有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(追加情報)
1.原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産
原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産の残高は、549,004百万円(前事業年度は491,758百万円)である。
2.GX脱炭素電源法の施行に伴う電気事業会計規則の改正
2024年4月1日にGX脱炭素電源法及びGX脱炭素電源法改正省令が施行されたことにより、解体引当金省令が廃止され、電気事業会計規則が改正された。
原子炉等規制法に規定された特定原子力発電施設の廃止措置に係る費用の計上方法については、従来、「(重要な会計方針) 10.原子力発電施設解体費の計上方法」によっていたが、GX脱炭素電源法改正省令の施行日以降は、GX脱炭素電源法第3条の規定による改正後の改正再処理法第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、廃炉拠出金費として計上することになる。
なお、福島第一原子力発電所については、原子炉等規制法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設として指定されており、改正再処理法第2条第5項に規定する「廃炉」の対象外である。
原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉に要する資金を確保する責任を負っていたが、GX脱炭素電源法に基づき、毎年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、同機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなる。
これにより、2024年度第1四半期会計期間において、資産除去債務相当資産120,021百万円及び資産除去債務746,414百万円を取り崩す予定である。
GX脱炭素電源法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務の費用に充てるため、機構に支払わなければならない金銭662,589百万円は、GX脱炭素電源法改正省令附則第7条の規定により、未払廃炉拠出金に計上し、その額を費用として計上するが、同規定により、資産除去債務を取り崩した額は当該費用から控除する予定である。
これによる損益への影響はない。また、このうち27,562百万円を1年以内に期限到来の固定負債に振り替える予定である。
また、GX脱炭素電源法改正省令附則第8条の規定により36,197百万円を原子力廃止関連仮勘定に計上する予定である。
1.原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産
原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産の残高は、549,004百万円(前事業年度は491,758百万円)である。
2.GX脱炭素電源法の施行に伴う電気事業会計規則の改正
2024年4月1日にGX脱炭素電源法及びGX脱炭素電源法改正省令が施行されたことにより、解体引当金省令が廃止され、電気事業会計規則が改正された。
原子炉等規制法に規定された特定原子力発電施設の廃止措置に係る費用の計上方法については、従来、「(重要な会計方針) 10.原子力発電施設解体費の計上方法」によっていたが、GX脱炭素電源法改正省令の施行日以降は、GX脱炭素電源法第3条の規定による改正後の改正再処理法第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、廃炉拠出金費として計上することになる。
なお、福島第一原子力発電所については、原子炉等規制法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設として指定されており、改正再処理法第2条第5項に規定する「廃炉」の対象外である。
原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉に要する資金を確保する責任を負っていたが、GX脱炭素電源法に基づき、毎年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、同機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなる。
これにより、2024年度第1四半期会計期間において、資産除去債務相当資産120,021百万円及び資産除去債務746,414百万円を取り崩す予定である。
GX脱炭素電源法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務の費用に充てるため、機構に支払わなければならない金銭662,589百万円は、GX脱炭素電源法改正省令附則第7条の規定により、未払廃炉拠出金に計上し、その額を費用として計上するが、同規定により、資産除去債務を取り崩した額は当該費用から控除する予定である。
これによる損益への影響はない。また、このうち27,562百万円を1年以内に期限到来の固定負債に振り替える予定である。
また、GX脱炭素電源法改正省令附則第8条の規定により36,197百万円を原子力廃止関連仮勘定に計上する予定である。