有価証券報告書-第221期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外役員の状況
前述、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおり、当社は、客観性・透明性の高いガバナンス体制の採用・構築において、社外取締役及び社外監査役の果たす機能・役割の重要性に鑑み、第221期においては社外取締役4名、社外監査役3名を招聘している。
社外取締役及び社外監査役と当社との間にはガス供給に関する取引があるが、いずれの取引においても当社と関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっている。また、社外取締役及び社外監査役の出身企業等とは、いずれも人的関係、資本的関係はなく、取引について利害関係はない。
当社は社外取締役及び社外監査役について、資本・取引・縁戚等を社外役員の独立性の判断項目として、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、客観性・中立性を発揮できる立場にあるかを総合的に検証し、その独立性の有無を判断している。(なお、当社の社外役員の独立性判断基準は、当社ホームページで公表している(www.tokyo-gas.co.jp/IR/gvnnc/pdf/independence.pdf))。いずれの社外取締役及び社外監査役とも当社との間に資本・取引・縁戚といった利害関係を有さず、上記判断基準に基づき独立性があることを諮問委員会において確認し、その答申結果を以て取締役会決議により独立役員に指定し、上場証券取引所に届出をしている。
各社外取締役は、各々の経験・知見に基づき業務執行の審議・決定の妥当性・適確性の確保に尽力しており、独立した立場から取締役の職務執行を監督し取締役会において議決権を行使することを通じて、当社の業務執行及び取締役会の審議・決定の合理性・客観性の向上に寄与している。
各社外監査役は、独立した立場から監査を行い、取締役会での発言等を通じて当社の業務執行及び取締役会の審議における合理性・客観性の向上に寄与するとともに、監査役会での発言及び議決権の行使を通じて監査役監査における合理性・客観性の確保・向上に貢献している。また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する社外監査役を招聘することにより、監査役監査のさらなる実効性向上に繋げている。
一部の社外取締役及び社外監査役は、諮問委員会の構成メンバーとして取締役会からの諮問を通じて、役員の選任・報酬等に関わる適正性・妥当性・透明性の確保にも貢献している。
なお、社外取締役については秘書部が、社外監査役については会社の業務執行から独立した監査役室が、各々の職務執行を補助する体制としており、取締役会議題について事前に資料配布を行うとともに、必要に応じて適宜事前説明・情報提供を実施している。
また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、上記のほか、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」及び「(3) 監査の状況」において記載している。
前述、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおり、当社は、客観性・透明性の高いガバナンス体制の採用・構築において、社外取締役及び社外監査役の果たす機能・役割の重要性に鑑み、第221期においては社外取締役4名、社外監査役3名を招聘している。
社外取締役及び社外監査役と当社との間にはガス供給に関する取引があるが、いずれの取引においても当社と関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっている。また、社外取締役及び社外監査役の出身企業等とは、いずれも人的関係、資本的関係はなく、取引について利害関係はない。
当社は社外取締役及び社外監査役について、資本・取引・縁戚等を社外役員の独立性の判断項目として、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、客観性・中立性を発揮できる立場にあるかを総合的に検証し、その独立性の有無を判断している。(なお、当社の社外役員の独立性判断基準は、当社ホームページで公表している(www.tokyo-gas.co.jp/IR/gvnnc/pdf/independence.pdf))。いずれの社外取締役及び社外監査役とも当社との間に資本・取引・縁戚といった利害関係を有さず、上記判断基準に基づき独立性があることを諮問委員会において確認し、その答申結果を以て取締役会決議により独立役員に指定し、上場証券取引所に届出をしている。
各社外取締役は、各々の経験・知見に基づき業務執行の審議・決定の妥当性・適確性の確保に尽力しており、独立した立場から取締役の職務執行を監督し取締役会において議決権を行使することを通じて、当社の業務執行及び取締役会の審議・決定の合理性・客観性の向上に寄与している。
各社外監査役は、独立した立場から監査を行い、取締役会での発言等を通じて当社の業務執行及び取締役会の審議における合理性・客観性の向上に寄与するとともに、監査役会での発言及び議決権の行使を通じて監査役監査における合理性・客観性の確保・向上に貢献している。また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する社外監査役を招聘することにより、監査役監査のさらなる実効性向上に繋げている。
一部の社外取締役及び社外監査役は、諮問委員会の構成メンバーとして取締役会からの諮問を通じて、役員の選任・報酬等に関わる適正性・妥当性・透明性の確保にも貢献している。
なお、社外取締役については秘書部が、社外監査役については会社の業務執行から独立した監査役室が、各々の職務執行を補助する体制としており、取締役会議題について事前に資料配布を行うとともに、必要に応じて適宜事前説明・情報提供を実施している。
また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、上記のほか、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」及び「(3) 監査の状況」において記載している。