有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 当該資産除去債務の概要
主として「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。なお、これに対応する除去費用は、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっている。
ただし、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合で、積立期間延長申請に基づき経済産業大臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年(廃止日が発電開始月から40年を経過している場合は、発電開始月から50年)が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上することとなる。
2 当該資産除去債務の金額の算定方法
主として「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)に定める積立期間(発電設備の見込運転期間)を使用見込期間とし、割引率は2.3%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
3 当該資産除去債務の総額の増減
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 当該資産除去債務の概要
主として「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。なお、これに対応する除去費用は、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっている。
ただし、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合で、積立期間延長申請に基づき経済産業大臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年(廃止日が発電開始月から40年を経過している場合は、発電開始月から50年)が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上することとなる。
2 当該資産除去債務の金額の算定方法
主として「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)に定める積立期間(発電設備の見込運転期間)を使用見込期間とし、割引率は2.3%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
3 当該資産除去債務の総額の増減
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 期首残高 | 98,614 | 102,981 |
| 期中変動額 | 4,367 | 3,529 |
| 期末残高 | 102,981 | 106,511 |