有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が2百万円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社山種不動産㈱においてゴルフ会員権評価損に係る評価性引当額が2百万円減少したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金10百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産10百万円を計上しております。当該繰延税金資産10百万円は、連結子会社山種不動産㈱における税務上の繰越欠損金の残高10百万円(法定実効税率を乗じた額)を認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | -百万円 | 10百万円 |
| 未払役員退職慰労金 | 26 〃 | 26 〃 |
| 退職給付に係る負債 | 518 〃 | 516 〃 |
| 環境対策引当金 | 0 〃 | 0 〃 |
| 未払賞与 | 144 〃 | 150 〃 |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 30 〃 | 29 〃 |
| 減損損失累計額 | 601 〃 | 609 〃 |
| ゴルフ会員権評価損累計額 | 47 〃 | 45 〃 |
| 投資有価証券評価損累計額 | 42 〃 | 42 〃 |
| 連結会社間内部利益消去 | 7 〃 | 7 〃 |
| 資産除去債務 | 82 〃 | 629 〃 |
| 固定資産除却損 | 55 〃 | - 〃 |
| その他 | 248 〃 | 233 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 1,806百万円 | 2,302百万円 |
| 評価性引当額(注) | △734 〃 | △731 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 1,072百万円 | 1,570百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,020百万円 | △1,843百万円 |
| 固定資産圧縮積立金 | △18 〃 | △17 〃 |
| 資産除去債務に対応する 除去費用 | △31 〃 | △547 〃 |
| その他 | △46 〃 | △49 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △2,117百万円 | △2,458百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | △1,044百万円 | △887百万円 |
(注) 1.評価性引当額が2百万円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社山種不動産㈱においてゴルフ会員権評価損に係る評価性引当額が2百万円減少したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 5 | 5 | ― | ― | ― | ― | 10百万円 |
| 評価性引当額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 繰延税金資産 | 5 | 5 | ― | ― | ― | ― | (b)10 〃 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金10百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産10百万円を計上しております。当該繰延税金資産10百万円は、連結子会社山種不動産㈱における税務上の繰越欠損金の残高10百万円(法定実効税率を乗じた額)を認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。