四半期報告書-第92期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
有報資料
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第1四半期連結累計期間より、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としている。
(1)業績の状況
当第3四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期比8.8%減の4兆4,971億円、経常利益は同92.1%増の4,362億円となった。
販売電力量は、生産が弱含んでいることなどにより特定規模需要が減少したことから、前年同四半期比3.6%減の1,806億kWhとなった。
内訳としては、電灯は前年同四半期比0.7%減の615億kWh、電力は同2.0%減の70億kWh、特定規模需要は同5.2%減の1,122億kWhとなった。
収入面では、燃料費調整制度の影響などにより電気料収入単価が低下したことなどから、電気料収入は前年同四半期比10.8%減の3兆8,864億円となった。
これに地帯間販売電力料や他社販売電力料などを加えた売上高は、前年同四半期比8.8%減の4兆4,971億円、経常収益は同8.6%減の4兆5,516億円となった。
一方、支出面では、原子力発電の全機停止や為替レートの円安化といった増加要因に対し、原油安等の影響で燃料費が大幅に減少したことに加え、引き続き全社を挙げてコスト削減に努めたことなどから、経常費用は前年同四半期比13.4%減の4兆1,153億円となった。
親会社株主に帰属する四半期純利益は、特別利益として原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金交付金4,267億円や退職給付制度改定益610億円など5,000億円を計上した一方、特別損失に原子力損害賠償費5,504億円を計上したことなどから、前年同四半期比87.9%増の3,382億円となった。
また、当第3四半期連結累計期間における各セグメントの業績(セグメント間取引消去前)は次のとおりである。
なお、第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較している。
[フュエル&パワー]
売上高は、前年同四半期比26.5%減の1兆8,721億円となり、営業利益は同24.4%増の3,102億円となった。
[パワーグリッド]
売上高は、前年同四半期比13.4%増の1兆2,177億円となり、営業利益は同20.7%増の1,287億円となった。
[カスタマーサービス]
売上高は、前年同四半期比9.6%減の4兆4,178億円となり、営業利益は同70.7%減の705億円となった。
[コーポレート]
売上高は、前年同四半期比68.6%増の5,372億円となり、営業損失は467億円(前年同四半期は2,975億円の営業損失)となった。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した課題はない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した課題について重要な変更はない。
(3)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、8,809百万円である。
なお、当第3四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。
(4)生産及び販売の状況
当社グループは、火力発電等を行う「フュエル&パワー」、送電・変電・配電による電力の供給等を行う「パワーグリッド」、電気の販売等を行う「カスタマーサービス」及び水力・原子力発電等を行う「コーポレート」の4つのセグメントがコスト意識を高めるとともに自発的に収益拡大に取り組みつつ、一体となって電気事業を運営している。加えて、電気事業が連結会社の事業の大半を占めており、また、電気事業以外の製品・サービスは多種多様であり、受注生産形態をとらない製品も少なくないため、生産及び販売の状況については、電気事業のみを記載している。
なお、電気事業については、販売電力量を四半期ごとに比較すると、冷暖房需要によって販売電力量が増加する第2四半期・第4四半期と比べて、第1四半期・第3四半期の販売電力量は相対的に低水準となる特徴がある。
① 需給実績
(注)1.連結会社の水力発電電力量には、東京発電㈱からの受電電力量706百万kWhが含まれている。
2.他社受電電力量及び融通電力量の上段は受電電力量、下段は送電電力量を示す。
3.揚水発電所の揚水用電力量とは、貯水池運営のための揚水用に使用する電力である。
4.販売電力量の中には、自社事業用電力量(平成27年度第3四半期325百万kWh)を含んでいる。
5.平成27年度第3四半期出水率は、昭和59年度第3四半期から平成25年度第3四半期までの第3四半期の30か年平均に対する比である。
なお、平成26年度第3四半期出水率は、昭和58年度第3四半期から平成24年度第3四半期までの第3四半期の30か年平均に対する比であり、101.2%である。
② 販売実績
a 契約高
(注) 電力には、特定規模需要は含まれていない。
b 販売電力量
c 料金収入
(注)1.電力には、特定規模需要を含む。
2.上記料金収入には消費税等は含まれていない。
d 産業別(大口電力)需要実績
③ 電気料金
当社は、平成27年12月1日、平成28年4月1日より「地球温暖化対策のための税」(石油石炭税)の税率が変更になることを踏まえ、経済産業大臣に電気供給約款の変更を届出し、新税率の適用開始を平成28年6月1日から実施する。
主要契約種別の新税率が適用される場合の電気料金は下記のとおりである。
電気料金表
(消費税等相当額を含む料金単価)
(注)1.上記契約種別のほか、臨時電灯、臨時電力、農事用電力がある。
2.料金単価欄の「夏季」とは毎年7月1日から9月30日までの期間をいい、「その他季」とは毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいう。
