有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査委員監査の状況
監査委員会を構成する委員は、6名の体制としており、非業務執行取締役のみで構成している。また、委員長は独立社外取締役であり、委員6名のうち4名が独立社外取締役である。監査委員会を構成する取締役には、適切な経験・能力および必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選定しており、特に財務・会計に関する十分な知見を有する者を複数確保している。さらに、監査委員会がその役割・機能を適切に果たすことができるように、監査委員会を補助する使用人として、監査特命役員2名を設置するとともに、監査委員会の職務を補助する専任組織として監査委員会室(14名)を設置するなど、監査機能の充実に努めている。監査委員会室については、その独立性を担保するために監査委員会直轄とし、当社グループの業務執行に係るいかなる職務の兼務も行っていない。
監査委員会は、取締役会で決定した当社グループの経営に関わる重要事項等を踏まえた監査計画を策定し、当社グループの事業活動が適法・適正に行われているか、また、リスクの防止と企業価値の向上に向けて適切・妥当な意思決定や業務執行が行われているか、との観点から監査を行うとともに、取締役会や執行役への報告、意見表明等を行っている。2023年度、重点的に行った監査等の事項には、以下を含む。
✓コンプライアンスの徹底に係る取組みの監視、検証
✓重要な経営課題に関する業務執行の監視、検証
✓グループガバナンス改革の監視、検証
✓金品受取り問題および役員退任後の嘱託等の報酬に関する問題について、当社が提起した旧役員を被告とする損害賠償請求訴訟の対応
なお、当事業年度監査委員会の開催状況および個々の監査委員の出席状況については次のとおりである。
(注) 1 ( )内は、出席回数/在任中の開催回数を示す。
2 ◎は委員長を示す。
3 ※は独立社外取締役を示す。
監査委員会は、会計監査人から、期初の段階で、監査計画の説明を受けるとともに、その実施状況について、四半期毎に四半期レビューの状況、中間と期末に年度監査の状況報告を受け、意見交換を行うなど、互いに緊密な連携を保っている。また、監査上の主要な検討事項(KAM)についても、会計監査人と年度中に複数回協議し、意見交換を行っている。
監査委員会と会計監査人との主な連携の状況は次のとおりである。
(注) 1 年度を通じて、各報告時に、監査計画の見直しがあればその報告を受けている。
2 KAMに関連する情報開示の適切性・整合性についても確認をしている。
② 内部監査の状況
内部監査については、安全・品質をはじめ経営的諸問題を幅広く共有・審議するとともに、社外の識見や情報を取り入れ、公正かつ専門的な立場から、グループ全体の内部監査の適正を確保するため、執行役副社長の荒木誠を委員長に社外の有識者を含む計8名で構成する「経営監査委員会」を設置している。
また、内部監査の専任組織として、公認内部監査人や内部監査士を擁する経営監査室を設置しており、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況に係る適正性・有効性等を定期的に監査している。内部監査計画については、執行役会議に付議し、監査委員会に報告するとともに、結果については執行役会議、取締役会および監査委員会に報告を行っている。
また、各職場は、監査結果を踏まえ、必要な改善活動を行うなど、適正な業務運営の確保に努めている。
なお、内部監査部門(経営監査室)、監査委員会および会計監査人は、適宜、連携して監査を実施することおよび監査計画や監査結果の意見交換等を通じて互いに緊密な連携を保っている。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
56年
ハ.業務を執行した公認会計士
筆頭業務執行社員 石井尚志氏 (継続関与年数 5年)
業務執行社員 野出唯知氏 (継続関与年数 3年)
業務執行社員 奥野孝富氏 (継続関与年数 4年)
なお、監査の独立性を保持するため、業務執行社員は公認会計士法に基づくローテーションを適切に実施しており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておらず、補助者として従事した期間を含めても、連続して10会計期間を超えて監査業務に関与していない。
また、筆頭業務執行社員としては、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与していない。
加えて、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はない。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士19名、その他58名である。
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制、監査の実施体制等、監査委員会が策定した基準により決定することとしている。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針は、以下のとおりである。
・会計監査人が会社法第340条第1頂各号のいずれかに該当し、会計監査人の解任を相当と判断した場合には、監査委員会は、監査委員全員の同意により、会計監査人を解任する。
・会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、または会計監査人としての信頼を損なう事情があることその他の事由により、会計監査人の解任または不再任を相当と判断した場合には、監査委員会は、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する。
ヘ.監査委員会による監査法人の評価
会計監査人の評価については、日常の監査を通じ、会計監査人の監査品質を監視・検証するとともに、当社の経理部門・内部監査部門および会計監査人からも情報を収集し、監査法人の独立性や専門性について、評価基準に基づき適切に実施している。
監査委員会で策定した評価基準は、以下の7項目である。
1.監査法人の品質管理
2.監査チーム
3.監査報酬・効率性
4.監査委員会とのコミュニケーション
5.経営者等との関係
6.グループ監査
7.不正リスク
この結果、監査委員会は、有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査人として適任であると判断している。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(注) 監査証明業務に基づく報酬については、当連結会計年度において、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬の額が、提出会社において7百万円、連結子会社において5百万円ある。
