有価証券報告書-第222期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更等)
| 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
| (会計方針の変更) (収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。 これにより、電力事業に係る収益に関して、従来は検針日基準で収益を認識していましたが、期末時点で充足される当該履行義務を合理的に見積ることにより、引渡基準により収益を認識する方法に変更しています。一部のガス機器メンテナンスのサービス提供について、将来発生すると見込まれるメンテナンス費用を器具保証引当金として計上し、引当金繰入額を費用計上していましたが、当該サービスを履行義務と識別し、将来のサービス提供の対価として見込まれる金額を契約負債に変更しています。再生可能エネルギー発電促進賦課金は第三者のために回収する金額に該当することから収益認識における取引価格に含めず営業収益から負債科目に変更し、対応する再生可能エネルギー特別措置法に基づく納付金についても営業費用から当該負債科目に変更しています。ガス・電気等の購入金額に応じてポイントを付与し、将来利用されると見込まれる金額をポイント引当金として計上し、引当金繰入額を費用計上していましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来のサービスと交換に受け取ると見込まれる金額を契約負債に変更しています。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。 ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しています。 この結果、利益剰余金の当期首残高は4,747百万円増加し、当事業年度の売上高が46,010百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ4,366百万円増加しています。 当事業年度の1株当たり純資産額は17円95銭、1株当たり当期純利益は7円15銭それぞれ増加しています。 収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」に表示していた「器具保証引当金」は当事業年度より「契約負債」として「その他流動負債」に含めて表示することとし、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」に表示していた「ポイント引当金」の内、収益認識会計基準等における契約負債に該当する金額について当事業年度より「契約負債」として「その他流動負債」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。 |