3.原油・LNG(液化天然ガス)・石炭などの燃料価格の変動に応じ毎月自動的に料金を調整する燃料費調整制度が導入されている。なお、燃料費調整制度の算定方法は、「(参考)燃料費調整」に記載している。
また、当社は効率的な事業運営に資する料金制度として選択約款を設定しており、平成27年12月1日に経済産業大臣に届出し、新税率の適用開始を平成28年6月1日から実施する。なお、選択約款は平成28年3月31日をもって新規加入の停止を予定しているが、既にご加入済みのお客さまについては、引き続きご利用いただくことができる。
主要な選択約款の新税率が適用される場合の電気料金は下記のとおりである。
電気料金表(主要な選択約款)
(消費税等相当額を含む料金単価)
(注)1.料金単価欄の「夏季」とは毎年7月1日から9月30日までの期間をいい、「その他季」とは毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいう。
2.時間帯別電灯[夜間8時間型]における「昼間時間」とは毎日午前7時から午後11時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
3.時間帯別電灯[夜間10時間型]における「昼間時間」とは毎日午前8時から午後10時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
4.季節別時間帯別電灯における「ピーク時間」とは毎日午前10時から午後5時までの時間をいい、「オフピーク時間」とは毎日午前7時から午前10時までおよび午後5時から午後11時までの時間をいう。また、「夜間時間」とは「ピーク時間」および「オフピーク時間」以外の時間をいう。
5.季節別時間帯別電灯における全電化住宅割引は、1か月につき2,160円を上限額とする。
6.ピーク抑制型季節別時間帯別電灯における「ピーク時間」とは夏季の午後1時から午後4時までの時間をいい、「昼間時間」とはピーク時間を除く毎日午前7時から午後11時までの時間をいう。また、「夜間時間」とは「ピーク時間」および「昼間時間」以外の時間をいう。
7.時間帯別電灯[朝得プラン]における「昼間時間」とは毎日午前9時から翌日の午前1時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
8.時間帯別電灯[夜得プラン]における「昼間時間」とは毎日午前5時から午後9時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
9.時間帯別電灯[半日お得プラン]における「昼間時間」とは毎日午前9時から午後9時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
10.曜日別電灯における「休日」とは土曜日および日曜日をいい、「平日」とは「休日」以外の日をいう。
11.原油・LNG(液化天然ガス)・石炭などの燃料価格の変動に応じ毎月自動的に料金を調整する燃料費調整制度が導入されている。なお、燃料費調整制度の算定方法は、「(参考)燃料費調整」に記載している。
12.5時間通電機器割引および第2深夜電力については、平成25年3月31日をもって新規加入を停止している。なお、既にご加入済みのお客さまについては、引き続きご利用いただくことができる。
(参考)燃料費調整
電気供給約款および選択約款における燃料費調整
a.燃料費調整単価の算定方法
b.基準単価
(注) 定額制供給についても、同様に基準単価がある。
④ 託送供給料金
当社は、平成27年7月31日、改正電気事業法附則第9条第1項の規定に従い、同法第18条第1項に規定された「託送供給等約款」を経済産業大臣に認可申請したが、平成27年12月11日に経済産業省より示された査定方針に基づき、平成27年12月18日、申請内容の修正を提出し、同日、経済産業大臣の認可を受け、平成28年4月1日より実施する。
主要託送供給料金は下記のとおりである。
託送供給料金表
(消費税等相当額を含む料金単価)
(注)1.上記契約種別のほか、臨時接続送電サービス、発電量調整受電計画差対応電力、接続対象計画差対応電力、給電指令時補給電力がある。
2.SBとは、電流制限器またはその他適当な電流を制限する装置。
3.時間帯別接続送電サービスにおける「昼間時間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間をいい、「夜間時間」とは、「昼間時間」以外の時間をいう。ただし、日曜日、祝日(「国民の祝日に関する法律」に規定する休日)および1月2日・3日、4月30日、5月1日・2日、12月30日・31日は、全日「夜間時間」扱いとする。
4.近接性評価割引とは、近接性評価地域に立地する発電場所における発電設備を維持し、および運用する発電契約者から当該発電設備に係る電気を受電し、接続供給を利用する場合に行う割引をいう。
5.これまで近接性評価割引対象とされていた地域において、現に割引の適用を受けている電源についても、暫定的に、引き続き割引くこととし、受電電圧が標準電圧140,000Vをこえる場合の単価を適用する。
(5)設備の状況
前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、除却等について、当第3四半期連結累計期間に重要な変更はない。なお、当第3四半期連結累計期間に新たに確定した主要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりである。
(火力発電設備)
(注) 千葉3号系列は3軸の出力減の工事であり、平成27年8月に工事が完了している。
また、前連結会計年度末における設備の新設等の計画の当第3四半期連結累計期間の完了分は、次のとおりである。
(火力発電設備)
(注) 横浜7号系列は2軸の取替工事の完了である。なお、1軸は平成28年7月、3軸は平成29年7月、4軸は平成29年1月に取替工事の完了を予定している。
(送電設備)
