有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法による費用計上方法によっている。
(2) 退職給付に係る会計処理方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結財務諸表における会計処理方法と異なっている。
(3)使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)に基づき、運転に伴い発生する使用済燃料の量に対応した金額を、拠出金として使用済燃料再処理機構(以下「機構」という。)に納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。なお、機構に納付する拠出金には、改正法第2条の規定により使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、使用済燃料再処理関連加工仮勘定として計上している。当該拠出金の納付に伴い、原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を実施することとなる。
また、平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異の未償却残高(当事業年度5,382百万円)については、平成31年度までの間、各事業年度均等額を「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号)附則第4条に基づき、使用済燃料に係る拠出金として機構に納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上することとしている。
(4) 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
(1) 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法による費用計上方法によっている。
(2) 退職給付に係る会計処理方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結財務諸表における会計処理方法と異なっている。
(3)使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)に基づき、運転に伴い発生する使用済燃料の量に対応した金額を、拠出金として使用済燃料再処理機構(以下「機構」という。)に納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。なお、機構に納付する拠出金には、改正法第2条の規定により使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、使用済燃料再処理関連加工仮勘定として計上している。当該拠出金の納付に伴い、原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を実施することとなる。
また、平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異の未償却残高(当事業年度5,382百万円)については、平成31年度までの間、各事業年度均等額を「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号)附則第4条に基づき、使用済燃料に係る拠出金として機構に納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上することとしている。
(4) 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。