有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
(イ)取締役の報酬決定に関する方針・手続
当社は、報酬委員会への諮問を経て、取締役会において、取締役の報酬決定に関する方針・手続を定めており、その内容は次のとおりである。
a.方針
取締役の報酬は、以下の方針により決定する。
(a) 基本方針
・ 株主総会において承認された総額の範囲内で、経済や社会の情勢を踏まえた適切な水準とする。
・ 株主からの付託に応え持続的な成長を可能とするべく、短期的な業績に加え、中長期的な業績も考慮する。
・ 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、金銭報酬である基本報酬及び業績連動報酬により構成し、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、その職責に鑑み、基本報酬のみとする。
・ 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬と業績連動報酬との報酬割合については、当社の経営環境・事業環境等を踏まえ、当社と類似する業種・業態に属する企業の動向等を参考に設定する。
(b)基本報酬
・ 基本報酬として、固定報酬である月額報酬を支給する。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬は、当社の経営環境や業績の状況を踏まえ、各人の役割・責任・前年度の業績に応じて配分する。
(c) 業績連動報酬
・ 会社業績に対する責任の明確化と業績向上へのインセンティブ付与のため、業績連動報酬として、当社の経営環境及び連結経常利益等を踏まえ、毎年一定の時期に賞与を支給することができる。賞与は各人の業績に応じて配分する。
(d)取締役の個人別報酬額の決定
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬の額及び賞与の額の決定は、取締役会決議に基づき会長に委任する。取締役会は、当該決定権限が会長によって適切に行使されるよう、取締役の報酬水準等について報酬委員会に諮問することとし、上記の委任を受けた会長は、報酬委員会の議事の結果を尊重し決定しなければならないこととする。
b.手続
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する事項は、社外取締役を構成員に含む報酬委員会に諮問したうえで取締役会において決定する。
・ 監査等委員である取締役の報酬に関する事項は、監査等委員会において決定する。
(ロ)株主総会において承認された報酬・賞与の総額
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日であり、決議の内容は、以下のとおりである。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)
月額報酬 月額4,500万円以内
賞与 取締役の業績に対する責任の明確化と業績向上へのインセンティブ付与のため、月額報酬とは別に、年額1億2,000万円以内で取締役(監査等委員である取締役を除く。)に賞与を支給できることとし、その範囲内で、会社業績に応じた具体的金額を取締役会で決定する。
・監査等委員である取締役
月額報酬 月額1,000万円以内
(ハ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬の額の決定は、取締役会決議に基づき代表取締役会長清水希茂に委任している。この権限を委任した理由は、取締役による業務執行の監督を総括する役割を担う代表取締役会長が最も適しているからである。取締役会は、この権限が適切に行使されるよう、取締役の報酬水準等について報酬委員会に諮問し、上記の委任を受けた当該取締役は、報酬委員会の議事の結果を尊重し委任された内容を決定している。
取締役会は、当該手続を経て取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬の額が決定されていることから、その内容が取締役の報酬決定に関する方針に沿うものであると判断している。
(ニ)報酬委員会の役割
取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する事項等に係る決定プロセスの客観性・透明性を高めている。報酬委員会は、社外取締役4名(古瀬誠・野曽原悦子・小谷典子・久我英一)、代表取締役会長(清水希茂)及び代表取締役社長執行役員(瀧本夏彦)の6名で構成されている。
当事業年度は、3回開催し、前事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の賞与、当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬などについて、検討を行った。
(ホ)固定報酬及び業績連動報酬の内容並びに算定方法
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、業績連動報酬(賞与)と固定報酬(※)で構成されており、その構成比は下表のとおりである。
[業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合]
※当社における固定報酬は、基本報酬である月額報酬のみである。また、副社長執行役員・常務執行役員に
ついては、前事業年度の執行結果・プロセス等に基づいて、個人業績を評価し、その結果を月額報酬に反
映する仕組みとなっており、固定報酬においても、役員の成果に報いることができるようにしている。
会社業績に対する責任の明確化と業績向上のインセンティブ付与のため、業績連動報酬は、連結経常利益等の目標達成度及び各役員の個人考課に応じて、0%~100%の範囲で決定する。
なお、当事業年度における業績連動報酬については、当社の経営環境や業績を勘案し、連結経常利益等の業績指標によらず、報酬委員会の議事の結果も踏まえ、取締役会決議に基づき不支給とした。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、2021年6月25日開催の第97回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでいる。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していない。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
(イ)取締役の報酬決定に関する方針・手続
当社は、報酬委員会への諮問を経て、取締役会において、取締役の報酬決定に関する方針・手続を定めており、その内容は次のとおりである。