(注) 川崎豊洲線は2番線の完成である。なお、亘長については、22.2kmを22.0kmに変更した。
また、1番線については平成24年5月に完成しており、3番線については平成28年3月の完成を予定している。
(1)業績の状況
当第3四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期比8.8%減の4兆4,971億円、経常利益は同92.1%増の4,362億円となった。
販売電力量は、生産が弱含んでいることなどにより特定規模需要が減少したことから、前年同四半期比3.6%減の1,806億kWhとなった。
内訳としては、電灯は前年同四半期比0.7%減の615億kWh、電力は同2.0%減の70億kWh、特定規模需要は同5.2%減の1,122億kWhとなった。
収入面では、燃料費調整制度の影響などにより電気料収入単価が低下したことなどから、電気料収入は前年同四半期比10.8%減の3兆8,864億円となった。
これに地帯間販売電力料や他社販売電力料などを加えた売上高は、前年同四半期比8.8%減の4兆4,971億円、経常収益は同8.6%減の4兆5,516億円となった。
一方、支出面では、原子力発電の全機停止や為替レートの円安化といった増加要因に対し、原油安等の影響で燃料費が大幅に減少したことに加え、引き続き全社を挙げてコスト削減に努めたことなどから、経常費用は前年同四半期比13.4%減の4兆1,153億円となった。
親会社株主に帰属する四半期純利益は、特別利益として原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金交付金4,267億円や退職給付制度改定益610億円など5,000億円を計上した一方、特別損失に原子力損害賠償費5,504億円を計上したことなどから、前年同四半期比87.9%増の3,382億円となった。
また、当第3四半期連結累計期間における各セグメントの業績(セグメント間取引消去前)は次のとおりである。
なお、第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較している。
[フュエル&パワー]
売上高は、前年同四半期比26.5%減の1兆8,721億円となり、営業利益は同24.4%増の3,102億円となった。
[パワーグリッド]
売上高は、前年同四半期比13.4%増の1兆2,177億円となり、営業利益は同20.7%増の1,287億円となった。
[カスタマーサービス]
売上高は、前年同四半期比9.6%減の4兆4,178億円となり、営業利益は同70.7%減の705億円となった。
[コーポレート]
売上高は、前年同四半期比68.6%増の5,372億円となり、営業損失は467億円(前年同四半期は2,975億円の営業損失)となった。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した課題はない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した課題について重要な変更はない。
(3)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、8,809百万円である。
なお、当第3四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。
(4)生産及び販売の状況
当社グループは、火力発電等を行う「フュエル&パワー」、送電・変電・配電による電力の供給等を行う「パワーグリッド」、電気の販売等を行う「カスタマーサービス」及び水力・原子力発電等を行う「コーポレート」の4つのセグメントがコスト意識を高めるとともに自発的に収益拡大に取り組みつつ、一体となって電気事業を運営している。加えて、電気事業が連結会社の事業の大半を占めており、また、電気事業以外の製品・サービスは多種多様であり、受注生産形態をとらない製品も少なくないため、生産及び販売の状況については、電気事業のみを記載している。
なお、電気事業については、販売電力量を四半期ごとに比較すると、冷暖房需要によって販売電力量が増加する第2四半期・第4四半期と比べて、第1四半期・第3四半期の販売電力量は相対的に低水準となる特徴がある。
① 需給実績
| 種別 | 平成27年度第3四半期累計 | 前年同四半期比(%) | ||
| 発 受 電 電 力 量 | 連 結 会 社 | 水力発電電力量(百万kWh) | 9,308 | 101.7 |
| 火力発電電力量(百万kWh) | 144,874 | 93.2 | ||
| 原子力発電電力量(百万kWh) | - | - | ||
| 新エネルギー等発電電力量 (百万kWh) | 50 | 135.8 | ||
| 他社受電電力量(百万kWh) | 40,789 | 102.6 | ||
| △3,510 | 82.5 | |||
| 融通電力量(百万kWh) | 11,000 | 103.7 | ||
| △6,039 | 105.8 | |||
| 揚水発電所の揚水用電力量(百万kWh) | △1,218 | 116.5 | ||
| 合計(百万kWh) | 195,254 | 95.7 | ||
| 総合損失電力量(百万kWh) | 14,617 | 87.9 | ||
| 販売電力量(百万kWh) | 180,638 | 96.4 | ||
| 出水率(%) | 102.2 | - | ||
(注)1.連結会社の水力発電電力量には、東京発電㈱からの受電電力量706百万kWhが含まれている。
2.他社受電電力量及び融通電力量の上段は受電電力量、下段は送電電力量を示す。
3.揚水発電所の揚水用電力量とは、貯水池運営のための揚水用に使用する電力である。
4.販売電力量の中には、自社事業用電力量(平成27年度第3四半期325百万kWh)を含んでいる。
5.平成27年度第3四半期出水率は、昭和59年度第3四半期から平成25年度第3四半期までの第3四半期の30か年平均に対する比である。
なお、平成26年度第3四半期出水率は、昭和58年度第3四半期から平成24年度第3四半期までの第3四半期の30か年平均に対する比であり、101.2%である。
