有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社は、2021年7月5日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を決議しております。
i)取締役の報酬は、経済情勢や当社グループの業績等を踏まえつつ、中長期的な企業価値の向上や優秀な人材の確保・維持に資する報酬体系及び報酬水準となるよう、その額及び内容を定める。
ⅱ)取締役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の範囲内で、一年ごとに業績や職務の評価等を考慮し、複数の社外取締役が出席する取締役会決議と複数の社外監査役らの助言のもとで、授権を受けた代表取締役が本方針に従って決定する。取締役会の審議の際には、複数の独立社外取締役の適切な関与と助言を得るものとする。
ⅲ)常勤取締役の報酬は、基本報酬、業績連動、個人評価、株式報酬の4部門の各金銭報酬で構成する。各報酬の割合は、基本報酬部分50%、業績連動部分30%、個人評価部分10%、株式報酬部分10%を基本とし、各報酬額を、業績や職務の評価等を考慮して決定した結果として定まるものとする。
・基本報酬部分は、各取締役の役職に応じて一定額を定める。
・業績連動部分は、コーポレートガバナンス・コードを受けて業績向上へのインセンティブを高めるため、総報酬に対して占める比率は3割を基本とする。
業績連動部分には、本業の儲けである一事業年度の連結決算の営業利益が事業の成績や効率性を示すものとして適正であると考え、これを基本的な指標として用いる。
各取締役の役職に応じて定めた一定額に固定の倍率を乗じた額を標準額とし、当該標準額に、営業利益の前年度比の増減率に応じて定めた7段階の倍率を乗じた額を基本とする。ただし、売上高や特別損益等の内容によっては段階を変更する場合がある。
・株式報酬部分は、当社の株式取得のために交付する固定額の金銭報酬で、その金額は役職に応じて定めた額とする。株価と連動する中長期インセンティブを目指す報酬であり、取締役は役員持株会を通して当社株式を購入するものとする。
ⅳ)社外取締役を含む非常勤取締役の報酬は固定額の金銭報酬のみとし、一定額を定める。
ⅴ)取締役の報酬は、報酬の12分の1の額を毎月1回定期的に支払う。
b.監査役の個人別の報酬等に係る決定方針
監査役の報酬は、固定額の金銭報酬のみとし、株主総会の決議による報酬額の範囲内で、監査役の協議により年一定額を定め、その12分の1の額を毎月1回定期的に支払う。
なお、かかる方針は、2021年7月5日開催の取締役会において決議されており、当該取締役会における審議及び決議に際して、いずれの監査役からも異議は出されておりません。
c.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役及び監査役の報酬額については、2008年6月27日開催の第75期定時株主総会の決議により、取締役の報酬額は年額9億5千万円以内(うち社外取締役1億1千百万円以内)、監査役の報酬額は年額7千2百万円以内と、それぞれの報酬の限度額が決定されております。なお、当該上記決議した第75期定時株主総会終結時における会社役員の員数は、取締役17名(うち社外取締役の員数は6名)、監査役3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記には、2021年6月29日開催の第88期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役3名及び辞任により退任した監査役1名並びに2021年10月3日をもって辞任により退任した監査役1名を含んでおります。
2.当社はコーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、社外取締役については独立性を備えた独立社外取締役とする事にしました。このため取締役渡辺恒雄及び山口寿一の各氏は2021年6月29日より、社外取締役から社外取締役でない取締役に変更をしております。また、取締役佐藤謙氏は、独立性基準を満たしている事を確認したため、2021年6月29日より、社外取締役でない取締役から社外取締役に変更しております。上記において、これらの3名の取締役については、それぞれ社外取締役でない取締役としての在任期間分の金額を「取締役(社外取締役を除く)」の区分に含め、社外取締役としての在任期間分の金額を「社外取締役」の区分に含めております。また、「対象となる役員の員数」には、これらの3名の取締役につき、社外取締役でない取締役及び社外取締役としてそれぞれ1名として数えた場合の人数を記載しております。
