有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
連結子会社数 52社
全ての子会社を連結の範囲に含めております。
連結子会社名は「第1 企業の概況 3 事業の内容」に記載しております。
東北電力フロンティア株式会社、東北電力ソーラーeチャージ株式会社、東北電力リニューアブルエナジー・サービス株式会社、由利本荘洋上風力O&M合同会社は新たに設立したことにより、鳥海南バイオマスパワー株式会社、シグマ・エンジニアリングJSCは株式の取得により、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
ソーラーパワー久慈株式会社、ソーラーパワー鰺ヶ沢株式会社、ソーラーパワー白石株式会社、ソーラーパワー久慈枝成沢株式会社、ソーラーパワー石巻雄勝株式会社、ソーラーパワー宮城株式会社は東北自然エネルギー株式会社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。
また、東北ポール株式会社は、当社及び一部の連結子会社が保有株式の一部を譲渡したことにより、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社数 10社
持分法適用会社名及び持分法非適用会社名は「第1 企業の概況 3 事業の内容」に記載しております。
持分法を適用しない関連会社13社は、それぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性が乏しいため、持分法の適用範囲から除外しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は、シグマ・エンジニアリングJSCであり、12月31日を決算日としております。連結財務諸表の作成にあたっては、当該連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。当連結会計年度における会計期間は、9か月となっております。
なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
a 満期保有目的の債券
償却原価法
b その他有価証券
(a)市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
(b)市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
② デリバティブ
時価法
③ 棚卸資産
主として、総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産は主として定額法、無形固定資産は定額法を採用し、その耐用年数は法人税法に定めるものを基準としております。
なお、有形固定資産のうち、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「(9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項」に記載しております。また、無形固定資産のうち自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
・ 有形固定資産の減価償却方法の変更
従来、当社及び連結子会社は、有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法を採用しておりましたが、当連結会計年度より主として定額法に変更しております。
当社の主たる供給区域である東北6県・新潟県においては、人口減少・少子高齢化の進展等に伴い、今後の電力需要は安定的に推移する見通しであります。また、電力システム改革の進展により、発電・小売事業は競争環境下におかれることで、効率的・安定的な事業運営が求められるほか、送配電事業においても中立性、公平性を確保した効率的運営により安定供給に取り組む役割が期待されております。
このような事業環境の変化に対応するため、当社は「東北電力グループ中長期ビジョン」の早期具現化に向けて「2021年度東北電力グループ中期計画の力点」を策定し、中長期的な設備利用・投資方針を明確化しました。具体的には、発電事業については、当連結会計年度に試運転開始した上越火力発電所1号機新設を以て大規模電源新増設は一巡し、現有設備の特徴を踏まえた機能維持・向上のための投資が中心となり、新たに整備されている電力取引市場も活用しつつ、長期安定稼働・効率運用に取り組んでいくこととしました。また、送配電事業においては、独立した経営のもと、安定供給、託送料金の安定化を実現する必要があることから、現有設備の機能維持や高経年設備の計画的更新などの設備投資を着実に実施するとともに、設備の効率的な維持・運用に取り組んでいくこととしました。
以上を踏まえると、今後は、電力供給事業を中心に設備の安定的な利用が見込まれることから、有形固定資産の減価償却方法を定額法へ変更することが経済的便益の費消パターンをより適切に連結財務諸表に反映すると判断しました。
この変更により、従来の方法に比べて、営業損失が44,182百万円、当期経常損失及び税金等調整前当期純損失がそれぞれ44,183百万円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響については、(セグメント情報等)に記載しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 災害復旧費用引当金
東日本大震災、令和元年東日本台風、令和3年2月及び令和4年3月福島県沖を震源とする地震により被害を受けた資産の復旧に要する費用及び損失に充てるため、当連結会計年度末における見積額を計上しております。
③ 渇水準備引当金
「電気事業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定により、なおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条の規定により計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、主として、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(1年~15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。過去勤務費用は、主として、その発生時に全額を費用処理しております。
③ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債、退職給付に係る資産及び退職給付費用の計算に、退職一時金制度については、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度については、直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務とする方法等を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
電灯・電力料及び地帯間・他社販売電力料については、主に需要家や一般送配電事業者・小売電気事業者との契約又は取引所での約定に基づき、電気を販売する履行義務を負っております。託送収益については、主に小売電気事業者との契約に基づき、その小売電気事業者が電気を販売している需要家に対して電気を供給(以下、「託送」という)する履行義務を負っております。
これら電気の販売・託送については、電気の供給の都度、時々刻々に履行義務を充足する取引であり、毎月実施する検針により決定した電力量又は取引所での約定に伴う受渡完了に基づき、収益計上を行っております。
ただし、一部の契約については、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)の規定に従い、毎月、月末日以外の日に実施する検針により決定した電力量に基づき収益計上を行い、決算月に実施した検針の日から当連結会計年度末までに生じた収益については、翌連結会計年度に計上しております。
建設工事については、主に電気、通信、土木、建築及び空調工事などの請負施工を行っております。工事契約については工事進捗度に応じて一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益計上を行っております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる工事については、原価回収基準を適用しております。また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益計上を行っております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
a ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 長期借入金の利息支払額の一部
b ヘッジ手段 燃料価格に関するスワップ等
ヘッジ対象 燃料購入に係る予定取引の一部
③ ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、金利変動及び燃料価格変動によるリスクをヘッジすることを目的としております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を半期毎に比較してヘッジの有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性評価を省略しております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、発生原因に応じ20年以内で均等償却しております。
ただし、一部ののれんについては、発生年度に一括償却しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、毎事業年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積る方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法による費用計上方法によっております。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って原子炉を廃止し、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けた特定原子力発電施設については、廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上しております。
② 廃炉円滑化負担金及び原子力廃止関連仮勘定の償却
廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更等に伴い廃止した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収しております。
当社及び東京電力ホールディングス株式会社は、「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21の6の規定に従い、原子力特定資産簿価、原子力廃止関連仮勘定簿価(原子力廃止関連費用相当額を含みます。)及び原子力発電施設解体引当金の要引当額(以下、「廃炉円滑化負担金」といいます。)について申請を行い、経済産業大臣の承認を得ております。
これを受け、東北電力ネットワーク株式会社において「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条21の5の規定に基づき、託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収を行っており、他の発電事業者へ払い渡した廃炉円滑化負担金について、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)の規定に従い、廃炉円滑化負担金相当金として計上しております。
また、原子力廃止関連仮勘定については、「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」(平成29年経済産業省令第77号)附則第8条の規定により、料金回収に応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費により償却しております。
③ 使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の 積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号。以下、「改正法」といいます。)に基づき、運転に伴い発生する使用済燃料の量に対応した金額を、拠出金として使用済燃料再処理機構(以下、「機構」といいます。)に納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上しております。なお、機構に納付する拠出金には、改正法第2条の規定により使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、使用済燃料再処理関連加工仮勘定として計上しております。当該拠出金の納付に伴い、原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を実施することとなります。
④ 連結納税制度の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、当連結会計年度から連結納税制度を適用しております。
⑤ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1 連結の範囲に関する事項
連結子会社数 52社
全ての子会社を連結の範囲に含めております。
連結子会社名は「第1 企業の概況 3 事業の内容」に記載しております。
東北電力フロンティア株式会社、東北電力ソーラーeチャージ株式会社、東北電力リニューアブルエナジー・サービス株式会社、由利本荘洋上風力O&M合同会社は新たに設立したことにより、鳥海南バイオマスパワー株式会社、シグマ・エンジニアリングJSCは株式の取得により、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
ソーラーパワー久慈株式会社、ソーラーパワー鰺ヶ沢株式会社、ソーラーパワー白石株式会社、ソーラーパワー久慈枝成沢株式会社、ソーラーパワー石巻雄勝株式会社、ソーラーパワー宮城株式会社は東北自然エネルギー株式会社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。
また、東北ポール株式会社は、当社及び一部の連結子会社が保有株式の一部を譲渡したことにより、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社数 10社
持分法適用会社名及び持分法非適用会社名は「第1 企業の概況 3 事業の内容」に記載しております。
持分法を適用しない関連会社13社は、それぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性が乏しいため、持分法の適用範囲から除外しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は、シグマ・エンジニアリングJSCであり、12月31日を決算日としております。連結財務諸表の作成にあたっては、当該連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。当連結会計年度における会計期間は、9か月となっております。
なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
a 満期保有目的の債券
償却原価法
b その他有価証券
(a)市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
(b)市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
② デリバティブ
時価法
③ 棚卸資産
主として、総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産は主として定額法、無形固定資産は定額法を採用し、その耐用年数は法人税法に定めるものを基準としております。
なお、有形固定資産のうち、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「(9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項」に記載しております。また、無形固定資産のうち自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
・ 有形固定資産の減価償却方法の変更
従来、当社及び連結子会社は、有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法を採用しておりましたが、当連結会計年度より主として定額法に変更しております。
当社の主たる供給区域である東北6県・新潟県においては、人口減少・少子高齢化の進展等に伴い、今後の電力需要は安定的に推移する見通しであります。また、電力システム改革の進展により、発電・小売事業は競争環境下におかれることで、効率的・安定的な事業運営が求められるほか、送配電事業においても中立性、公平性を確保した効率的運営により安定供給に取り組む役割が期待されております。
このような事業環境の変化に対応するため、当社は「東北電力グループ中長期ビジョン」の早期具現化に向けて「2021年度東北電力グループ中期計画の力点」を策定し、中長期的な設備利用・投資方針を明確化しました。具体的には、発電事業については、当連結会計年度に試運転開始した上越火力発電所1号機新設を以て大規模電源新増設は一巡し、現有設備の特徴を踏まえた機能維持・向上のための投資が中心となり、新たに整備されている電力取引市場も活用しつつ、長期安定稼働・効率運用に取り組んでいくこととしました。また、送配電事業においては、独立した経営のもと、安定供給、託送料金の安定化を実現する必要があることから、現有設備の機能維持や高経年設備の計画的更新などの設備投資を着実に実施するとともに、設備の効率的な維持・運用に取り組んでいくこととしました。