② 販売実績
a 契約高
| 種別 | 平成27年12月31日現在 | 前年同四半期比(%) | |
| 契約口数 | 電灯 | 27,446,111 | 100.9 |
| 電力 | 1,964,736 | 98.6 | |
| 計 | 29,410,847 | 100.7 | |
| 契約電力(千kW) | 電灯 | 100,301 | 101.2 |
| 電力 | 13,198 | 98.1 | |
| 計 | 113,500 | 100.8 | |
(注) 電力には、特定規模需要は含まれていない。
b 販売電力量
| 種別 | 平成27年度第3四半期累計 (百万kWh) | 前年同四半期比 (%) | ||
| 特 定 規 模 需 要 以 外 の 需 要 | 電 灯 | 定額電灯 | 200 | 114.2 |
| 従量電灯A・B | 41,410 | 98.8 | ||
| 従量電灯C | 8,109 | 97.5 | ||
| その他 | 11,732 | 102.1 | ||
| 計 | 61,452 | 99.3 | ||
| 電 力 | 低圧電力 | 5,879 | 98.4 | |
| その他 | 1,087 | 96.2 | ||
| 計 | 6,965 | 98.0 | ||
| 電灯電力合計 | 68,417 | 99.2 | ||
| 特定規模需要 | 112,221 | 94.8 | ||
| 電灯電力・特定規模合計 | 180,638 | 96.4 | ||
| 他社販売 | 2,959 | 75.9 | ||
| 融通 | 6,030 | 105.7 | ||
c 料金収入
| 種別 | 平成27年度第3四半期累計 (百万円) | 前年同四半期比 (%) |
| 電灯 | 1,614,733 | 92.8 |
| 電力 | 2,271,751 | 86.8 |
| 電灯電力合計 | 3,886,485 | 89.2 |
| 他社販売 | 46,816 | 71.1 |
| 融通 | 95,064 | 89.2 |
(注)1.電力には、特定規模需要を含む。
2.上記料金収入には消費税等は含まれていない。
d 産業別(大口電力)需要実績
| 種別 | 平成27年度第3四半期累計 | |||
| 販売電力量 | ||||
| (百万kWh) | 前年同四半期比(%) | |||
| 鉱 工 業 | 鉱業 | 117 | 95.0 | |
| 製 造 業 | 食料品 | 4,525 | 101.7 | |
| 繊維工業 | 208 | 85.2 | ||
| パルプ・紙・紙加工品 | 1,579 | 87.5 | ||
| 化学工業 | 6,651 | 96.5 | ||
| 石油製品・石炭製品 | 388 | 85.9 | ||
| ゴム製品 | 414 | 95.2 | ||
| 窯業土石 | 1,544 | 94.6 | ||
| 鉄鋼業 | 5,497 | 88.2 | ||
| 非鉄金属 | 2,633 | 96.3 | ||
| 機械器具 | 10,871 | 94.8 | ||
| その他 | 6,631 | 94.8 | ||
| 計 | 40,941 | 94.5 | ||
| 計 | 41,058 | 94.5 | ||
| そ の 他 | 鉄道業 | 4,299 | 99.3 | |
| その他 | 8,953 | 98.1 | ||
| 計 | 13,252 | 98.5 | ||
| 合計 | 54,310 | 95.4 | ||
③ 電気料金
当社は、平成27年12月1日、平成28年4月1日より「地球温暖化対策のための税」(石油石炭税)の税率が変更になることを踏まえ、経済産業大臣に電気供給約款の変更を届出し、新税率の適用開始を平成28年6月1日から実施する。
主要契約種別の新税率が適用される場合の電気料金は下記のとおりである。
電気料金表
(消費税等相当額を含む料金単価)
| 単位 | 料金単価(円) | ||||
| 定 額 電 灯 | 需要家料金 | 1契約 1か月につき | 54.00 | ||
| 電 灯 料 金 | 10Wまで | 1灯 1か月につき | 97.75 | ||
| 10W超過 20Wまで | 〃 | 146.90 | |||
| 20W 〃 40W 〃 | 〃 | 245.20 | |||
| 40W 〃 60W 〃 | 〃 | 343.51 | |||
| 60W 〃 100W 〃 | 〃 | 540.12 | |||
| 100W 〃 100Wまでごとに | 〃 | 540.12 | |||
| 小 型 機 器 料 金 | 50VAまで | 1機器 1か月につき | 234.82 | ||
| 50VA超過 100VAまで | 〃 | 380.01 | |||
| 100VA 〃 100VAまでごとに | 〃 | 380.01 | |||
| 従 量 電 灯 | A | 最低料金 | 1か月8kWhまで | 231.55 | |
| 電力量料金 | 上記超過1kWhにつき | 19.52 | |||
| B | 基 本 料 金 | 10A | 1契約 1か月につき | 280.80 | |
| 15A | 〃 | 421.20 | |||
| 20A | 〃 | 561.60 | |||
| 30A | 〃 | 842.40 | |||
| 40A | 〃 | 1,123.20 | |||
| 50A | 〃 | 1,404.00 | |||
| 60A | 〃 | 1,684.80 | |||
| 電 力 量 料 金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 19.52 | ||
| 120kWh超過 300kWhまで | 〃 | 26.00 | |||
| 300kWh超過 | 〃 | 30.02 | |||
| 最低月額料金 | 1契約 1か月につき | 231.55 | |||
| C | 基本料金 | 1kVA 1か月につき | 280.80 | ||
| 電 力 量 料 金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 19.52 | ||