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、ESG情報開示に関する助言業務等である。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、送配電部門収支等に関する合意された手続業務等である。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、ISSB開示対応コンサルティング業務等である。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、送配電部門収支等に関する合意された手続業務である。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファーム)に対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、新規事業検討に関するアドバイザリー業務等である。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、大規模システム開発に向けたアドバイザリー業務等である。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、エリア別系統電力需要想定に関するアドバイザリー業務等である。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、大規模システム開発に向けたアドバイザリー業務等である。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社の一部は、監査法人浩陽会計社に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っている。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社の一部は、監査法人浩陽会計社に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っている。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項なし。
ホ.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査委員会は、会計監査人の監査計画、監査の職務遂行状況および報酬見積りなどの相当性を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っている。
① 監査委員監査の状況
監査委員会を構成する委員は、6名の体制としており、非業務執行取締役のみで構成している。また、委員長は独立社外取締役であり、委員6名のうち4名が独立社外取締役である。監査委員会を構成する取締役には、適切な経験・能力および必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選定しており、特に財務・会計に関する十分な知見を有する者を複数確保している。さらに、監査委員会がその役割・機能を適切に果たすことができるように、監査委員会を補助する使用人として、監査特命役員2名を設置するとともに、監査委員会の職務を補助する専任組織として監査委員会室(14名)を設置するなど、監査機能の充実に努めている。監査委員会室については、その独立性を担保するために監査委員会直轄とし、当社グループの業務執行に係るいかなる職務の兼務も行っていない。
監査委員会は、取締役会で決定した当社グループの経営に関わる重要事項等を踏まえた監査計画を策定し、当社グループの事業活動が適法・適正に行われているか、また、リスクの防止と企業価値の向上に向けて適切・妥当な意思決定や業務執行が行われているか、との観点から監査を行うとともに、取締役会や執行役への報告、意見表明等を行っている。2023年度、重点的に行った監査等の事項には、以下を含む。
✓コンプライアンスの徹底に係る取組みの監視、検証
✓重要な経営課題に関する業務執行の監視、検証
✓グループガバナンス改革の監視、検証
✓金品受取り問題および役員退任後の嘱託等の報酬に関する問題について、当社が提起した旧役員を被告とする損害賠償請求訴訟の対応
なお、当事業年度監査委員会の開催状況および個々の監査委員の出席状況については次のとおりである。
氏名 | 開催状況および出席状況 |
沖原 隆宗 ※ | 100%(14/14回) |
友野 宏 ※ | ◎93%(13/14回) |
内藤 文雄 ※ | 100%(14/14回) |
田中 素子 ※ | 100%(11/11回) |
島本 恭次 | 100%(14/14回) |
西澤 伸浩 | 100%(11/11回) |
(注) 1 ( )内は、出席回数/在任中の開催回数を示す。
2 ◎は委員長を示す。
3 ※は独立社外取締役を示す。
監査委員会は、会計監査人から、期初の段階で、監査計画の説明を受けるとともに、その実施状況について、四半期毎に四半期レビューの状況、中間と期末に年度監査の状況報告を受け、意見交換を行うなど、互いに緊密な連携を保っている。また、監査上の主要な検討事項(KAM)についても、会計監査人と年度中に複数回協議し、意見交換を行っている。
監査委員会と会計監査人との主な連携の状況は次のとおりである。
項 目 | 時 期 | 概 要 |
監査計画の説明 | 7月(注1) | 当事業年度の監査計画の説明を受ける。 |
四半期レビュー報告 | 7、10、1月 | 会計監査人から四半期レビューの結果について報告を受け、意見交換を行う。 |
監査の中間報告 | 12月 | 会計監査人監査の中間報告を受け、意見交換を行う。 |
監査の期末報告 | 5、6月 | 会計監査人監査の期末報告(内部統制監査状況を含む)を受けるとともに、会計監査人の職務の遂行状況に関する詳細報告を受領する。 |
監査上の主要な検討 事項(KAM) | 10、12、2、5、6月 | KAMについて監査委員と会計監査人が協議し、意見交換を行う。(注2) |
(注) 1 年度を通じて、各報告時に、監査計画の見直しがあればその報告を受けている。
2 KAMに関連する情報開示の適切性・整合性についても確認をしている。
② 内部監査の状況
内部監査については、安全・品質をはじめ経営的諸問題を幅広く共有・審議するとともに、社外の識見や情報を取り入れ、公正かつ専門的な立場から、グループ全体の内部監査の適正を確保するため、執行役副社長の荒木誠を委員長に社外の有識者を含む計8名で構成する「経営監査委員会」を設置している。
また、内部監査の専任組織として、公認内部監査人や内部監査士を擁する経営監査室を設置しており、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況に係る適正性・有効性等を定期的に監査している。内部監査計画については、執行役会議に付議し、監査委員会に報告するとともに、結果については執行役会議、取締役会および監査委員会に報告を行っている。
