有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
また、収益認識会計基準等の適用を踏まえ、「電気事業会計規則」(1965年6月15日 通商産業省令第57号 2021年3月31日)が改正されたため、「再エネ特措法賦課金」及び「再エネ特措法交付金」の取引金額は、従来、営業収益に計上していたが、「再エネ特措法賦課金」は、電気事業営業収益に計上せず、「再エネ特措法交付金」は電気事業営業費用から控除することとなった。
電気事業営業収益のうち、電灯料・電力料等については、電気事業会計規則に従い毎月の検針により使用量を計量し、それに基づき算定される料金を収益計上する方法(以下、「検針日基準」という。)により収益を認識しているが、当該会計処理方法に変更はないため、引き続き検針日基準を適用している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。なお、当事業年度の期首の利益剰余金への影響はない。
この結果、当事業年度における営業収益及び営業費用が33,128百万円減少している。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、当財務諸表に与える影響はない。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
また、収益認識会計基準等の適用を踏まえ、「電気事業会計規則」(1965年6月15日 通商産業省令第57号 2021年3月31日)が改正されたため、「再エネ特措法賦課金」及び「再エネ特措法交付金」の取引金額は、従来、営業収益に計上していたが、「再エネ特措法賦課金」は、電気事業営業収益に計上せず、「再エネ特措法交付金」は電気事業営業費用から控除することとなった。
電気事業営業収益のうち、電灯料・電力料等については、電気事業会計規則に従い毎月の検針により使用量を計量し、それに基づき算定される料金を収益計上する方法(以下、「検針日基準」という。)により収益を認識しているが、当該会計処理方法に変更はないため、引き続き検針日基準を適用している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。なお、当事業年度の期首の利益剰余金への影響はない。
この結果、当事業年度における営業収益及び営業費用が33,128百万円減少している。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、当財務諸表に与える影響はない。