| 120kWh超過 300kWhまで | 〃 | 26.00 | |||
| 300kWh超過 | 〃 | 30.02 | |||
| 単位 | 料金単価(円) | |||||
| 公 衆 街 路 灯 | A | 需要家料金 | 1契約 1か月につき | 48.60 | ||
| 電 灯 料 金 | 10Wまで | 1灯 1か月につき | 88.46 | |||
| 10W超過 20Wまで | 〃 | 133.73 | ||||
| 20W 〃 40W 〃 | 〃 | 224.25 | ||||
| 40W 〃 60W 〃 | 〃 | 314.78 | ||||
| 60W 〃 100W 〃 | 〃 | 495.84 | ||||
| 100W 〃 100Wまでごとに | 〃 | 495.84 | ||||
| 小 型 機 器 料 金 | 50VAまで | 1機器 1か月につき | 214.30 | |||
| 50VA超過 100VAまで | 〃 | 343.29 | ||||
| 100VA 〃 100VAまでごとに | 〃 | 343.29 | ||||
| B | 基本料金 | 1kVA 1か月につき | 253.80 | |||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 19.69 | ||||
| 最低月額料金 | 1契約 1か月につき | 220.75 | ||||
| 低 圧 電 力 | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 1,101.60 | |||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 夏季 17.06 | その他季 15.51 | |||
(注)1.上記契約種別のほか、臨時電灯、臨時電力、農事用電力がある。
2.料金単価欄の「夏季」とは毎年7月1日から9月30日までの期間をいい、「その他季」とは毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいう。
3.原油・LNG(液化天然ガス)・石炭などの燃料価格の変動に応じ毎月自動的に料金を調整する燃料費調整制度が導入されている。なお、燃料費調整制度の算定方法は、「(参考)燃料費調整」に記載している。
また、当社は効率的な事業運営に資する料金制度として選択約款を設定しており、平成27年12月1日に経済産業大臣に届出し、新税率の適用開始を平成28年6月1日から実施する。なお、選択約款は平成28年3月31日をもって新規加入の停止を予定しているが、既にご加入済みのお客さまについては、引き続きご利用いただくことができる。
主要な選択約款の新税率が適用される場合の電気料金は下記のとおりである。
電気料金表(主要な選択約款)
(消費税等相当額を含む料金単価)
| 単位 | 料金単価(円) | |||||
| 時 間 帯 別 電 灯 夜 間 8 時 間 型 | 基 本 料 金 | 6kVAまで | 1契約 1か月につき | 1,296.00 | ||
| 6kVA超過 | 1契約につき最初の10kVAまで 1か月につき | 2,160.00 | ||||
| 10kVAをこえる1kVA 1か月につき | 280.80 | |||||
| 電 力 量 料 金 | 昼 間 時 間 | 最初の90kWhまで | 1kWhにつき | 23.90 | ||
| 90kWh超過 230kWhまで | 〃 | 31.84 | ||||
| 230kWh超過 | 〃 | 36.77 | ||||
| 夜間時間 | 〃 | 12.25 | ||||
| 5時間通電機器割引額 | 5時間通電機器の総容量 1kVA 1か月につき | 248.40 | ||||
| 通電制御型夜間蓄熱式機器割引額 | 通電制御型夜間蓄熱式機器の総容量 〃 | 151.20 | ||||
| 最低月額料金 | 1契約 1か月につき | 324.43 | ||||
| 時 間 帯 別 電 灯 夜 間 10 時 間 型 | 基 本 料 金 | 6kVAまで | 1契約 1か月につき | 1,296.00 | ||
| 6kVA超過 | 1契約につき最初の10kVAまで 1か月につき | 2,160.00 | ||||
| 10kVAをこえる1kVA 1か月につき | 280.80 | |||||
| 電 力 量 料 金 | 昼 間 時 間 | 最初の80kWhまで | 1kWhにつき | 26.01 | ||
| 80kWh超過 200kWhまで | 〃 | 34.65 | ||||
| 200kWh超過 | 〃 | 40.01 | ||||
| 夜間時間 | 〃 | 12.50 | ||||
| 8時間通電機器割引額 | 8時間通電機器の総容量 1kVA 1か月につき | 43.20 | ||||
| 5時間通電機器割引額 | 5時間通電機器の総容量 〃 | 291.60 | ||||
| 通電制御型夜間蓄熱式機器割引額 | 通電制御型夜間蓄熱式機器の総容量 〃 | 194.40 | ||||
| 最低月額料金 | 1契約 1か月につき | 324.43 | ||||
| 単位 | 料金単価(円) | |||||
| 季 節 別 時 間 帯 別 電 灯 | 基 本 料 金 | 6kVAまで | 1契約 1か月につき | 1,296.00 | ||
| 6kVA超過 | 1契約につき最初の10kVAまで 1か月につき | 2,160.00 | ||||
| 10kVAをこえる1kVA 1か月につき | 280.80 | |||||
| 電 力 量 料 金 | ピーク時間 | 夏季 | 1kWhにつき | 38.72 | ||
| その他季 | 〃 | 31.73 | ||||
| オフピーク時間 | 〃 | 26.01 | ||||
| 夜間時間 | 〃 | 12.25 | ||||
| 5時間通電機器割引額 | 5時間通電機器の総容量 1kVA 1か月につき | 248.40 | ||||
| 通電制御型夜間蓄熱式機器割引額 | 通電制御型夜間蓄熱式機器の総容量 〃 | 151.20 | ||||