3.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4.業績連動報酬は、2021年4月1日から同年6月30日までの期間に係るものについては2020年3月期の当社及び日本テレビ放送網㈱の純利益の合計額(308億1千2百万円)を基礎として役職に応じた上限の額を定めたうえで決定しており、2021年7月1日から2022年3月31日までの期間に係るものについては役職に応じた一定額に固定の倍率を乗じた額を標準額としてこれに2021年3月期の当社の連結決算の営業利益(345億2千6百万円)のその前年度比の増減率(△19.9%)に応じて定めた倍率を乗じた額を基本とし、当該連結決算の売上高(3,913億3千5百万円)等も考慮して決定しております。2021年4月1日から同年6月30日まで純利益を指標としていた理由は、純利益が一事業年度に計上されるすべての収益からすべての費用を差し引いて計算される利益であり、両社の純利益がメディア・コンテンツ事業を中心とする当社グループの企業活動の最終的な成果として重要性を持つためでありました。他方で、本業の儲けである一事業年度の連結決算の営業利益が、事業の成績や効率性を示す指標としてより適正であると考えたため、業績連動報酬の内容を改め、2021年7月1日から2022年3月31日においては、連結決算の営業利益を業績連動報酬の基本的な指標として用いつつ、連結決算の売上高等も考慮することとしております。
5.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の委任決議に基づき2021年4月から2021年6月までは代表取締役会長大久保好男氏が、2021年7月から2022年3月までは代表取締役社長杉山美邦氏が決定をしております。その権限の内容は、各取締役の報酬等の種類別の額としております。これらの権限を委任した理由は、上記の委任を受けた代表取締役が、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うことが可能であり、最も適していると判断したためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、審議の際には、複数の独立社外取締役の適切な関与と助言を得ております。
6.当社の社外取締役は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が上記aの方針に沿うものであることを確認しており、このことから、当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が上記aの方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社は、2021年7月5日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を決議しております。
i)取締役の報酬は、経済情勢や当社グループの業績等を踏まえつつ、中長期的な企業価値の向上や優秀な人材の確保・維持に資する報酬体系及び報酬水準となるよう、その額及び内容を定める。
ⅱ)取締役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の範囲内で、一年ごとに業績や職務の評価等を考慮し、複数の社外取締役が出席する取締役会決議と複数の社外監査役らの助言のもとで、授権を受けた代表取締役が本方針に従って決定する。取締役会の審議の際には、複数の独立社外取締役の適切な関与と助言を得るものとする。
ⅲ)常勤取締役の報酬は、基本報酬、業績連動、個人評価、株式報酬の4部門の各金銭報酬で構成する。各報酬の割合は、基本報酬部分50%、業績連動部分30%、個人評価部分10%、株式報酬部分10%を基本とし、各報酬額を、業績や職務の評価等を考慮して決定した結果として定まるものとする。
・基本報酬部分は、各取締役の役職に応じて一定額を定める。
・業績連動部分は、コーポレートガバナンス・コードを受けて業績向上へのインセンティブを高めるため、総報酬に対して占める比率は3割を基本とする。
業績連動部分には、本業の儲けである一事業年度の連結決算の営業利益が事業の成績や効率性を示すものとして適正であると考え、これを基本的な指標として用いる。
各取締役の役職に応じて定めた一定額に固定の倍率を乗じた額を標準額とし、当該標準額に、営業利益の前年度比の増減率に応じて定めた7段階の倍率を乗じた額を基本とする。ただし、売上高や特別損益等の内容によっては段階を変更する場合がある。
・株式報酬部分は、当社の株式取得のために交付する固定額の金銭報酬で、その金額は役職に応じて定めた額とする。株価と連動する中長期インセンティブを目指す報酬であり、取締役は役員持株会を通して当社株式を購入するものとする。
ⅳ)社外取締役を含む非常勤取締役の報酬は固定額の金銭報酬のみとし、一定額を定める。
ⅴ)取締役の報酬は、報酬の12分の1の額を毎月1回定期的に支払う。
b.監査役の個人別の報酬等に係る決定方針
監査役の報酬は、固定額の金銭報酬のみとし、株主総会の決議による報酬額の範囲内で、監査役の協議により年一定額を定め、その12分の1の額を毎月1回定期的に支払う。
なお、かかる方針は、2021年7月5日開催の取締役会において決議されており、当該取締役会における審議及び決議に際して、いずれの監査役からも異議は出されておりません。
