有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
(イ)取締役の報酬決定に関する方針・手続
当社は、報酬委員会への諮問を経て、取締役会において、取締役の報酬決定に関する方針・手続を定めており、その内容は次のとおりである。
a.方針
取締役の報酬は、以下の方針により決定する。
(a) 基本方針
・ 当社の経営環境や上場企業一般及び当社と類似する業種・業態に属する企業の水準等を勘案した適切な水準とする。
・ 株主からの負託に応え持続的な成長を可能とするべく、短期的な業績に加え、中長期的な業績も考慮する。
・ 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月額報酬(基本報酬)、業績連動賞与(短期業績連動報酬)及び業績連動型株式報酬(中長期業績連動報酬)により構成し、その支給割合については、「月額報酬:業績連動賞与:業績連動型株式報酬=7:1:2」を目安に設定する。
・ 社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、その職責に鑑み、月額報酬(基本報酬)のみとする。
(b) 月額報酬(基本報酬)
・ 月額報酬は、金銭で支給する。
・ 月額報酬は、当社の経営環境を踏まえるとともに、各人の役職に応じた水準とする。
・ 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬は、前事業年度の個人業績評価を反映する。
(c) 業績連動賞与(短期業績連動報酬)
・ 業績連動賞与は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に、各事業年度終了後、翌事業年度中の一定の時期に金銭で支給する。
・ 業績連動賞与における業績指標は、会社業績に対する責任の明確化と業績向上へのインセンティブ付与のため、連結経常利益を主たる指標とし、これに、従業員エンゲージメントやCO2排出量の削減状況等のESGに関する取り組み結果を反映し、各事業年度の業績連動賞与総支給額を決定する。
・ 業績連動賞与総支給額は、各人の役職及び前事業年度の個人業績評価に応じて配分する。
(d) 業績連動型株式報酬(中長期業績連動報酬)
・ 業績連動型株式報酬は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に、役員株式給付規程に基づいて算出されたポイントを付与し、退任時にポイントの累積値に応じた当社普通株式及び当該株式の一部を時価換算した金銭で支給する。
・ 中長期的な業績向上と企業価値の増大へのインセンティブ付与のため、ポイントは各人の役職に応じて事業年度ごとに付与する役位ポイント及び経営計画に掲げる連結経常利益目標の達成度合いに応じて取締役会において定める経営計画期間終了後に一括付与する業績連動ポイントにより構成する。
(e) 個人別報酬額の決定
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬及び業績連動賞与の個人別報酬額の決定は、取締役会決議に基づき会長に委任する。取締役会は、当該決定権限が会長によって適切に行使されるよう、取締役の報酬水準等について、構成員の過半数が社外取締役である報酬委員会に諮問することとし、上記の委任を受けた会長は、報酬委員会の議事の結果を尊重し決定しなければならないこととする。
b.手続
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する事項は、社外取締役を構成員に含む報酬委員会に諮問したうえで取締役会において決定する。
・ 監査等委員である取締役の報酬に関する事項は、監査等委員会において監査等委員である取締役の協議により決定する。
(ロ)取締役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
当社の取締役の報酬等に関する株主総会決議の内容は、以下のとおりである。
(ハ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬の額及び賞与の額の決定は、取締役会決議に基づき代表取締役会長芦谷茂に委任している。この権限を委任した理由は、取締役による業務執行の監督を総括する役割を担う代表取締役会長が最も適しているからである。取締役会は、この権限が適切に行使されるよう、取締役の報酬水準等について報酬委員会に諮問し、上記の委任を受けた当該取締役は、報酬委員会の議事の結果を尊重し委任された内容を決定している。
取締役会は、当該手続を経て取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬の額が決定されていることから、その内容が取締役の報酬決定に関する方針に沿うものであると判断している。
(ニ)報酬委員会の役割
取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する事項等に係る決定プロセスの客観性・透明性を高めている。報酬委員会は、社外取締役5名(古瀬誠・菖蒲田清孝・小谷典子・久我英一・藤本圭子)、代表取締役会長(芦谷茂)及び代表取締役社長執行役員(中川賢剛)の7名で構成されており、委員長は社外取締役(菖蒲田清孝)が務めている。
当事業年度は、5回開催し、業績連動型株式報酬制度の導入及び本制度導入等に伴う役員報酬の決定方針の見直しのほか、当事業年度に係る取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の業績連動賞与、当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬などについて、検討を行った。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.業績連動賞与は、会社業績に対する責任の明確化と業績向上のインセンティブ付与のため、連結経常利益を主たる指標とした支給基準額を定め、連結経常利益に応じて、0%~200%の範囲で決定いたします。また、ESGに関する目標(従業員エンゲージメント、CO2排出量、女性管理職比率)の達成状況に応じて、支給基準額の10%程度の額を原資として別途加算いたします。なお、連結経常利益が500億円に満たない場合は、業績連動賞与を支給しないこととしております。
2.当年度における業績連動賞与の額については、連結経常利益の実績(1,940億円)に応じた金額及びESGに関する目標の達成状況に応じた加算額(支給基準額の6%程度)の合計額を、報酬委員会に諮問したうえで取締役会において決定し、各人の役職及び個人業績評価に応じて配分しております。
3.月額報酬の対象となる取締役の員数には、2023年6月28日開催の第99回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していない。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
(イ)取締役の報酬決定に関する方針・手続
当社は、報酬委員会への諮問を経て、取締役会において、取締役の報酬決定に関する方針・手続を定めており、その内容は次のとおりである。
a.方針
取締役の報酬は、以下の方針により決定する。
(a) 基本方針
・ 当社の経営環境や上場企業一般及び当社と類似する業種・業態に属する企業の水準等を勘案した適切な水準とする。
