有価証券報告書-第150期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりである。
・当社の取締役の報酬は、その役割・責務や当社の業績を踏まえたものとし、従業員の処遇水準、他企業の報酬水準も勘案した適正な報酬額とする。
・取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬と賞与より構成し、基本報酬はさらに固定部分と業績連動部分より構成し、基本報酬の概ね3割を業績連動部分とする。社外取締役の報酬は、基本報酬のみ(業績連動なし)とする。
当該決定方針は、社外役員が過半を占める指名・報酬等に関する委員会の助言を得たうえで、取締役会の決議により決定している。
当社の取締役の報酬額等に関する株主総会の決議年月日は1992年6月26日であり、決議内容は、月額33百万円以内(使用人としての職務を有する取締役の使用人分の給与を含まない)であり、当時の員数は22名である。監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1995年6月29日であり、決議内容は、月額10百万円以内であり、当時の員数は5名である。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて取締役会長であった安井香一が決定している。その権限の内容は、指名・報酬等に関する委員会の招集、報酬・賞与原案の策定、委員会・取締役会への上程、個別の報酬額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、取締役会長が取締役会議長を務めていることから、取締役の評価者として適切であると考えられるためである。また、当該権限が適切に行使されるための措置として、取締役会長は指名・報酬等に関する委員会の助言を得ることとしており、取締役会は、取締役会長が決定した内容が決定方針に沿うものであると判断している。
また、指名・報酬等に関する委員会における手続きは、委員長(取締役会長)が招集し、報酬等に関して社外役員等の理解・助言を得て報酬・賞与案へ反映させている。なお、当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における委員会及び取締役会の活動は、委員会を4回開催し、その後、取締役会において役員報酬に関わる協議等を行っている。
なお、2021年6月28日開催の第150期定時株主総会において、株主との価値共有をさらに進め、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的として、当社取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議された。譲渡制限付株式報酬は、1992年6月26日開催の株主総会で決議された報酬限度額とは別枠として、2021年6月28日開催の株主総会で決議された総額・株数の範囲内において、指名・報酬等に関する委員会の助言を得て、取締役会の決議により決定する。
監査役の報酬は、基本報酬のみとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定している。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
取締役(社外取締役を除く)の報酬等の額には、2021年6月28日開催の第150期定時株主総会にて決議された取締役賞与50百万円を含んでいる。
業績連動報酬として取締役(社外取締役を除く)に対して基本報酬(業績連動部分)および賞与を支給している。基本報酬(業績連動部分)は、中期経営計画にて目標としている項目(ROA等)を算定の基礎とし、単年度の達成状況等を報酬額へ反映させている。前事業年度のROAは2.9%である。賞与は、会社業績(親会社株主に帰属する当期純利益等)の状況等を勘案して決定しており、その実績は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等」に記載のとおりである。
なお、上記には、2020年6月24日開催の第149期定時株主総会にて退任された取締役1名及び監査役1名に対する報酬等の額を含んでいる。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりである。
・当社の取締役の報酬は、その役割・責務や当社の業績を踏まえたものとし、従業員の処遇水準、他企業の報酬水準も勘案した適正な報酬額とする。
・取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬と賞与より構成し、基本報酬はさらに固定部分と業績連動部分より構成し、基本報酬の概ね3割を業績連動部分とする。社外取締役の報酬は、基本報酬のみ(業績連動なし)とする。
当該決定方針は、社外役員が過半を占める指名・報酬等に関する委員会の助言を得たうえで、取締役会の決議により決定している。
当社の取締役の報酬額等に関する株主総会の決議年月日は1992年6月26日であり、決議内容は、月額33百万円以内(使用人としての職務を有する取締役の使用人分の給与を含まない)であり、当時の員数は22名である。監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1995年6月29日であり、決議内容は、月額10百万円以内であり、当時の員数は5名である。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて取締役会長であった安井香一が決定している。その権限の内容は、指名・報酬等に関する委員会の招集、報酬・賞与原案の策定、委員会・取締役会への上程、個別の報酬額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、取締役会長が取締役会議長を務めていることから、取締役の評価者として適切であると考えられるためである。また、当該権限が適切に行使されるための措置として、取締役会長は指名・報酬等に関する委員会の助言を得ることとしており、取締役会は、取締役会長が決定した内容が決定方針に沿うものであると判断している。
また、指名・報酬等に関する委員会における手続きは、委員長(取締役会長)が招集し、報酬等に関して社外役員等の理解・助言を得て報酬・賞与案へ反映させている。なお、当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における委員会及び取締役会の活動は、委員会を4回開催し、その後、取締役会において役員報酬に関わる協議等を行っている。
なお、2021年6月28日開催の第150期定時株主総会において、株主との価値共有をさらに進め、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的として、当社取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議された。譲渡制限付株式報酬は、1992年6月26日開催の株主総会で決議された報酬限度額とは別枠として、2021年6月28日開催の株主総会で決議された総額・株数の範囲内において、指名・報酬等に関する委員会の助言を得て、取締役会の決議により決定する。
監査役の報酬は、基本報酬のみとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定している。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | ||||
| 固定部分 | 業績連動部分 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 228 | 131 | 47 | 50 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 47 | 47 | - | - | 2 |
| 社外取締役 | 27 | 27 | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 29 | 29 | - | - | 4 |
取締役(社外取締役を除く)の報酬等の額には、2021年6月28日開催の第150期定時株主総会にて決議された取締役賞与50百万円を含んでいる。
業績連動報酬として取締役(社外取締役を除く)に対して基本報酬(業績連動部分)および賞与を支給している。基本報酬(業績連動部分)は、中期経営計画にて目標としている項目(ROA等)を算定の基礎とし、単年度の達成状況等を報酬額へ反映させている。前事業年度のROAは2.9%である。賞与は、会社業績(親会社株主に帰属する当期純利益等)の状況等を勘案して決定しており、その実績は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等」に記載のとおりである。
なお、上記には、2020年6月24日開催の第149期定時株主総会にて退任された取締役1名及び監査役1名に対する報酬等の額を含んでいる。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。