また、各職場は、監査結果を踏まえ、必要な改善活動を行うなど、適正な業務運営の確保に努めている。
なお、内部監査部門(経営監査室)、監査委員会および会計監査人は、適宜、連携して監査を実施することおよび監査計画や監査結果の意見交換等を通じて互いに緊密な連携を保っている。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
56年
ハ.業務を執行した公認会計士
筆頭業務執行社員 石井尚志氏 (継続関与年数 5年)
業務執行社員 野出唯知氏 (継続関与年数 3年)
業務執行社員 奥野孝富氏 (継続関与年数 4年)
なお、監査の独立性を保持するため、業務執行社員は公認会計士法に基づくローテーションを適切に実施しており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておらず、補助者として従事した期間を含めても、連続して10会計期間を超えて監査業務に関与していない。
また、筆頭業務執行社員としては、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与していない。
加えて、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はない。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士19名、その他58名である。
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制、監査の実施体制等、監査委員会が策定した基準により決定することとしている。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針は、以下のとおりである。
・会計監査人が会社法第340条第1頂各号のいずれかに該当し、会計監査人の解任を相当と判断した場合には、監査委員会は、監査委員全員の同意により、会計監査人を解任する。
・会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、または会計監査人としての信頼を損なう事情があることその他の事由により、会計監査人の解任または不再任を相当と判断した場合には、監査委員会は、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する。
ヘ.監査委員会による監査法人の評価
会計監査人の評価については、日常の監査を通じ、会計監査人の監査品質を監視・検証するとともに、当社の経理部門・内部監査部門および会計監査人からも情報を収集し、監査法人の独立性や専門性について、評価基準に基づき適切に実施している。
監査委員会で策定した評価基準は、以下の7項目である。
1.監査法人の品質管理
2.監査チーム
3.監査報酬・効率性
4.監査委員会とのコミュニケーション
5.経営者等との関係
6.グループ監査
7.不正リスク
この結果、監査委員会は、有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査人として適任であると判断している。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 143 | 7 | 164 | 7 |
連結子会社 | 223 | 1 | 249 | 1 |
計 | 367 | 8 | 413 | 8 |
(注) 監査証明業務に基づく報酬については、当連結会計年度において、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬の額が、提出会社において7百万円、連結子会社において5百万円ある。
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、ESG情報開示に関する助言業務等である。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、送配電部門収支等に関する合意された手続業務等である。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、ISSB開示対応コンサルティング業務等である。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、送配電部門収支等に関する合意された手続業務である。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファーム)に対する報酬(イ.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | - | 64 | - | 48 |
連結子会社 | 160 | 142 | 163 | 135 |
計 | 160 | 206 | 163 | 183 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、新規事業検討に関するアドバイザリー業務等である。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、大規模システム開発に向けたアドバイザリー業務等である。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、エリア別系統電力需要想定に関するアドバイザリー業務等である。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、大規模システム開発に向けたアドバイザリー業務等である。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社の一部は、監査法人浩陽会計社に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っている。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社の一部は、監査法人浩陽会計社に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っている。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項なし。
ホ.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査委員会は、会計監査人の監査計画、監査の職務遂行状況および報酬見積りなどの相当性を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っている。