c.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役及び監査役の報酬額については、2008年6月27日開催の第75期定時株主総会の決議により、取締役の報酬額は年額9億5千万円以内(うち社外取締役1億1千百万円以内)、監査役の報酬額は年額7千2百万円以内と、それぞれの報酬の限度額が決定されております。なお、当該上記決議した第75期定時株主総会終結時における会社役員の員数は、取締役17名(うち社外取締役の員数は6名)、監査役3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 336 | 261 | 74 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 17 | 17 | - | 1 |
| 社外取締役 | 77 | 77 | - | 6 |
| 社外監査役 | 13 | 13 | - | 4 |
(注) 1.上記には、2021年6月29日開催の第88期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役3名及び辞任により退任した監査役1名並びに2021年10月3日をもって辞任により退任した監査役1名を含んでおります。
2.当社はコーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、社外取締役については独立性を備えた独立社外取締役とする事にしました。このため取締役渡辺恒雄及び山口寿一の各氏は2021年6月29日より、社外取締役から社外取締役でない取締役に変更をしております。また、取締役佐藤謙氏は、独立性基準を満たしている事を確認したため、2021年6月29日より、社外取締役でない取締役から社外取締役に変更しております。上記において、これらの3名の取締役については、それぞれ社外取締役でない取締役としての在任期間分の金額を「取締役(社外取締役を除く)」の区分に含め、社外取締役としての在任期間分の金額を「社外取締役」の区分に含めております。また、「対象となる役員の員数」には、これらの3名の取締役につき、社外取締役でない取締役及び社外取締役としてそれぞれ1名として数えた場合の人数を記載しております。
3.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4.業績連動報酬は、2021年4月1日から同年6月30日までの期間に係るものについては2020年3月期の当社及び日本テレビ放送網㈱の純利益の合計額(308億1千2百万円)を基礎として役職に応じた上限の額を定めたうえで決定しており、2021年7月1日から2022年3月31日までの期間に係るものについては役職に応じた一定額に固定の倍率を乗じた額を標準額としてこれに2021年3月期の当社の連結決算の営業利益(345億2千6百万円)のその前年度比の増減率(△19.9%)に応じて定めた倍率を乗じた額を基本とし、当該連結決算の売上高(3,913億3千5百万円)等も考慮して決定しております。2021年4月1日から同年6月30日まで純利益を指標としていた理由は、純利益が一事業年度に計上されるすべての収益からすべての費用を差し引いて計算される利益であり、両社の純利益がメディア・コンテンツ事業を中心とする当社グループの企業活動の最終的な成果として重要性を持つためでありました。他方で、本業の儲けである一事業年度の連結決算の営業利益が、事業の成績や効率性を示す指標としてより適正であると考えたため、業績連動報酬の内容を改め、2021年7月1日から2022年3月31日においては、連結決算の営業利益を業績連動報酬の基本的な指標として用いつつ、連結決算の売上高等も考慮することとしております。
5.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の委任決議に基づき2021年4月から2021年6月までは代表取締役会長大久保好男氏が、2021年7月から2022年3月までは代表取締役社長杉山美邦氏が決定をしております。その権限の内容は、各取締役の報酬等の種類別の額としております。これらの権限を委任した理由は、上記の委任を受けた代表取締役が、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うことが可能であり、最も適していると判断したためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、審議の際には、複数の独立社外取締役の適切な関与と助言を得ております。
6.当社の社外取締役は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が上記aの方針に沿うものであることを確認しており、このことから、当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が上記aの方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。