以上を踏まえると、今後は、電力供給事業を中心に設備の安定的な利用が見込まれることから、有形固定資産の減価償却方法を定額法へ変更することが経済的便益の費消パターンをより適切に連結財務諸表に反映すると判断しました。
この変更により、従来の方法に比べて、営業損失が44,182百万円、当期経常損失及び税金等調整前当期純損失がそれぞれ44,183百万円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響については、(セグメント情報等)に記載しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 災害復旧費用引当金
東日本大震災、令和元年東日本台風、令和3年2月及び令和4年3月福島県沖を震源とする地震により被害を受けた資産の復旧に要する費用及び損失に充てるため、当連結会計年度末における見積額を計上しております。
③ 渇水準備引当金
「電気事業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定により、なおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条の規定により計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、主として、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(1年~15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。過去勤務費用は、主として、その発生時に全額を費用処理しております。
③ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債、退職給付に係る資産及び退職給付費用の計算に、退職一時金制度については、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度については、直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務とする方法等を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
電灯・電力料及び地帯間・他社販売電力料については、主に需要家や一般送配電事業者・小売電気事業者との契約又は取引所での約定に基づき、電気を販売する履行義務を負っております。託送収益については、主に小売電気事業者との契約に基づき、その小売電気事業者が電気を販売している需要家に対して電気を供給(以下、「託送」という)する履行義務を負っております。
これら電気の販売・託送については、電気の供給の都度、時々刻々に履行義務を充足する取引であり、毎月実施する検針により決定した電力量又は取引所での約定に伴う受渡完了に基づき、収益計上を行っております。
ただし、一部の契約については、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)の規定に従い、毎月、月末日以外の日に実施する検針により決定した電力量に基づき収益計上を行い、決算月に実施した検針の日から当連結会計年度末までに生じた収益については、翌連結会計年度に計上しております。
建設工事については、主に電気、通信、土木、建築及び空調工事などの請負施工を行っております。工事契約については工事進捗度に応じて一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益計上を行っております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる工事については、原価回収基準を適用しております。また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益計上を行っております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
a ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 長期借入金の利息支払額の一部
b ヘッジ手段 燃料価格に関するスワップ等
ヘッジ対象 燃料購入に係る予定取引の一部
③ ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、金利変動及び燃料価格変動によるリスクをヘッジすることを目的としております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を半期毎に比較してヘッジの有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性評価を省略しております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、発生原因に応じ20年以内で均等償却しております。
ただし、一部ののれんについては、発生年度に一括償却しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、毎事業年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積る方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法による費用計上方法によっております。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って原子炉を廃止し、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けた特定原子力発電施設については、廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上しております。
② 廃炉円滑化負担金及び原子力廃止関連仮勘定の償却
廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更等に伴い廃止した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収しております。
当社及び東京電力ホールディングス株式会社は、「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21の6の規定に従い、原子力特定資産簿価、原子力廃止関連仮勘定簿価(原子力廃止関連費用相当額を含みます。)及び原子力発電施設解体引当金の要引当額(以下、「廃炉円滑化負担金」といいます。)について申請を行い、経済産業大臣の承認を得ております。
これを受け、東北電力ネットワーク株式会社において「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条21の5の規定に基づき、託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収を行っており、他の発電事業者へ払い渡した廃炉円滑化負担金について、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)の規定に従い、廃炉円滑化負担金相当金として計上しております。
また、原子力廃止関連仮勘定については、「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」(平成29年経済産業省令第77号)附則第8条の規定により、料金回収に応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費により償却しております。
③ 使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の 積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号。以下、「改正法」といいます。)に基づき、運転に伴い発生する使用済燃料の量に対応した金額を、拠出金として使用済燃料再処理機構(以下、「機構」といいます。)に納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上しております。なお、機構に納付する拠出金には、改正法第2条の規定により使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、使用済燃料再処理関連加工仮勘定として計上しております。当該拠出金の納付に伴い、原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を実施することとなります。
④ 連結納税制度の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、当連結会計年度から連結納税制度を適用しております。
⑤ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。