、変動部分は業績連動評価部分と個別評価連動部分から構成されております。業績連動評価に係る指標は、本業の業績向上を通じた企業価値増大の動機付けを図る理由から連結営業利益とし、これに加え、投融資等の結果が反映される連結税金等調整前当期純利益を指標として定めております。翌事業年度の役員報酬に係る連結業績評価は指標の当事業年度実績に対する当事業年度目標比、前事業年度実績比を役員報酬規定に定めるテーブルを元に評点化し、これを評価に反映させております。なお、社外取締役及び監査役は固定報酬となります。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の実績及びこれに対する目標並びに前年度実績は以下の通りとなります。| 業績指標 | 実績 (2019年3月期) | 目標 (2019年3月期) | 前年度実績 (2018年3月期) |
| 営業利益(連結) | 11,986百万円 | 7,500百万円 | 6,996百万円 |
| 税金等調整前 当期純利益(連結) | 9,848百万円 | 6,689百万円 | 8,142百万円 |
(ロ)役員報酬の決定方法
当社の役員報酬に関する株主総会の決議日は2006年6月29日であり、決議内容は取締役の役員報酬に関して月額40百万円以内とし、対象となる当時の取締役の人数は10名(うち社外取締役1名)となります。また、2016年6月24日の株主総会において監査役の役員報酬に関して月額8百万円以内とする決議を行っており、対象となる当時の監査役の人数は5名(うち社外監査役3名)となります。
取締役の個別の報酬は取締役会において決定いたします。当社では、決定プロセスの客観性、透明性を確保する観点から取締役会の決議により指名・報酬委員会にその決定を一任しております。指名・報酬委員会は、役職基準額のベースとなる基準数値を、従業員給与、報酬の前年実績、世間水準等を総合的に勘案して決定いたします。その上で、代表取締役社長から上程される報酬額案の審議をし、報酬額の決定をいたします。
各監査役の報酬は監査役の協議により決定いたします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定部分 | 変動部分 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 278 | 177 | 101 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 55 | 55 | - | 2 |
| 社外役員 | 56 | 56 | - | 6 |
(注)対象となる役員の員数は延べ人数となります。