・ 株主からの負託に応え持続的な成長を可能とするべく、短期的な業績に加え、中長期的な業績も考慮する。
・ 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月額報酬(基本報酬)、業績連動賞与(短期業績連動報酬)及び業績連動型株式報酬(中長期業績連動報酬)により構成し、その支給割合については、「月額報酬:業績連動賞与:業績連動型株式報酬=7:1:2」を目安に設定する。
・ 社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、その職責に鑑み、月額報酬(基本報酬)のみとする。
(b) 月額報酬(基本報酬)
・ 月額報酬は、金銭で支給する。
・ 月額報酬は、当社の経営環境を踏まえるとともに、各人の役職に応じた水準とする。
・ 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬は、前事業年度の個人業績評価を反映する。
(c) 業績連動賞与(短期業績連動報酬)
・ 業績連動賞与は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に、各事業年度終了後、翌事業年度中の一定の時期に金銭で支給する。
・ 業績連動賞与における業績指標は、会社業績に対する責任の明確化と業績向上へのインセンティブ付与のため、連結経常利益を主たる指標とし、これに、従業員エンゲージメントやCO2排出量の削減状況等のESGに関する取り組み結果を反映し、各事業年度の業績連動賞与総支給額を決定する。
・ 業績連動賞与総支給額は、各人の役職及び前事業年度の個人業績評価に応じて配分する。
(d) 業績連動型株式報酬(中長期業績連動報酬)
・ 業績連動型株式報酬は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に、役員株式給付規程に基づいて算出されたポイントを付与し、退任時にポイントの累積値に応じた当社普通株式及び当該株式の一部を時価換算した金銭で支給する。
・ 中長期的な業績向上と企業価値の増大へのインセンティブ付与のため、ポイントは各人の役職に応じて事業年度ごとに付与する役位ポイント及び経営計画に掲げる連結経常利益目標の達成度合いに応じて取締役会において定める経営計画期間終了後に一括付与する業績連動ポイントにより構成する。
(e) 個人別報酬額の決定
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬及び業績連動賞与の個人別報酬額の決定は、取締役会決議に基づき会長に委任する。取締役会は、当該決定権限が会長によって適切に行使されるよう、取締役の報酬水準等について、構成員の過半数が社外取締役である報酬委員会に諮問することとし、上記の委任を受けた会長は、報酬委員会の議事の結果を尊重し決定しなければならないこととする。
b.手続
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する事項は、社外取締役を構成員に含む報酬委員会に諮問したうえで取締役会において決定する。
・ 監査等委員である取締役の報酬に関する事項は、監査等委員会において監査等委員である取締役の協議により決定する。
(ロ)取締役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
当社の取締役の報酬等に関する株主総会決議の内容は、以下のとおりである。
役員区分 | 報酬等の種類 | 株主総会決議内容 | 株主総会決議日 | 決議された株主総会 終結時点の員数 |
取締役 (監査等委員である 取締役を除く) | 月額報酬 | 月額4,500万円以内 | 2016年6月28日 | 11名 |
業績連動賞与 | 年額1億2,000万円以内 | |||
業績連動型 株式報酬 | 1事業年度あたりの上限: 143,000ポイント (143,000株相当) | 2024年6月26日 | 7名 (社外取締役を除く) | |
監査等委員である 取締役 | 月額報酬 | 月額1,000万円以内 | 2016年6月28日 | 4名 (うち社外取締役3名) |
(ハ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬の額及び賞与の額の決定は、取締役会決議に基づき代表取締役会長芦谷茂に委任している。この権限を委任した理由は、取締役による業務執行の監督を総括する役割を担う代表取締役会長が最も適しているからである。取締役会は、この権限が適切に行使されるよう、取締役の報酬水準等について報酬委員会に諮問し、上記の委任を受けた当該取締役は、報酬委員会の議事の結果を尊重し委任された内容を決定している。
取締役会は、当該手続を経て取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬の額が決定されていることから、その内容が取締役の報酬決定に関する方針に沿うものであると判断している。
(ニ)報酬委員会の役割
取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する事項等に係る決定プロセスの客観性・透明性を高めている。報酬委員会は、社外取締役5名(古瀬誠・菖蒲田清孝・小谷典子・久我英一・藤本圭子)、代表取締役会長(芦谷茂)及び代表取締役社長執行役員(中川賢剛)の7名で構成されており、委員長は社外取締役(菖蒲田清孝)が務めている。
当事業年度は、5回開催し、業績連動型株式報酬制度の導入及び本制度導入等に伴う役員報酬の決定方針の見直しのほか、当事業年度に係る取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の業績連動賞与、当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬などについて、検討を行った。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
月額報酬 | 業績連動賞与 | |||
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) | 277 | 213 | 63 | 8 |
監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | 33 | 33 | - | 1 |
社外役員 | 55 | 55 | - | 5 |
(注)1.業績連動賞与は、会社業績に対する責任の明確化と業績向上のインセンティブ付与のため、連結経常利益を主たる指標とした支給基準額を定め、連結経常利益に応じて、0%~200%の範囲で決定いたします。また、ESGに関する目標(従業員エンゲージメント、CO2排出量、女性管理職比率)の達成状況に応じて、支給基準額の10%程度の額を原資として別途加算いたします。なお、連結経常利益が500億円に満たない場合は、業績連動賞与を支給しないこととしております。
2.当年度における業績連動賞与の額については、連結経常利益の実績(1,940億円)に応じた金額及びESGに関する目標の達成状況に応じた加算額(支給基準額の6%程度)の合計額を、報酬委員会に諮問したうえで取締役会において決定し、各人の役職及び個人業績評価に応じて配分しております。
3.月額報酬の対象となる取締役の員数には、2023年6月28日開催の第99回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していない。