有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
主として「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。なお、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(経済産業省令)の規定に基づき、解体費の総見積額を原子力の発電実績に応じて原子力発電施設解体費として費用計上する方法によっていたが、平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年 経済産業省令 第52号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたことに伴い、同施行日以降は、発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり定額法で費用計上する方法へ変更している。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
主として「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(経済産業省令)に定める積立期間(発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間)を使用見込期間とし、割引率は2.3%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
(注)当連結会計年度の「期中変動額」には、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の算定に 用いる使用見込期間を従前の見込運転期間から見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間に変更したことに伴う影響額△11,653百万円が含まれている。
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
主として「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。なお、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(経済産業省令)の規定に基づき、解体費の総見積額を原子力の発電実績に応じて原子力発電施設解体費として費用計上する方法によっていたが、平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年 経済産業省令 第52号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたことに伴い、同施行日以降は、発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり定額法で費用計上する方法へ変更している。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
主として「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(経済産業省令)に定める積立期間(発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間)を使用見込期間とし、割引率は2.3%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 期首残高 | 79,665百万円 | 82,528百万円 |
| 期中変動額(注) | 2,863百万円 | △10,208百万円 |
| 期末残高 | 82,528百万円 | 72,320百万円 |
(注)当連結会計年度の「期中変動額」には、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の算定に 用いる使用見込期間を従前の見込運転期間から見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間に変更したことに伴う影響額△11,653百万円が含まれている。