有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(会計方針の変更)
特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用化方法の変更
「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年経済産業省令第52号 以下「改正省令」という。)により、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため、改正省令の施行日(平成25年10月1日)以降は、費用化の方法を従前の原子力発電実績に応じて費用化する方法から、運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり定額法により費用化する方法に変更している。
これにより営業損失、当期経常損失および税引前当期純損失は、それぞれ9,584百万円増加し、1株当たり純資産額は7円43銭減少し、1株当たり当期純損失金額は7円43銭増加している。
なお、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の算定に用いる使用見込期間を従前の運転期間から、運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間に変更している。
これにより、資産除去債務および資産除去債務相当資産は、それぞれ57,806百万円減少している。
特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用化方法の変更
「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年経済産業省令第52号 以下「改正省令」という。)により、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため、改正省令の施行日(平成25年10月1日)以降は、費用化の方法を従前の原子力発電実績に応じて費用化する方法から、運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり定額法により費用化する方法に変更している。
これにより営業損失、当期経常損失および税引前当期純損失は、それぞれ9,584百万円増加し、1株当たり純資産額は7円43銭減少し、1株当たり当期純損失金額は7円43銭増加している。
なお、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の算定に用いる使用見込期間を従前の運転期間から、運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間に変更している。
これにより、資産除去債務および資産除去債務相当資産は、それぞれ57,806百万円減少している。