有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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2019/06/28 10:22
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162項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及び当社グループは、認定放送持株会社である当社のもと、報道機関としての社会的責任を果たし、新たなメディア・コンテンツと生活・文化を生み出す“豊かな時を提供する企業”であり続けることを将来のあるべき姿と捉えます。すべての社員が連帯してグループの成長を追求し、環境の変化に先んじて対応することで、“ファーストチョイス日テレ”として生活者やクライアントから選ばれ続けることを目指します。
このようなビジョンのもと、経営計画に基づき事業を推進することによって、長期的に安定した業績の向上を図り、社会への貢献度をより高め、ステークホルダーとの関係を重視することが、当社及び当社グループの企業価値を増すことになると認識しております。経営環境の変化に対応した迅速な意思決定と業務執行を実現し、経営の透明性と健全性を確保すべく、コーポレート・ガバナンスの充実を目指します。
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本方針をはじめ、株主の権利・平等性の確保、政策保有株式に関する方針、関連当事者間の取引、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、情報開示の充実と透明性の確保、当社の取締役会等の責務、株主との対話について、コーポレートガバナンス・コードの諸原則を踏まえた「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を定め、「コーポレート・ガバナンス報告書」とともに、当社ウェブサイトにて開示しています。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であり、取締役会による取締役の業務執行の監督、ならびに監査役及び監査役会による取締役の業務執行の監査を基本とする経営管理組織を構築しております。
当社は、独立性の高い社外取締役と社外監査役を複数名選任し、取締役の職務執行について、監査役の機能を有効に活用しながら、妥当性の監督を社外取締役が補完することによって経営監視機能の強化を図るべく、現在の体制を採用しております。
取締役会の構成は、社外からの経営監視機能を強化し、経営の健全性及び意思決定プロセスの透明性を高めるため、取締役全13名のうち6名を会社法第2条第15号に定める社外取締役としております。また、監査役会においても、取締役会からの独立性を高め、業務執行に対する監査機能を強化するため、監査役全4名のうち3名を会社法第2条第16号に定める社外監査役としております。なお、常勤監査役吉田真氏は、メディア・関連事業全般にわたる高度な専門的知識を持ち、当社グループ会社の経営者としての実績と、財務及び会計に関する相当程度の知見、監査能力を有するものであります。
当事業年度においては、取締役会を7回開催し、重要な業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。また、監査役会を9回開催し、各監査役は監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、取締役会その他重要な会議への出席や、重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等を行い、取締役の職務の執行の監査をしております。
当社では、コーポレート・ガバナンスを確かなものにするため、以下の委員会・組織等を設けております。
「業務監査委員会」は、管理監督を任務とし、内部監査と内部統制システムの評価に努めております。同委員会は取締役会から独立しており、委員長である代表取締役社長・小杉善信、及び副委員長である常務取締役・一本哉で構成されています。また、実務を担当する部署として「業務監査室」を設置しております。
「コンプライアンス委員会」は、法令・定款・企業倫理の遵守、透明性の高い企業活動を推進するために設置しております。同委員会は、委員長である代表取締役社長・小杉善信、副委員長である常務取締役・玉井忠幸、及び委員会メンバーとして全常勤取締役と全局長、並びにオブザーバーの立場として社外の弁護士等で組織されております。
「内部統制委員会」は、金融商品取引法に基づいて日本テレビグループ全体の内部統制を統括することを目的として設けられております。委員長である代表取締役会長・大久保好男、及び副委員長である専務取締役・石澤顕、委員会メンバーとして全常勤取締役と全局長、並びに海外法人を除く全連結子会社の代表取締役で組織されております。また、内部統制の整備と運用に関する業務全般を担当する部署として「内部統制推進事務局」を設置しております。
さらに、「グループ経営戦略会議」は、グループ一体となった法令等の遵守体制、リスク管理体制及び効率的職務執行体制を構築し、運用することを目的として設置されています。議長である常務取締役・一本哉、参加メンバーとして常勤取締役と、主要グループ会社の代表取締役で組織されています。
コーポレート・ガバナンス体制への第三者の関与状況については、当社は企業経営及び日常業務に関し、複数の法律事務所と顧問契約を締結し、必要に応じ助言を求めることにより、法的リスクの管理体制を強化しております。また、監査法人との間で会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結し、監査法人は独立の立場から監査を実施しています。
(当社グループのコーポレート・ガバナンス体制)
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③企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備の状況及び子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況は次の通りです。
