有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(追加情報)
(原子力発電施設解体引当金に関する省令の改正)
2018年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)が改正された。
従来、有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっていたが、この省令の改正により、同施行日以降は、見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更した。
ただし、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合は、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。
この結果、従来の方法と比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ4,268百万円減少している。
また、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の金額の算定に用いる支出までの見込み期間を、見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数から見込運転期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数に変更した。
この結果、従来の方法と比べて、当連結会計年度末の資産除去債務及び原子力発電設備に含まれる資産除去債務相当資産はそれぞれ26,082百万円増加している。
(玄海原子力発電所2号機の廃止決定並びに電気事業会計規則に基づく原子力特定資産及び原子力廃止関連仮勘定の承認について)
当社は、2019年2月13日に玄海原子力発電所2号機の廃止を決定し、同日、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)第28条の2第2項及び第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力特定資産承認申請書及び原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同月27日に承認を受けた。
これに伴い、当該原子炉に係る原子力特定資産(原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産のうち、原子炉の運転に伴い核燃料物質によって汚染されたもの及び運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産)の帳簿価格8,495百万円を引き続き原子力発電設備に計上している。
また、原子力廃止関連仮勘定簿価(原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産(原子力特定資産を除く。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。))12,174百万円及び原子力廃止関連費用相当額(当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の実施に要する費用及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額)15,064百万円を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上している。
(玄海原子力発電所2号機の廃止決定並びに原子力発電施設解体引当金に関する省令に基づく総見積額及び要引当額積立期間延長の承認について)
当社は、2019年2月13日に玄海原子力発電所2号機の廃止を決定し、同日、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)第5条第1項に基づき、経済産業大臣に総見積額承認申請書を提出し、同月27日に承認を受けた。
同承認を受け、同月28日、同省令第5条第3項に基づき、経済産業大臣に要引当額積立期間延長承認申請書を提出し、同年4月3日に承認を受けた。
これに伴い、承認を受けた総見積額から前連結会計年度までの引当額を控除した要引当額について、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過するまでの期間にわたり、定額法で費用計上している。
(業績連動型株式報酬制度の導入)
当社は、2018年6月27日開催の第94回定時株主総会決議に基づき、当社の社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員(以下、併せて「取締役等」という。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入している。
(1) 取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が「株式給付信託(BBT)」に係る信託口(以下「信託口」という。)を通じて取得され、取締役等に対し、当社が定める役員株式給付規程に従い、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という。)が信託口を通じて給付される株式報酬制度である。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となる。
(2) 信託口に残存する自社の株式
信託口に残存する当社株式を、信託口における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上している。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は839百万円、株式数は676千株である。
(原子力発電施設解体引当金に関する省令の改正)
2018年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)が改正された。
従来、有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっていたが、この省令の改正により、同施行日以降は、見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更した。
ただし、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合は、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。
この結果、従来の方法と比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ4,268百万円減少している。
また、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の金額の算定に用いる支出までの見込み期間を、見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数から見込運転期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数に変更した。
この結果、従来の方法と比べて、当連結会計年度末の資産除去債務及び原子力発電設備に含まれる資産除去債務相当資産はそれぞれ26,082百万円増加している。
(玄海原子力発電所2号機の廃止決定並びに電気事業会計規則に基づく原子力特定資産及び原子力廃止関連仮勘定の承認について)
当社は、2019年2月13日に玄海原子力発電所2号機の廃止を決定し、同日、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)第28条の2第2項及び第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力特定資産承認申請書及び原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同月27日に承認を受けた。
これに伴い、当該原子炉に係る原子力特定資産(原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産のうち、原子炉の運転に伴い核燃料物質によって汚染されたもの及び運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産)の帳簿価格8,495百万円を引き続き原子力発電設備に計上している。
また、原子力廃止関連仮勘定簿価(原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産(原子力特定資産を除く。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。))12,174百万円及び原子力廃止関連費用相当額(当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の実施に要する費用及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額)15,064百万円を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上している。
(玄海原子力発電所2号機の廃止決定並びに原子力発電施設解体引当金に関する省令に基づく総見積額及び要引当額積立期間延長の承認について)
当社は、2019年2月13日に玄海原子力発電所2号機の廃止を決定し、同日、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)第5条第1項に基づき、経済産業大臣に総見積額承認申請書を提出し、同月27日に承認を受けた。
同承認を受け、同月28日、同省令第5条第3項に基づき、経済産業大臣に要引当額積立期間延長承認申請書を提出し、同年4月3日に承認を受けた。
これに伴い、承認を受けた総見積額から前連結会計年度までの引当額を控除した要引当額について、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過するまでの期間にわたり、定額法で費用計上している。
(業績連動型株式報酬制度の導入)
当社は、2018年6月27日開催の第94回定時株主総会決議に基づき、当社の社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員(以下、併せて「取締役等」という。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入している。
(1) 取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が「株式給付信託(BBT)」に係る信託口(以下「信託口」という。)を通じて取得され、取締役等に対し、当社が定める役員株式給付規程に従い、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という。)が信託口を通じて給付される株式報酬制度である。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となる。
(2) 信託口に残存する自社の株式
信託口に残存する当社株式を、信託口における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上している。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は839百万円、株式数は676千株である。