a.方針
取締役の報酬は、以下の方針により決定する。
(a) 基本方針
・ 株主総会において承認された総額の範囲内で、経済や社会の情勢を踏まえた適切な水準とする。
・ 株主からの付託に応え持続的な成長を可能とするべく、短期的な業績に加え、中長期的な業績も考慮する。
・ 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、金銭報酬である基本報酬及び業績連動報酬により構成し、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、その職責に鑑み、基本報酬のみとする。
・ 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬と業績連動報酬との報酬割合については、当社の経営環境・事業環境等を踏まえ、当社と類似する業種・業態に属する企業の動向等を参考に設定する。
(b)基本報酬
・ 基本報酬として、固定報酬である月額報酬を支給する。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬は、当社の経営環境や業績の状況を踏まえ、各人の役割・責任・前年度の業績に応じて配分する。
(c) 業績連動報酬
・ 会社業績に対する責任の明確化と業績向上へのインセンティブ付与のため、業績連動報酬として、当社の経営環境及び連結経常利益等を踏まえ、毎年一定の時期に賞与を支給することができる。賞与は各人の業績に応じて配分する。
(d)取締役の個人別報酬額の決定
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬の額及び賞与の額の決定は、取締役会決議に基づき会長に委任する。取締役会は、当該決定権限が会長によって適切に行使されるよう、取締役の報酬水準等について報酬委員会に諮問することとし、上記の委任を受けた会長は、報酬委員会の議事の結果を尊重し決定しなければならないこととする。
b.手続
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する事項は、社外取締役を構成員に含む報酬委員会に諮問したうえで取締役会において決定する。
・ 監査等委員である取締役の報酬に関する事項は、監査等委員会において決定する。
(ロ)株主総会において承認された報酬・賞与の総額
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日であり、決議の内容は、以下のとおりである。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)
月額報酬 月額4,500万円以内
賞与 取締役の業績に対する責任の明確化と業績向上へのインセンティブ付与のため、月額報酬とは別に、年額1億2,000万円以内で取締役(監査等委員である取締役を除く。)に賞与を支給できることとし、その範囲内で、会社業績に応じた具体的金額を取締役会で決定する。
・監査等委員である取締役
月額報酬 月額1,000万円以内
(ハ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬の額の決定は、取締役会決議に基づき代表取締役会長清水希茂に委任している。この権限を委任した理由は、取締役による業務執行の監督を総括する役割を担う代表取締役会長が最も適しているからである。取締役会は、この権限が適切に行使されるよう、取締役の報酬水準等について報酬委員会に諮問し、上記の委任を受けた当該取締役は、報酬委員会の議事の結果を尊重し委任された内容を決定している。
取締役会は、当該手続を経て取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬の額が決定されていることから、その内容が取締役の報酬決定に関する方針に沿うものであると判断している。
(ニ)報酬委員会の役割
取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する事項等に係る決定プロセスの客観性・透明性を高めている。報酬委員会は、社外取締役4名(古瀬誠・野曽原悦子・小谷典子・久我英一)、代表取締役会長(清水希茂)及び代表取締役社長執行役員(瀧本夏彦)の6名で構成されている。
当事業年度は、3回開催し、前事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の賞与、当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬などについて、検討を行った。
(ホ)固定報酬及び業績連動報酬の内容並びに算定方法
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、業績連動報酬(賞与)と固定報酬(※)で構成されており、その構成比は下表のとおりである。
[業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合]
役 位 | 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)報酬の構成比 | 合 計 | |
固定報酬 | 業績連動報酬(賞与) | ||
会長 社長執行役員 副社長執行役員 常務執行役員 | 90% | 10% | 100% |
※当社における固定報酬は、基本報酬である月額報酬のみである。また、副社長執行役員・常務執行役員に
ついては、前事業年度の執行結果・プロセス等に基づいて、個人業績を評価し、その結果を月額報酬に反
映する仕組みとなっており、固定報酬においても、役員の成果に報いることができるようにしている。
会社業績に対する責任の明確化と業績向上のインセンティブ付与のため、業績連動報酬は、連結経常利益等の目標達成度及び各役員の個人考課に応じて、0%~100%の範囲で決定する。
なお、当事業年度における業績連動報酬については、当社の経営環境や業績を勘案し、連結経常利益等の業績指標によらず、報酬委員会の議事の結果も踏まえ、取締役会決議に基づき不支給とした。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) | 340 | 340 | - | 8 |
監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | 37 | 37 | - | 1 |
社外役員 | 48 | 48 | - | 4 |
(注) 上記には、2021年6月25日開催の第97回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでいる。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していない。