有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が3,670百万円増加しております。この増加の主な内容は、当連結会計年度において繰越欠損金
が増加し、繰延税金資産の回収可能性の見直しを行った結果、評価性引当額が増加しています。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(令和2年3月期)
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(令和3年3月期)
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金3,564百万円(法定実効税率を乗じた額)について繰延税金資産401百万円を計上してお ります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と 判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金(注2) | 810百万円 | 3,564百万円 | |
| 貸倒引当金 | 30 | 26 | |
| 賞与引当金 | 1,274 | 1,357 | |
| ETCマイレージサービス引当金 | 2,456 | 2,261 | |
| 退職給付に係る負債 | 20,058 | 19,078 | |
| その他 | 4,151 | 3,880 | |
| 繰延税金資産小計 | 28,782 | 30,169 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2) | △810 | △3,162 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △21,257 | △22,576 | |
| 評価性引当額小計(注1) | △22,068 | △25,738 | |
| 繰延税金資産合計 | 6,713 | 4,430 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他 | △713 | △745 | |
| 繰延税金負債合計 | △713 | △745 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 5,999 | 3,684 |
(注)1.評価性引当額が3,670百万円増加しております。この増加の主な内容は、当連結会計年度において繰越欠損金
が増加し、繰延税金資産の回収可能性の見直しを行った結果、評価性引当額が増加しています。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(令和2年3月期)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |||
| 税務上の繰越欠損金(a) | 133 | 239 | 98 | 151 | 45 | 142 | 810百万円 | ||
| 評価性引当額 | △133 | △239 | △98 | △151 | △45 | △142 | △810百万円 | ||
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - | ||
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(令和3年3月期)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |||
| 税務上の繰越欠損金(a) | 236 | 92 | 150 | 45 | 23 | 3,016 | 3,564百万円 | ||
| 評価性引当額 | △236 | △92 | △150 | △45 | △23 | △2,614 | △3,162百万円 | ||
| 繰延税金資産(b) | - | - | - | - | - | 401 | 401百万円 | ||
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金3,564百万円(法定実効税率を乗じた額)について繰延税金資産401百万円を計上してお ります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と 判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。