有価証券報告書-第173期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当事業年度の個人別の報酬等は、指名・報酬委員会で決定されており、取締役会はその内容が当該決定方針に従ったものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。
1.業績指標に連動しない金銭報酬の額またはその算定方法の決定について
当社における取締役の個人別の報酬等は、以下の方法にて算定いたします。常勤取締役の報酬額を基準数値として定め、当該基準数値に対して役職等に応じた一定の係数を乗じて個人別の報酬の算定基礎となる役職基準額を算定いたします。役職基準額は固定部分と変動部分から構成され、変動部分は業績連動評価部分と個別評価連動部分から構成されております。役職基準額の固定部分が、業績指標に連動しない金銭報酬の額となります。
2.業績連動報酬等に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定について
業績連動評価部分については、本業の業績向上を通じた企業価値増大の動機付けを図る理由から連結営業利益を指標に定め、これに加え、投融資等の結果が反映される連結税金等調整前当期純利益を指標として用いております。これらの指標を基準に、当事業年度実績に対する当事業年度目標比、前事業年度実績比を役員報酬規定に定めるテーブルに基づき評点化し、これを翌事業年度の業績連動評価部分に反映させております。個別評価連動部分についても、各取締役の当事業年度職務実績に対する当事業年度目標比、前事業年度実績比を評点化し、これを翌事業年度の個別評価部分に反映させております。なお、社外取締役については変動部分を採用せず、役職基準額がそのまま個人別の報酬額となります。

3.業績指標に連動しない金銭報酬の額、業績連動報酬等の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定について
固定部分:変動部分=7:3を基本としております。変動部分の変動により、理論上、最小値で役職基準額の70%(7:0)となり最大値で役職基準額の130%(7:6)となるよう制度設計しております。報酬は金銭報酬のみとし、非金銭報酬は支給しておりません。
4.取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定について
各取締役の報酬は、その任期中、固定部分と変動部分を合算した金額を定額で毎月支払うこととしております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部または一部を取締役その他の第三者に委任することとする場合について
ア.委任を受けるものの氏名又は当該株式会社における地位及び担当
当社取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容について、その決定を指名・報酬委員会に一任しております。指名・報酬委員会の組織・構成・概要は以下のとおりです。
組織名:指名・報酬委員会
委員:社外取締役2名、社長、会長
委員長:委員の互選により社外取締役が就任
イ.委任する権限の内容
(ア)役職ごとの報酬の基準額の決定
(イ)取締役の個人別の報酬額の決定
(ウ)取締役の個人別の報酬等に係る制度設計、算定方式に関する社長の諮問に対する答申
ウ.委任を受けたものにより委任された権限が適切に行使されるようにするための措置
指名・報酬委員会の決議方法として、社長が上程した議案に対して委員で十分審議討論を尽くし、その後、委員の過半数の賛成により決議するものとしており、可否同数の場合には社外取締役である委員長の決定によるものとしております。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法について
取締役の個人別の報酬等は、決定プロセスの客観性、透明性を確保する観点から取締役会の決議により指名・報酬委員会にその決定を一任しております。指名・報酬委員会は、役職基準額のベースとなる基準数値を、従業員給与、報酬の前年実績、世間水準等を総合的に勘案して決定いたします。その後、代表取締役社長から別途上程される報酬額案を審議し、報酬額の決定をいたします。
7.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
当社は、役員の業績に対するコミットメントを通じ、企業価値の増大を図ることを目的として、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を役員報酬規定に定めております。また、取締役会は、業績不振の長期化、業績の急落等があるときは、取締役の報酬の一部を減額することができ、その際には社長から指名・報酬委員会に諮問し答申を得ることとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.対象となる役員の員数は延べ人数となります。
2.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の実績及びこれに対する目標並びに前年度実績は以下の通りとなります。
3.取締役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の定時株主総会において月額40百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、10名(うち、社外取締役は1名)です。
4.監査役の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催の定時株主総会において月額8百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、5名(うち社外監査役3名)です。
5.取締役会は、指名・報酬委員会に対し各取締役の個人別の報酬等の決定を一任しております。一任した理由は、決定プロセスの客観性、透明性を確保するためには指名・報酬委員会が適していると判断したためであります。なお、指名・報酬委員会は、社外取締役 中野泰三郎(委員長)、社外取締役 平井孝志、取締役会長 田原口誠、代表取締役社長 古賀博文の4名で構成されております。
6.監査役の報酬は固定報酬であり、各監査役の報酬は監査役の協議により決定いたします。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当事業年度の個人別の報酬等は、指名・報酬委員会で決定されており、取締役会はその内容が当該決定方針に従ったものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。
