訂正有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(追加情報)
平成27年3月13日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成27年3月13日 経済産業省令第10号)(以下「改正省令」という。)が施行され,「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日 通商産業省令第57号)が改正されたため,同施行日以降は,原子炉を廃止しようとする場合において,原子力発電設備等簿価並びに原子力廃止関連費用を,経済産業大臣の承認を受けるための申請により,原子力廃止関連仮勘定に振り替え,又は計上することが認められることとなり,同承認を受けた日以降,費用化することとされた。この変更は改正省令の定めにより遡及適用は行わない。
なお,この変更に伴う影響はない。
平成27年3月13日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成27年3月13日 経済産業省令第10号)(以下「改正省令」という。)が施行され,「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日 通商産業省令第57号)が改正されたため,同施行日以降は,原子炉を廃止しようとする場合において,原子力発電設備等簿価並びに原子力廃止関連費用を,経済産業大臣の承認を受けるための申請により,原子力廃止関連仮勘定に振り替え,又は計上することが認められることとなり,同承認を受けた日以降,費用化することとされた。この変更は改正省令の定めにより遡及適用は行わない。
なお,この変更に伴う影響はない。