有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(追加情報)
平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年9月30日経済産業省令第52号)(以下「改正省令」という。)が施行され,「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)が改正されたため,同施行日以降は,原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産を原子力発電設備に含めて整理することとなった。この変更は改正省令の定めにより遡及適用は行わない。
なお,この変更に伴う影響はない。
平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年9月30日経済産業省令第52号)(以下「改正省令」という。)が施行され,「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)が改正されたため,同施行日以降は,原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産を原子力発電設備に含めて整理することとなった。この変更は改正省令の定めにより遡及適用は行わない。
なお,この変更に伴う影響はない。