有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(追加情報)
1 業績連動型株式報酬制度の導入
当社は、2020年6月25日開催の第96回定時株主総会決議に基づき、当社社外取締役を除く取締役(監査等委員であるものを除きます。以下、「取締役」といいます。)及び執行役員(以下、取締役を含み「取締役等」といいます。本項目において同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株主の皆さまと企業価値を共有するとともに、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、「業績連動型株式報酬制度」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
なお、本制度の導入により、従来の株式報酬型ストックオプション制度は廃止しております。
(1) 取引の概要
本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下、「信託口」といいます。)と称される仕組みを採用し、当社が拠出する取締役等の報酬額を原資として当社株式が信託口を通じて取得され、取締役等の役職及び業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を取締役等に交付及び給付する株式報酬制度であります。
なお、本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じております。
(2) 信託口に残存する自社の株式
信託口に残存する当社株式を、信託口における帳簿価額(付随費用の金額を除きます。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は1,333百万円、株式数は1,307千株であります。
2 連結納税制度の導入に伴う会計処理
当社及び一部の国内連結子会社は、当連結会計年度中に連結納税制度を適用することについて承認申請を行い、翌連結会計年度より連結納税制度が適用されることとなったため、当連結会計年度から「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(実務対応報告第7号 平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
3 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1 業績連動型株式報酬制度の導入
当社は、2020年6月25日開催の第96回定時株主総会決議に基づき、当社社外取締役を除く取締役(監査等委員であるものを除きます。以下、「取締役」といいます。)及び執行役員(以下、取締役を含み「取締役等」といいます。本項目において同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株主の皆さまと企業価値を共有するとともに、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、「業績連動型株式報酬制度」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
なお、本制度の導入により、従来の株式報酬型ストックオプション制度は廃止しております。
(1) 取引の概要
本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下、「信託口」といいます。)と称される仕組みを採用し、当社が拠出する取締役等の報酬額を原資として当社株式が信託口を通じて取得され、取締役等の役職及び業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を取締役等に交付及び給付する株式報酬制度であります。
なお、本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じております。
(2) 信託口に残存する自社の株式
信託口に残存する当社株式を、信託口における帳簿価額(付随費用の金額を除きます。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は1,333百万円、株式数は1,307千株であります。
2 連結納税制度の導入に伴う会計処理
当社及び一部の国内連結子会社は、当連結会計年度中に連結納税制度を適用することについて承認申請を行い、翌連結会計年度より連結納税制度が適用されることとなったため、当連結会計年度から「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(実務対応報告第7号 平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
3 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。