| 全電化住宅割引額 | 電力量料金(夏季のピーク時間を除く) | 5%割引 | ||||
| 最低月額料金 | 1契約 1か月につき | 324.43 | ||||
| ピ │ ク 抑 制 型 季 節 別 時 間 帯 別 電 灯 | 基 本 料 金 | 6kVAまで | 1契約 1か月につき | 1,296.00 | ||
| 6kVA超過 | 1契約につき最初の10kVAまで 1か月につき | 2,160.00 | ||||
| 10kVAをこえる1kVA 1か月につき | 280.80 | |||||
| 電 力 量 料 金 | ピーク時間 | 1kWhにつき | 54.77 | |||
| 昼間時間 | 〃 | 29.08 | ||||
| 夜間時間 | 〃 | 12.25 | ||||
| 時 間 帯 別 電 灯 朝 得 プ ラ ン | 基 本 料 金 | 6kVAまで | 1契約 1か月につき | 1,296.00 | ||
| 6kVA超過 | 1契約につき最初の10kVAまで 1か月につき | 2,160.00 | ||||
| 10kVAをこえる1kVA 1か月につき | 280.80 | |||||
| 電 力 量 料 金 | 昼 間 時 間 | 最初の90kWhまで | 1kWhにつき | 24.02 | ||
| 90kWh超過 230kWhまで | 〃 | 31.99 | ||||
| 230kWh超過 | 〃 | 36.94 | ||||
| 夜間時間 | 〃 | 12.28 | ||||
| 時 間 帯 別 電 灯 夜 得 プ ラ ン | 基 本 料 金 | 6kVAまで | 1契約 1か月につき | 1,296.00 | ||
| 6kVA超過 | 1契約につき最初の10kVAまで 1か月につき | 2,160.00 | ||||
| 10kVAをこえる1kVA 1か月につき | 280.80 | |||||
| 電 力 量 料 金 | 昼 間 時 間 | 最初の90kWhまで | 1kWhにつき | 24.12 | ||
| 90kWh超過 230kWhまで | 〃 | 32.12 | ||||
| 230kWh超過 | 〃 | 37.09 | ||||
| 夜間時間 | 〃 | 12.57 | ||||
| 単位 | 料金単価(円) | |||||||
| 時 間 帯 別 電 灯 半 日 お 得 プ ラ ン | 基 本 料 金 | 6kVAまで | 1契約 1か月につき | 1,296.00 | ||||
| 6kVA超過 | 1契約につき最初の10kVAまで 1か月につき | 2,160.00 | ||||||
| 10kVAをこえる1kVA 1か月につき | 280.80 | |||||||
| 電 力 量 料 金 | 昼 間 時 間 | 最初の70kWhまで | 1kWhにつき | 28.47 | ||||
| 70kWh超過 170kWhまで | 〃 | 37.93 | ||||||
| 170kWh超過 | 〃 | 43.80 | ||||||
| 夜間時間 | 〃 | 12.68 | ||||||
| 曜 日 別 電 灯 | 1 型 | 基 本 料 金 | 10A | 1契約 1か月につき | 280.80 | |||
| 15A | 〃 | 421.20 | ||||||
| 20A | 〃 | 561.60 | ||||||
| 30A | 〃 | 842.40 | ||||||
| 40A | 〃 | 1,123.20 | ||||||
| 50A | 〃 | 1,404.00 | ||||||
| 60A | 〃 | 1,684.80 | ||||||
| 電 力 量 料 金 | 平日 | 最初の90kWhまで | 1kWhにつき | 21.06 | ||||
| 90kWh超過 230kWhまで | 〃 | 28.06 | ||||||
| 230kWh超過 | 〃 | 32.39 | ||||||
| 休日 | 〃 | 20.78 | ||||||
| 最低月額料金 | 1契約 1か月につき | 231.55 | ||||||
| 2 型 | 基本料金 | 1kVA 1か月につき | 280.80 | |||||
| 電 力 量 料 金 | 平日 | 最初の90kWhまで | 1kWhにつき | 21.06 | ||||
| 90kWh超過 230kWhまで | 〃 | 28.06 | ||||||
| 230kWh超過 | 〃 | 32.39 | ||||||
| 休日 | 〃 | 20.78 | ||||||
| 低 圧 高 負 荷 契 約 | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 1,296.00 | |||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 夏季 18.50 | その他季 16.83 | |||||
| 深 夜 電 力 | A | 1契約 1か月につき | 1,454.88 | |||||
| B | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 324.00 | |||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 12.25 | ||||||
| 通電制御型夜間蓄熱式機器割引額 | 13%割引 | |||||||
| 単位 | 料金単価(円) | |||
| 第 2 深 夜 電 力 | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 216.00 | |
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 11.28 | ||
| 融 雪 用 電 力 | 基 本 料 金 | 契約使用期間の最初の3か月まで | 1kW 1か月につき | 2,062.80 |
| 3か月超過 | 〃 | 491.40 | ||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 15.31 | ||