1.業績指標に連動しない金銭報酬の額またはその算定方法の決定について
当社における取締役の個人別の報酬等は、以下の方法にて算定いたします。常勤取締役の報酬額を基準数値として定め、当該基準数値に対して役職等に応じた一定の係数を乗じて個人別の報酬の算定基礎となる役職基準額を算定いたします。役職基準額は固定部分と変動部分から構成され、変動部分は業績連動評価部分と個別評価連動部分から構成されております。役職基準額の固定部分が、業績指標に連動しない金銭報酬の額となります。
2.業績連動報酬等に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定について
業績連動評価部分については、本業の業績向上を通じた企業価値増大の動機付けを図る理由から連結営業利益を指標に定め、これに加え、投融資等の結果が反映される連結税金等調整前当期純利益を指標として用いております。これらの指標を基準に、当事業年度実績に対する当事業年度目標比、前事業年度実績比を役員報酬規定に定めるテーブルに基づき評点化し、これを翌事業年度の業績連動評価部分に反映させております。個別評価連動部分についても、各取締役の当事業年度職務実績に対する当事業年度目標比、前事業年度実績比を評点化し、これを翌事業年度の個別評価部分に反映させております。なお、社外取締役については変動部分を採用せず、役職基準額がそのまま個人別の報酬額となります。

3.業績指標に連動しない金銭報酬の額、業績連動報酬等の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定について
固定部分:変動部分=7:3を基本としております。変動部分の変動により、理論上、最小値で役職基準額の70%(7:0)となり最大値で役職基準額の130%(7:6)となるよう制度設計しております。報酬は金銭報酬のみとし、非金銭報酬は支給しておりません。
4.取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定について
各取締役の報酬は、その任期中、固定部分と変動部分を合算した金額を定額で毎月支払うこととしております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部または一部を取締役その他の第三者に委任することとする場合について
ア.委任を受けるものの氏名又は当該株式会社における地位及び担当
当社取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容について、その決定を指名・報酬委員会に一任しております。指名・報酬委員会の組織・構成・概要は以下のとおりです。
組織名:指名・報酬委員会
委員:社外取締役2名、社長、会長
委員長:委員の互選により社外取締役が就任
イ.委任する権限の内容
(ア)役職ごとの報酬の基準額の決定
(イ)取締役の個人別の報酬額の決定
(ウ)取締役の個人別の報酬等に係る制度設計、算定方式に関する社長の諮問に対する答申
ウ.委任を受けたものにより委任された権限が適切に行使されるようにするための措置
指名・報酬委員会の決議方法として、社長が上程した議案に対して委員で十分審議討論を尽くし、その後、委員の過半数の賛成により決議するものとしており、可否同数の場合には社外取締役である委員長の決定によるものとしております。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法について
取締役の個人別の報酬等は、決定プロセスの客観性、透明性を確保する観点から取締役会の決議により指名・報酬委員会にその決定を一任しております。指名・報酬委員会は、役職基準額のベースとなる基準数値を、従業員給与、報酬の前年実績、世間水準等を総合的に勘案して決定いたします。その後、代表取締役社長から別途上程される報酬額案を審議し、報酬額の決定をいたします。
7.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
当社は、役員の業績に対するコミットメントを通じ、企業価値の増大を図ることを目的として、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を役員報酬規定に定めております。また、取締役会は、業績不振の長期化、業績の急落等があるときは、取締役の報酬の一部を減額することができ、その際には社長から指名・報酬委員会に諮問し答申を得ることとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定部分 | 変動部分 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 263 | 158 | 105 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 57 | 57 | - | 2 |
| 社外役員 | 46 | 46 | - | 5 |
(注)1.対象となる役員の員数は延べ人数となります。
2.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の実績及びこれに対する目標並びに前年度実績は以下の通りとなります。
| 業績指標 | 実績 (2020年3月期) | 目標 (2020年3月期) | 前年度実績 (2019年3月期) |
| 営業利益(連結) | 11,808百万円 | 11,158百万円 | 11,986百万円 |
| 税金等調整前 当期純利益(連結) | 10,973百万円 | 10,564百万円 | 9,848百万円 |
3.取締役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の定時株主総会において月額40百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、10名(うち、社外取締役は1名)です。
4.監査役の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催の定時株主総会において月額8百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、5名(うち社外監査役3名)です。
5.取締役会は、指名・報酬委員会に対し各取締役の個人別の報酬等の決定を一任しております。一任した理由は、決定プロセスの客観性、透明性を確保するためには指名・報酬委員会が適していると判断したためであります。なお、指名・報酬委員会は、社外取締役 中野泰三郎(委員長)、社外取締役 平井孝志、取締役会長 田原口誠、代表取締役社長 古賀博文の4名で構成されております。
6.監査役の報酬は固定報酬であり、各監査役の報酬は監査役の協議により決定いたします。