有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 9:03
【資料】
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【項目】
138項目

ストック・オプション等関係

(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
販売費及び一般管理費30,16029,174

2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第20回新株予約権
付与対象者の区分及び人数(注1)当社取締役 7名
当社監査役 3名
当社執行役員 6名
当社従業員 86名
当社子会社従業員 13名
株式の種類別のストック・オプションの数(注2)普通株式 3,352,200株
付与日2020年4月10日
権利確定条件(注3)
対象勤務期間(注3)
権利行使期間2020年4月10日から2027年4月10日まで

(注)1.当社は、退職等による付与対象者数の減少に伴い、2020年8月6日開催の取締役会において、付与対象者を減少させる決議を行っているため、当該決議後の内容を記載しています。
2.株式数に換算して記載しています。
3.①権利行使期間に関する条件
本新株予約権は、権利行使期間にかかわらず、新株予約権発行決議に基づき当社と新株予約権付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約に基づき、当該契約に定める起算日から一定期間経過後の各応当日に本新株予約権の各一定割合について新株予約権の行使が可能となるものとし、本新株予約権の全てが行使可能となるためには5年間を要するものとする。
②権利喪失事由
(ⅰ) 新株予約権者は、次の(a)から(e)までのいずれかに該当した場合は、権利行使可能となっているか否かを問わず、直ちに本新株予約権を全て喪失する。
(a) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(b) 当社もしくは子会社の就業規則により解雇された場合、または、解雇に相当する事由があり、当社との信頼関係が毀損されたと認められる場合
(c) 当社または子会社に提出した秘密保持誓約書に規定する競業事業に自ら従事し、または、同競業事業を目的とする会社等の役職員に就任した場合(当社から事前に書面による承諾を得た場合を除く)
(d) 新株予約権者に不正行為、法令もしくは社内規程等の違反、または、職務上の義務違反もしくは懈怠があり、当社が新株予約権者に対して新株予約権の喪失を通知した場合
(e) 当社または当社の関連会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社が認めた場合
(ⅱ) 当社は、新株予約権者が上記(ⅰ)の事由に該当するおそれがあると認められる場合、新株予約権者が上記(ⅰ)の事由に該当するか否かを確定するために当社が必要と認める間、新株予約権者が本新株予約権を喪失するかどうかの判断を留保し、新株予約権者による権利行使を停止することができる。
③定年退職
新株予約権者が定年により当社または当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位から退職した場合、退職日までに権利行使が可能となっていた新株予約権は、当社が定める所定の期間内に限り権利行使することができる。ただし、当社は、何らかの条件を付しまたは付さないで、その期間を権利行使期間の末日を限度として延長することができる。
④定年前退職
新株予約権者が当社または当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位を喪失した場合(ただし、上記②及び③に定める場合を除く)、退職日までに権利行使が可能となっていた新株予約権は、当社が定める所定の期間内に限り権利行使することができる。ただし、当社は、何らかの条件を付しまたは付さないで、その期間を権利行使期間の末日を限度として延長することができる。
⑤相続人による権利行使
(ⅰ) 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、相続人による権利行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。
(ⅱ) 新株予約権者の相続人による権利行使方法については、当社所定の手続きに従うものとする。
⑥新株予約権の放棄
新株予約権者が上記②に該当し新株予約権を喪失した場合、及び、上記③または④に該当し権利行使可能となった新株予約権が上記③または④所定の期間内に行使されない場合、新株予約権者またはその相続人は本新株予約権を放棄したものとみなす。
⑦新株予約権の行使に関するその他の制限
(ⅰ) 新株予約権の行使によって当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(ⅱ) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(ⅲ) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
①ストック・オプションの数
第20回新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末2,681,000
付与-
失効48,800
権利確定658,000
未確定残1,974,200
権利確定後 (株)
前連結会計年度末670,200
権利確定658,000
権利行使-
失効6,000
未行使残1,322,200

②単価情報
第20回新株予約権
権利行使価格(円)296
行使時平均株価(円)-
付与日における公正な評価単価(円)36

3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。