有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(追加情報)
1.「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正
平成28年10月1日に「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年5月18日 法律第40号。以下「改正法」という)及び「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年9月30日 経済産業省令第94号。以下「改正省令」という)が施行され、電気事業会計規則が改正された。
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額を引当計上していたが、同施行日以降は、改正法第4条第1項に規定する拠出金を、運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費として計上することとなった。
また、改正法の施行により、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、使用済燃料再処理機構(以下「機構」という)に拠出金を納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が再処理等を実施することとなった。
改正省令の施行に伴い、使用済燃料再処理等積立金838,864百万円は使用済燃料再処理等引当金と相殺し、使用済燃料再処理等引当金15,727百万円、使用済燃料再処理等準備引当金74,959百万円を取り崩すとともに、使用済燃料再処理等準備引当金のうち65,010百万円を雑固定負債に振り替えている。このほか、雑固定負債に30,477百万円を振り替えている。
また、改正法施行前における使用済燃料再処理等引当金の算定における使用済燃料のうち再処理を行う具体的な計画を有するものとして経済産業大臣へ届け出た使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額に係る見積差異の平成28年3月末残高464,269百万円は改正法施行により認識しない。
2.原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産
原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産の残高は、366,807百万円(前事業年度は285,849百万円)である。
1.「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正
平成28年10月1日に「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年5月18日 法律第40号。以下「改正法」という)及び「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年9月30日 経済産業省令第94号。以下「改正省令」という)が施行され、電気事業会計規則が改正された。
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額を引当計上していたが、同施行日以降は、改正法第4条第1項に規定する拠出金を、運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費として計上することとなった。
また、改正法の施行により、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、使用済燃料再処理機構(以下「機構」という)に拠出金を納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が再処理等を実施することとなった。
改正省令の施行に伴い、使用済燃料再処理等積立金838,864百万円は使用済燃料再処理等引当金と相殺し、使用済燃料再処理等引当金15,727百万円、使用済燃料再処理等準備引当金74,959百万円を取り崩すとともに、使用済燃料再処理等準備引当金のうち65,010百万円を雑固定負債に振り替えている。このほか、雑固定負債に30,477百万円を振り替えている。
また、改正法施行前における使用済燃料再処理等引当金の算定における使用済燃料のうち再処理を行う具体的な計画を有するものとして経済産業大臣へ届け出た使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額に係る見積差異の平成28年3月末残高464,269百万円は改正法施行により認識しない。
2.原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産
原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産の残高は、366,807百万円(前事業年度は285,849百万円)である。