ⅰ)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法令・定款・企業倫理を遵守した行動をとるための企業行動憲章である「日本テレビ・コンプライアンス憲章」を制定し、当社及び当社グループの常勤役員・従業員が宣誓します。また、その徹底を図るため、経営戦略局、総務・人事管理局、経営管理局を中心に役職員に対する教育等を行います。
取締役及びオブザーバーの立場として社外の弁護士等で組織する「コンプライアンス委員会」を設置し、法令・定款・企業倫理の遵守、透明性の高い企業活動の推進に努めます。
法令上疑義のある行為等について、通常の報告ルートを整備するとともに、当社及び当社グループの従業員が直接情報提供や調査要請を行う通報制度「日テレHDホットライン」を設置します。
取締役の職務執行の適法性を確保するため、社外取締役、社外監査役による牽制機能を重視し、取締役会の活性化等コーポレート・ガバナンスの充実に努めます。
「業務監査委員会」を設置し、会社業務の内部監査及びコーポレート・ガバナンスの検証を行います。
反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、同勢力とは取引関係その他一切の関係を持ちません。不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関と緊密な連携関係のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益供与は絶対に行いません。
ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書取扱規則」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録し、定められた期間保存します。
文書等の取扱所管部は総務・人事管理局とし、各局等に情報資産管理責任者及び情報資産実務担当者を置き、管理します。
取締役及び監査役は、これらの文書等を閲覧できるものとします。
ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
代表取締役会長を委員長とする「内部統制委員会」及び「危機管理委員会」を設置し、前者において全社的なリスク管理を行い、後者において新たに生じた危機について迅速に対処します。
当社グループでは、災害、情報管理、番組制作、著作権契約、放送、不正行為等に係るリスクについて、組織横断的な各種委員会を設置し、諸制度改善、規程の整備等に取り組みます。
特に、地震等非常時に緊急放送を行うことは当社グループの使命であり、放送機能を維持、継続するための設備・体制を整えるとともに、「首都圏危機対応マニュアル」を制定し、それに基づいた実地訓練を行います。
ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
職務分掌、りん議規程等社内の規程に基づく、職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとります。
また、当社と利害関係を有しない社外取締役により、業務執行についての牽制機能が働くようコーポレート・ガバナンスの充実を図ります。
ⅴ)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ会社における法令・定款の遵守、経営・事業内容の総合的戦略の構築とその実施・運営及び職務執行の効率化に関する事項全般を取り扱う「経営戦略局グループ推進部」を設置し、グループ一体となった法令・定款の遵守体制、リスク管理体制及び効率的職務執行体制を構築するよう管理します。
「日本テレビホールディングス グループ管理規程」を作成し、グループ会社の損失の危機の管理体制に関する基本事項を定めるとともに、グループ会社から当社に対し重要事項の報告を行うための体制を整備します。
グループ会社の代表者等で構成する「グループ経営戦略会議」を定期的に開催し、業務の適正を確保するとともに、情報の共有化と職務執行の効率化を図ります。
グループ会社の役員・従業員を対象にコンプライアンスに係る研修を適宜実施します。
ⅵ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の求めに応じ監査役を補助する従業員を監査役会事務局に配置するものとし、当該従業員は監査役の指示に従ってその職務を行い、取締役はこれと異なる指示をすることができないものとします。
監査役は、監査役会事務局所属の従業員に対し、監査業務に必要な事項の調査を指示することができます。
監査役会事務局所属の従業員は、監査役の職務の補助の他、兼務として業務監査室の室員を務めます。
ⅶ)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役を補助する従業員は、当社及び当社グループの業務の執行に係る役職を兼務しないものとし、その人事考課は監査役が実施し、人事異動・懲戒処分については、監査役の同意を得なければならないものとします。
ⅷ)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役ヘの報告に関する体制
当社の取締役は、内部監査の実施状況を踏まえ、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項等を監査役に報告します。
当社の従業員は、当社及び当社グループに影響を及ぼす事項、法令・定款違反に関する重大な事実を発見した場合は、通常の報告ルートに加え、通報制度である「日テレHDホットライン」により、監査役又は経営管理局に直接報告することができます。グループ会社の取締役、監査役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者についても同様とします。
「業務監査委員会」は、内部監査の結果に加え、当社の従業員並びにグループ会社の取締役、監査役及び従業員からの報告内容を定期的に監査役に報告します。