(注)1.料金単価欄の「夏季」とは毎年7月1日から9月30日までの期間をいい、「その他季」とは毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいう。
2.時間帯別電灯[夜間8時間型]における「昼間時間」とは毎日午前7時から午後11時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
3.時間帯別電灯[夜間10時間型]における「昼間時間」とは毎日午前8時から午後10時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
4.季節別時間帯別電灯における「ピーク時間」とは毎日午前10時から午後5時までの時間をいい、「オフピーク時間」とは毎日午前7時から午前10時までおよび午後5時から午後11時までの時間をいう。また、「夜間時間」とは「ピーク時間」および「オフピーク時間」以外の時間をいう。
5.季節別時間帯別電灯における全電化住宅割引は、1か月につき2,160円を上限額とする。
6.ピーク抑制型季節別時間帯別電灯における「ピーク時間」とは夏季の午後1時から午後4時までの時間をいい、「昼間時間」とはピーク時間を除く毎日午前7時から午後11時までの時間をいう。また、「夜間時間」とは「ピーク時間」および「昼間時間」以外の時間をいう。
7.時間帯別電灯[朝得プラン]における「昼間時間」とは毎日午前9時から翌日の午前1時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
8.時間帯別電灯[夜得プラン]における「昼間時間」とは毎日午前5時から午後9時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
9.時間帯別電灯[半日お得プラン]における「昼間時間」とは毎日午前9時から午後9時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。
10.曜日別電灯における「休日」とは土曜日および日曜日をいい、「平日」とは「休日」以外の日をいう。
11.原油・LNG(液化天然ガス)・石炭などの燃料価格の変動に応じ毎月自動的に料金を調整する燃料費調整制度が導入されている。なお、燃料費調整制度の算定方法は、「(参考)燃料費調整」に記載している。
12.5時間通電機器割引および第2深夜電力については、平成25年3月31日をもって新規加入を停止している。なお、既にご加入済みのお客さまについては、引き続きご利用いただくことができる。
(参考)燃料費調整
電気供給約款および選択約款における燃料費調整
a.燃料費調整単価の算定方法
| 平均燃料価格の範囲 | 燃料費調整単価の算定方法 |
| 44,200円/klを下回る場合 | (44,200円-平均燃料価格)×基準単価/1,000 |
| 44,200円/klを上回り、かつ、66,300円/kl以下の場合 | (平均燃料価格-44,200円)×基準単価/1,000 |
| 66,300円/klを上回る場合 | (66,300円-44,200円)×基準単価/1,000 |
b.基準単価
| 単位 | 基準単価 | |
| 従量制 | 1kWhにつき | 22銭8厘 |
(注) 定額制供給についても、同様に基準単価がある。
④ 託送供給料金
当社は、平成27年7月31日、改正電気事業法附則第9条第1項の規定に従い、同法第18条第1項に規定された「託送供給等約款」を経済産業大臣に認可申請したが、平成27年12月11日に経済産業省より示された査定方針に基づき、平成27年12月18日、申請内容の修正を提出し、同日、経済産業大臣の認可を受け、平成28年4月1日より実施する。
主要託送供給料金は下記のとおりである。
託送供給料金表
(消費税等相当額を含む料金単価)
| 単位 | 料金単価(円) | ||||||
| 接続送電サービス | 低圧 | 電灯定額接続送電サービス | 電灯 料金 | 10Wまで | 1灯 1か月につき | 34.89 | |
| 10W超過 20Wまで | 〃 | 69.80 | |||||
| 20W 〃 40W 〃 | 〃 | 139.60 | |||||
| 40W 〃 60W 〃 | 〃 | 209.40 | |||||
| 60W 〃 100W 〃 | 〃 | 349.00 | |||||
| 100W 〃 100Wまでごとに | 〃 | 349.00 | |||||
| 小型 機器 料金 | 50VAまで | 1機器 1か月につき | 104.24 | ||||
| 50VA超過 100VAまで | 〃 | 208.48 | |||||
| 100VA 〃 100VAまでごとに | 〃 | 208.48 | |||||
| 電灯標準接続送電サービス | 基本 料金 | 実量契約 | 1kW 1か月につき | 210.60 | |||
| SB・主開閉器契約 | 1kVA 1か月につき | 140.40 | |||||
| SB契約;5Aの場合 | 1契約 1か月につき | 70.20 | |||||
| SB契約;15Aの場合 | 〃 | 210.60 | |||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 7.31 | |||||
| 電灯 時間帯別接続送電サービス | 基本 料金 | 実量契約 | 1kW 1か月につき | 210.60 | |||
| SB・主開閉器契約 | 1kVA 1か月につき | 140.40 | |||||
| SB契約;5Aの場合 | 1契約 1か月につき | 70.20 | |||||
| SB契約;15Aの場合 | 〃 | 210.60 | |||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 8.05 | ||||
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 6.43 | |||||
