有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
4 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒れによる損失に備えるため、期末金銭債権に対して実績率等による回収不能見込額を計上している。
(2)退職給付引当金
退職給付に充てるため、将来の退職給付見込額を基礎とした現価方式による額を計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっている。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。
(3)使用済燃料再処理等引当金
再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、再処理等の実施に要する費用の見積額を原子力発電所の運転に伴い発生する当該使用済燃料の量に応じて現価方式(割引率0.6%)により計上している。
なお、平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異(「電気事業会計規則の一部を改正する省令」(平成17年経済産業省令第92号)附則第2条に定める金額)312,810百万円については、平成17年度から15年間にわたり計上することとしており、当事業年度末における未認識の引当金計上基準変更に伴う差異は82,953百万円(前事業年度末103,691百万円)である。
また、電気事業会計規則取扱要領第81の規定により、翌事業年度に適用される割引率等の諸元を用いて計算した当事業年度末の見積差異266,535百万円(前事業年度末181,271百万円)については、翌事業年度から再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の発生期間にわたり計上することとしている。
(4)使用済燃料再処理等準備引当金
再処理等を行う具体的な計画を有しない使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、再処理等の実施に要する費用の見積額を原子力発電所の運転に伴い発生する当該使用済燃料の量に応じて現価方式(割引率4%)により計上している。
(5)渇水準備引当金
渇水による費用の増加に備えるため、電気事業法第36条の規定により、「渇水準備引当金に関する省令」(昭和40年通商産業省令第56号)に基づき計算した額を計上している。
(1)貸倒引当金
貸倒れによる損失に備えるため、期末金銭債権に対して実績率等による回収不能見込額を計上している。
(2)退職給付引当金
退職給付に充てるため、将来の退職給付見込額を基礎とした現価方式による額を計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっている。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。
(3)使用済燃料再処理等引当金
再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、再処理等の実施に要する費用の見積額を原子力発電所の運転に伴い発生する当該使用済燃料の量に応じて現価方式(割引率0.6%)により計上している。
なお、平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異(「電気事業会計規則の一部を改正する省令」(平成17年経済産業省令第92号)附則第2条に定める金額)312,810百万円については、平成17年度から15年間にわたり計上することとしており、当事業年度末における未認識の引当金計上基準変更に伴う差異は82,953百万円(前事業年度末103,691百万円)である。
また、電気事業会計規則取扱要領第81の規定により、翌事業年度に適用される割引率等の諸元を用いて計算した当事業年度末の見積差異266,535百万円(前事業年度末181,271百万円)については、翌事業年度から再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の発生期間にわたり計上することとしている。
(4)使用済燃料再処理等準備引当金
再処理等を行う具体的な計画を有しない使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、再処理等の実施に要する費用の見積額を原子力発電所の運転に伴い発生する当該使用済燃料の量に応じて現価方式(割引率4%)により計上している。
(5)渇水準備引当金
渇水による費用の増加に備えるため、電気事業法第36条の規定により、「渇水準備引当金に関する省令」(昭和40年通商産業省令第56号)に基づき計算した額を計上している。