四半期報告書-第91期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(重要な後発事象)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。こうしたなか、平成26年7月23日に、原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という)に対し、「原子力損害賠償支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)第43条第1項の規定に基づき、資金援助額の変更を申請した。これを踏まえ、同年7月30日に、機構法第46条第1項の規定に基づき、特別事業計画の変更の認定について、機構の運営委員会による議決を経て、機構と共同で主務大臣に対し申請している。今回の申請は、中間指針第四次追補を踏まえ、住居確保損害の賠償基準を確定したことや、平成26年3月以降の就労不能損害の取り扱いを決定したことなどの状況変化が生じたことなどにより、要賠償額の見通し額から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金の受入額120,000百万円を控除した金額が、平成25年12月27日の申請額4,788,844百万円から512,595百万円増加し、5,301,439百万円となったことによるものである。この結果、当第2四半期連結累計期間において、原子力損害賠償支援機構資金交付金として512,595百万円を計上する見込みである。
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。こうしたなか、平成26年7月23日に、原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という)に対し、「原子力損害賠償支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)第43条第1項の規定に基づき、資金援助額の変更を申請した。これを踏まえ、同年7月30日に、機構法第46条第1項の規定に基づき、特別事業計画の変更の認定について、機構の運営委員会による議決を経て、機構と共同で主務大臣に対し申請している。今回の申請は、中間指針第四次追補を踏まえ、住居確保損害の賠償基準を確定したことや、平成26年3月以降の就労不能損害の取り扱いを決定したことなどの状況変化が生じたことなどにより、要賠償額の見通し額から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金の受入額120,000百万円を控除した金額が、平成25年12月27日の申請額4,788,844百万円から512,595百万円増加し、5,301,439百万円となったことによるものである。この結果、当第2四半期連結累計期間において、原子力損害賠償支援機構資金交付金として512,595百万円を計上する見込みである。