有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
・「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)(2021年3月31日改正)
1 概要
「収益認識に関する会計基準」、「収益認識に関する会計基準の適用指針」は収益認識に関する包括的な会計基準等であります。「電気事業会計規則」については、これらの会計基準等の適用を踏まえ改正されたものであり、当連結会計年度まで電気事業営業収益に計上していた「再エネ特措法賦課金」及び「再エネ特措法交付金」の取引金額は、電気事業営業収益より除くこととなり、対応する費用を計上しないこととなります。
なお、電気事業営業収益のうち、電灯・電力料及び託送収益に係る料金収入については、当連結会計年度まで、検針により決定した電力量に基づき収益計上(以下「検針日基準」といいます。)を行っていますが、今回の「電気事業会計規則」の改正において、検針日基準に関わる変更はないため、翌連結会計年度以降も引き続き、検針日基準に基づき収益計上を行うこととなります。
2 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
3 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌連結会計年度の利益剰余金期首残高に累積的影響額を反映する必要がありますが、算定の結果、利益剰余金期首残高への影響はありません。
なお、上記以外についての、翌連結会計年度の連結財務諸表への影響は評価中です。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
・「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)(2021年3月31日改正)
1 概要
「収益認識に関する会計基準」、「収益認識に関する会計基準の適用指針」は収益認識に関する包括的な会計基準等であります。「電気事業会計規則」については、これらの会計基準等の適用を踏まえ改正されたものであり、当連結会計年度まで電気事業営業収益に計上していた「再エネ特措法賦課金」及び「再エネ特措法交付金」の取引金額は、電気事業営業収益より除くこととなり、対応する費用を計上しないこととなります。
なお、電気事業営業収益のうち、電灯・電力料及び託送収益に係る料金収入については、当連結会計年度まで、検針により決定した電力量に基づき収益計上(以下「検針日基準」といいます。)を行っていますが、今回の「電気事業会計規則」の改正において、検針日基準に関わる変更はないため、翌連結会計年度以降も引き続き、検針日基準に基づき収益計上を行うこととなります。
2 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
3 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌連結会計年度の利益剰余金期首残高に累積的影響額を反映する必要がありますが、算定の結果、利益剰余金期首残高への影響はありません。
なお、上記以外についての、翌連結会計年度の連結財務諸表への影響は評価中です。