有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は,連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
(2) 使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の計上方法
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用のうち,2005年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異については,「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(2016年9月30日 経済産業省令第94号)附則第4条の定めに従い,2019年度まで均等額を拠出金として使用済燃料再処理機構に納付することにより費用計上する方法によっている。
なお,当事業年度末における未計上額は,8,248百万円である。
(3) 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号)の定めに従い,原子力発電施設解体費の総見積額を運転期間にわたり,定額法により費用計上する方法によっている。
(追加情報)
2018年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(2018年3月30日 経済産業省令第17号)が施行され,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号)が改正されたため,同施行日以降は,運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり定額法により費用計上する方法から,運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更した。
これにより,従来の方法と比べて,当事業年度の営業利益,当期経常利益及び税引前当期純利益は,それぞれ3,195百万円減少している。
なお,特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の算定に用いる使用見込み期間を,運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間としていたが,同施行日以降は,運転期間に変更した。
これにより,資産除去債務及び原子力発電設備に含まれる資産除去債務相当資産は,それぞれ32,979百万円増加している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は,税抜方式によっている。
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は,連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
(2) 使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の計上方法
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用のうち,2005年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異については,「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(2016年9月30日 経済産業省令第94号)附則第4条の定めに従い,2019年度まで均等額を拠出金として使用済燃料再処理機構に納付することにより費用計上する方法によっている。
なお,当事業年度末における未計上額は,8,248百万円である。
(3) 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号)の定めに従い,原子力発電施設解体費の総見積額を運転期間にわたり,定額法により費用計上する方法によっている。
(追加情報)
2018年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(2018年3月30日 経済産業省令第17号)が施行され,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号)が改正されたため,同施行日以降は,運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり定額法により費用計上する方法から,運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更した。
これにより,従来の方法と比べて,当事業年度の営業利益,当期経常利益及び税引前当期純利益は,それぞれ3,195百万円減少している。
なお,特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の算定に用いる使用見込み期間を,運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間としていたが,同施行日以降は,運転期間に変更した。
これにより,資産除去債務及び原子力発電設備に含まれる資産除去債務相当資産は,それぞれ32,979百万円増加している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は,税抜方式によっている。