有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は,連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
(2) 使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の計上方法
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用のうち,2005年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異については,「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(2016年9月30日 経済産業省令第94号)附則第4条の定めに従い,2019年度まで均等額を拠出金として使用済燃料再処理機構に納付することにより費用計上する方法によっており,当事業年度末において全額納付済みである。
(3) 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号)の定めに従い,原子力発電施設解体費の総見積額を運転期間にわたり,定額法により費用計上する方法によっている。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は,税抜方式によっている。
(追加情報)
1 連結納税制度の導入に伴う会計処理
当社は,当事業年度中に連結納税制度を適用することについて承認申請を行い,翌事業年度より連結納税制度が適用されることとなったため,当事業年度から「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(実務対応報告第5号 2015年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(実務対応報告第7号 2015年1月16日)に基づき,連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っている。
2 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は,「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については,「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより,「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず,繰延税金資産及び繰延税金負債の額について,改正前の税法の規定に基づいている。
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は,連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
(2) 使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の計上方法
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用のうち,2005年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異については,「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(2016年9月30日 経済産業省令第94号)附則第4条の定めに従い,2019年度まで均等額を拠出金として使用済燃料再処理機構に納付することにより費用計上する方法によっており,当事業年度末において全額納付済みである。
(3) 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号)の定めに従い,原子力発電施設解体費の総見積額を運転期間にわたり,定額法により費用計上する方法によっている。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は,税抜方式によっている。
(追加情報)
1 連結納税制度の導入に伴う会計処理
当社は,当事業年度中に連結納税制度を適用することについて承認申請を行い,翌事業年度より連結納税制度が適用されることとなったため,当事業年度から「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(実務対応報告第5号 2015年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(実務対応報告第7号 2015年1月16日)に基づき,連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っている。
2 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は,「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については,「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより,「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず,繰延税金資産及び繰延税金負債の額について,改正前の税法の規定に基づいている。