有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
1 「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。また、「電気事業会計規則」についても、これらの適用を踏まえ2021年3月31日に改正されており、当事業年度の期首から適用している。
これらによる主たる影響として「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)第36条第1項の再エネ特措法賦課金および第28条第1項の再エネ特措法交付金の会計処理は、従来、電気事業営業収益に計上する方法によっていたが、適用以降は、再エネ特措法賦課金については流動負債へ計上し、再エネ特措法交付金については関連する電気事業営業費用から控除する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。
この結果、当事業年度の営業収益は411,256百万円減少しているが、税引前当期純利益および1株当たり情報に与える影響は軽微である。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響は軽微である。
なお、電気事業営業収益のうち、電灯料・電力料については電気事業会計規則に従い、毎月の検針により計量された使用量等に基づき算定される料金を当月分の収益として計上(以下「検針日基準」という。)しているが、当該取扱いについての改正はないため、引き続き検針日基準を適用している。
2 「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとした。これによる財務諸表に与える影響はない。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。また、「電気事業会計規則」についても、これらの適用を踏まえ2021年3月31日に改正されており、当事業年度の期首から適用している。
これらによる主たる影響として「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)第36条第1項の再エネ特措法賦課金および第28条第1項の再エネ特措法交付金の会計処理は、従来、電気事業営業収益に計上する方法によっていたが、適用以降は、再エネ特措法賦課金については流動負債へ計上し、再エネ特措法交付金については関連する電気事業営業費用から控除する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。
この結果、当事業年度の営業収益は411,256百万円減少しているが、税引前当期純利益および1株当たり情報に与える影響は軽微である。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響は軽微である。
なお、電気事業営業収益のうち、電灯料・電力料については電気事業会計規則に従い、毎月の検針により計量された使用量等に基づき算定される料金を当月分の収益として計上(以下「検針日基準」という。)しているが、当該取扱いについての改正はないため、引き続き検針日基準を適用している。
2 「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとした。これによる財務諸表に与える影響はない。