これらの報告を行った当社の取締役及び従業員並びにグループ会社の取締役、監査役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者は、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることがないものとします。
ⅸ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役は、常勤取締役会に出席し、常勤取締役との意見の交換を行います。
監査役は、グループ会社の代表者等で構成される「グループ経営戦略会議」に出席することができます。
監査役は、必要に応じて専門の弁護士、公認会計士等から監査業務に関する助言を受けることができ、これらのために要する費用を含め、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還を当社に請求することができるものとし、当該請求がなされたときは、当社は監査役の判断を尊重して当該費用の前払い又は償還に応ずるものとします。
④コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況
当社では、コーポレートガバナンス・コードの改正を踏まえ、2018年12月17日付けで「コーポレートガバナンス・ガイドライン」「コーポレート・ガバナンス報告書」を改訂、公表しました。「コーポレートガバナンス・ガイドライン」は、「基本方針」「株主の権利・平等性の確保」「株主以外のステークホルダーとの適切な協働」「取締役会等の責務」「株主との対話」等について記載しています。詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください。
当社及び当社グループでは、個人情報保護法への対応と情報セキュリティ対策を一体として強化するため、「情報保護推進事務局」「サイバーセキュリティ推進事務局」を設置し、ソフト・ハードの両面から情報資産全般の保護に取り組むとともに、社内各部署に「情報資産管理責任者」などの担当者を置いて日常の情報管理を推進しています。下請法についても、適正な下請取引と法令順守を進めております。
当社及び当社グループは、役職員が遵守すべき基本的な企業行動憲章「日本テレビ・コンプライアンス憲章」の周知に努めるとともに、各種研修(情報セキュリティやインサイダー取引防止、個人情報保護等)を適宜行いました。また、従前から設けている通報制度「日テレHDホットライン」の周知にも努めています。
さらに先般、従来の災害マニュアルを全面改訂し、「首都圏危機対応マニュアル」として新たに制定しました。会社経営を維持しながら災害時放送が継続できるよう、災害発生時における放送人が取るべき行動基準やその後の対応、また、放送部門以外の非常時体制のあり方等について、詳細に見直しました。
「業務監査委員会」は、「業務監査室」が監査年度計画に基づいて行う財務報告に係る内部統制システムの整備及びその運用状況の評価並びに当社及び当社グループの経営諸活動の管理・運営に係る制度及び業務遂行状況の監査結果を踏まえ、コーポレート・ガバナンスの検証を行いました。
内部監査部門は、監査の実効性を高めるために、監査役との緊密な連携を図りました。監査役は、審議決定した監査方針や監査計画に基づき、監査役会を年度内に9回開催し、取締役の職務の執行状況や、法令・定款の遵守状況等を監査しました。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び会計監査人と定期的な意見交換を行いました。
公共性が高い放送局を中核としたメディア・コンテンツ企業として、放送や事業を通じて社会に役立つ活動を積極的に推進するため、「日本テレビCSR宣言」を策定しており、地球環境保全や震災復興支援等、メディア企業ならではの社会貢献に全力で取り組んでいます。
⑤責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)又は監査役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑥取締役の定数
当社は、取締役会における実質的な協議・検討の機会を確保すると共に、意思決定の迅速性を重視する観点から、取締役の員数を18名以内とすることを定款により定めています。
⑦取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすためには、当社の戦略的な方向付けを行う上で、当社の取締役会メンバーとして当社及び当社グループの事業やその課題に精通する者が一定数必要であることに加え、取締役会の独立性・客観性を担保するためにも、取締役会メンバーの知識・経験・能力の多様性を確保することが重要であると考えています。
このような観点から、当社は当社及び当社グループの事業やその課題に精通する者を、一定数経営陣幹部その他の業務執行取締役候補者として選任・指名するほか、多様な知見やバックグラウンドを持つ候補者を、社外取締役・社外監査役候補者として選任・指名することを基本姿勢としています。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
なお解任に関しては、その機能を発揮していないと認められた場合、職務懈怠で企業価値を毀損させた場合、資質が認められない場合、健康上の理由から職務継続が難しい場合、公序良俗に反する行為を行った場合等において、取締役会において解任の審議を行うものとします。
⑧取締役会で決議することができる株主総会決議事項
ⅰ)自己の株式の取得
当社は、経済状況の変化に対応し資本政策を機動的に実施することを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ⅱ)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
ⅲ)取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役(取締役であった者及び監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

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