| 電灯従量接続送電サービス | 1kWhにつき | 10.77 | |||||
| 動力標準接続送電サービス | 基本 料金 | 実量契約 | 1kW 1か月につき | 691.20 | |||
| 主開閉器契約 | 〃 | 437.40 | |||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 5.08 | |||||
| 動力 時間帯別接続送電サービス | 基本 料金 | 実量契約 | 1kW 1か月につき | 691.20 | |||
| 主開閉器契約 | 〃 | 437.40 | |||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 5.58 | ||||
| 夜間時間 | 〃 | 4.48 | |||||
| 動力従量接続送電サービス | 〃 | 16.41 | |||||
| 単位 | 料金単価(円) | |||||
| 接続送電 サービス | 高圧 | 高圧標準 接続送電サービス | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 545.40 | |
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 2.30 | ||||
| 高圧 時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 545.40 | |||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 2.53 | |||
| 夜間時間 | 〃 | 2.00 | ||||
| 高圧従量接続送電サービス | 1kWhにつき | 11.24 | ||||
| ピークシフト割引 | 1kW 1か月につき | 463.32 | ||||
| 特別 高圧 | 特別 高圧標準接続送電サービス | 基本料金 | 〃 | 372.60 | ||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 1.27 | ||||
| 特別高圧時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 372.60 | |||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 1.36 | |||
| 夜間時間 | 〃 | 1.14 | ||||
| 特別高圧従量接続送電サービス | 〃 | 7.39 | ||||
| ピークシフト割引 | 1kW 1か月につき | 316.44 | ||||
| 予備送電サービス | 高圧 | 予備送電サービスA | 〃 | 70.20 | ||
| 予備送電サービスB | 〃 | 86.40 | ||||
| 特別 高圧 | 予備送電サービスA | 〃 | 64.80 | |||
| 予備送電サービスB | 〃 | 75.60 | ||||
| 近接性 評価割引 | 受電電圧が標準電圧6,000V以下の場合 | 1kWhにつき | 0.68 | |||
| 受電電圧が標準電圧6,000Vをこえ140,000V以下の場合 | 〃 | 0.40 | ||||
| 受電電圧が標準電圧140,000Vをこえる場合 | 〃 | 0.21 | ||||
(注)1.上記契約種別のほか、臨時接続送電サービス、発電量調整受電計画差対応電力、接続対象計画差対応電力、給電指令時補給電力がある。
2.SBとは、電流制限器またはその他適当な電流を制限する装置。
3.時間帯別接続送電サービスにおける「昼間時間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間をいい、「夜間時間」とは、「昼間時間」以外の時間をいう。ただし、日曜日、祝日(「国民の祝日に関する法律」に規定する休日)および1月2日・3日、4月30日、5月1日・2日、12月30日・31日は、全日「夜間時間」扱いとする。
4.近接性評価割引とは、近接性評価地域に立地する発電場所における発電設備を維持し、および運用する発電契約者から当該発電設備に係る電気を受電し、接続供給を利用する場合に行う割引をいう。
5.これまで近接性評価割引対象とされていた地域において、現に割引の適用を受けている電源についても、暫定的に、引き続き割引くこととし、受電電圧が標準電圧140,000Vをこえる場合の単価を適用する。
(5)設備の状況
前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、除却等について、当第3四半期連結累計期間に重要な変更はない。なお、当第3四半期連結累計期間に新たに確定した主要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりである。
(火力発電設備)
| 地点名 | 出力(千kW) | 着工 | 運転開始 |
| 千葉3号系列(減出力) | △18.7 | 平成27/7 | 平成27/8 |
(注) 千葉3号系列は3軸の出力減の工事であり、平成27年8月に工事が完了している。
また、前連結会計年度末における設備の新設等の計画の当第3四半期連結累計期間の完了分は、次のとおりである。
(火力発電設備)
| 地点名 | 出力(千kW) | 着工 | 運転開始 |
| 横浜7号系列(増出力) | +27 | 平成26/12 | 平成27/7 |
(注) 横浜7号系列は2軸の取替工事の完了である。なお、1軸は平成28年7月、3軸は平成29年7月、4軸は平成29年1月に取替工事の完了を予定している。
(送電設備)
| 件名 | 電圧(kV) | 亘長(km) | 着工 | 運転開始 |
| 川崎豊洲線新設 | 275 | 22.0 | 平成21/8 | 平成27/6 |
(注) 川崎豊洲線は2番線の完成である。なお、亘長については、22.2kmを22.0kmに変更した。
また、1番線については平成24年5月に完成しており、3番線については平成28年3月の完成を予定している。