四半期報告書-第92期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、電力設備等の保
守、電力関連施設の運営・管理、建設工事の受託・請負、電力設備等の資機材等の製造・販
売、不動産管理、情報・通信事業、電気機器等の普及、土木・建築工事の調査・設計、環境
調査などの事業を含んでいる。
2. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去である。
3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、電力設備等の保
守、電力関連施設の運営・管理、建設工事の受託・請負、電力設備等の資機材等の製造・販
売、不動産管理、情報・通信事業、会員向けサービス、土木・建築工事の調査・設計、環境
調査、エネルギー、電気工事などの事業を含んでいる。
2. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去である。
3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「会計方針の変更」に記載のとおり、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更した。また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更する。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用している。
なお、この変更に伴う影響は軽微である。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告 セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 | |
| 電気事業 | |||||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 119,574 | 4,265 | 123,839 | - | 123,839 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 155 | 6,966 | 7,121 | △7,121 | - |
| 計 | 119,729 | 11,231 | 130,960 | △7,121 | 123,839 |
| セグメント利益 | 11,637 | 1,089 | 12,727 | 71 | 12,799 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、電力設備等の保
守、電力関連施設の運営・管理、建設工事の受託・請負、電力設備等の資機材等の製造・販
売、不動産管理、情報・通信事業、電気機器等の普及、土木・建築工事の調査・設計、環境
調査などの事業を含んでいる。
2. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去である。
3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告 セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 | |
| 電気事業 | |||||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 115,791 | 11,450 | 127,242 | - | 127,242 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 158 | 10,799 | 10,957 | △10,957 | - |
| 計 | 115,949 | 22,249 | 138,199 | △10,957 | 127,242 |
| セグメント利益 | 7,899 | 1,609 | 9,508 | 226 | 9,735 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、電力設備等の保
守、電力関連施設の運営・管理、建設工事の受託・請負、電力設備等の資機材等の製造・販
売、不動産管理、情報・通信事業、会員向けサービス、土木・建築工事の調査・設計、環境
調査、エネルギー、電気工事などの事業を含んでいる。
2. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去である。
3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「会計方針の変更」に記載のとおり、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更した。また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更する。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用している。
なお、この変更に伴う影響は軽微である。