有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法による費用計上方法によっている。
(2) 退職給付に係る会計処理方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結財務諸表における会計処理方法と異なっている。
(3)使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)に基づき、運転に伴い発生する使用済燃料の量に対応した金額を、拠出金として使用済燃料再処理機構(以下「機構」という。)に納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。当該拠出金の納付に伴い、原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を実施することとなる。
また、平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異の未償却残高(当事業年度8,073百万円)については、平成31年度までの間、各事業年度均等額を「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号、以下「改正省令」という。)附則第4条に基づき、使用済燃料に係る拠出金として機構に納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上することとしている。
(追加情報)
平成28年10月1日に改正法及び改正省令が施行され、「電気事業会計規則」が改正された。
これにより、従来は使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額を引当計上していたが、同施行日以降は、運転に伴い発生する使用済燃料の量に対応した金額を、拠出金として機構に納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上することになった。
これに伴い、使用済燃料再処理等積立金63,131百万円、使用済燃料再処理等引当金68,667百万円及び使用済燃料再処理等準備引当金15,518百万円を取り崩すとともに、雑固定負債4,155百万円を計上している。また、改正法附則第7条第1項に基づき経済産業大臣の通知を受けた15,553百万円について、当事業年度に一括して機構に納付している。
なお、改正法施行前における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に係る見積差異(前事業年度39,752百万円)については、改正法施行により認識しない。
(4) 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
(追加情報)
「電気事業法等の一部を改正する法律」の施行に伴う「電気事業会計規則」の改正
平成28年4月1日に「電気事業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律72号)及び「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令50号)が施行され、「電気事業会計規則」が改正された。
これにより、従来、地帯間販売電力料・地帯間購入電力料に計上していた取引のうち、同施行日以降、地帯間融通契約に該当しなくなった取引について、他社販売電力料・他社購入電力料に計上する等の変更が行われた。
なお、これに伴う営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はない。
(1) 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法による費用計上方法によっている。
(2) 退職給付に係る会計処理方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結財務諸表における会計処理方法と異なっている。
(3)使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)に基づき、運転に伴い発生する使用済燃料の量に対応した金額を、拠出金として使用済燃料再処理機構(以下「機構」という。)に納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。当該拠出金の納付に伴い、原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を実施することとなる。
また、平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異の未償却残高(当事業年度8,073百万円)については、平成31年度までの間、各事業年度均等額を「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号、以下「改正省令」という。)附則第4条に基づき、使用済燃料に係る拠出金として機構に納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上することとしている。
(追加情報)
平成28年10月1日に改正法及び改正省令が施行され、「電気事業会計規則」が改正された。
これにより、従来は使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額を引当計上していたが、同施行日以降は、運転に伴い発生する使用済燃料の量に対応した金額を、拠出金として機構に納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上することになった。
これに伴い、使用済燃料再処理等積立金63,131百万円、使用済燃料再処理等引当金68,667百万円及び使用済燃料再処理等準備引当金15,518百万円を取り崩すとともに、雑固定負債4,155百万円を計上している。また、改正法附則第7条第1項に基づき経済産業大臣の通知を受けた15,553百万円について、当事業年度に一括して機構に納付している。
なお、改正法施行前における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に係る見積差異(前事業年度39,752百万円)については、改正法施行により認識しない。
(4) 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
(追加情報)
「電気事業法等の一部を改正する法律」の施行に伴う「電気事業会計規則」の改正
平成28年4月1日に「電気事業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律72号)及び「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令50号)が施行され、「電気事業会計規則」が改正された。
これにより、従来、地帯間販売電力料・地帯間購入電力料に計上していた取引のうち、同施行日以降、地帯間融通契約に該当しなくなった取引について、他社販売電力料・他社購入電力料に計上する等の変更が行われた。
なお、これに伴う営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はない。